マンション管理相談室

2008年02月23日
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カテゴリ: マンション



と言われても、何のことだか、わかりません。
条文を読んでも理解は困難です。民法まで調べるのも大変です。
乱暴ながら、解説します。(あくまでもイメージとして考え、参考までにとどめて下さい。保証はできません。)

まず、区分所有者が死亡した時、その人に相続人がいれば、専有部分と敷地利用権を相続します。
そして、相続人がいない時は、民法によれば、専有部分を内縁の妻や死亡した人の療養看護に努めた人に家庭裁判所の審判によって、分与することが出来ます。
さらに、これらの人もいない場合は、相続財産(専有部分)は国庫に帰属することになります。

ところが、この時、敷地利用権は、民法を適用すると、他の共有者(マンションなら、他の区分所有者)に帰属することになります。

あれ? っと思った方は、鋭い人です。

敷地利用権は専有部分と切り離して処分が出来ないのですから、おかしいのです。
そこで、相続人がいない時は、専有部分を分与された人、または、国庫に、敷地利用権も帰属することにしました。

いわゆるマンションでは、専有部分と敷地利用権が一体化することを原則としています。
それを特殊なケースでくつがえしてしまうとまずいので、民法の適用を除外しますよ、と宣言しているわけです。(かなりややこしいので、あまり悩まなくても良いと思います。)



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月25日 16時44分44秒
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