マンション管理相談室

2008年02月25日
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カテゴリ: マンション




管理者は、区分所有者の代理として、共用部分を管理する権利を持ち、義務を負っています。

本来は、全員でやるべきですが、現実的には難しいので、代表にお任せしましょう、ということです。
また、善意の第三者に対して、管理者の行為に関して管理組合で決めた制限でしばることができません。
相手が知らずに、修繕契約をした場合、「制限があるから無効です」などとはできません。

善意の第三者というのは、「良い人」ということとは違います。
法律の場合、「知らない」ことを「善意」、「知っている」ことを「悪意」と表現します。
世間的に極悪人でも、ある件について、その事実について知らなければ、善意になります。

さらに、職務に関して「原告、被告になれる」とあります。
イメージとしては、管理費滞納で裁判になった場合を考えればわかりやすいでしょう。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月27日 08時12分52秒
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