マンション管理相談室

2009年01月01日
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カテゴリ: マンション



ここは非常に重要なので、かなり長くなります。

総会の招集通知の時期について、区分所有法35条では、1週間前までに発すること、としていますが、標準管理規約では、2週間前までとしています。

これは、組合員によく考えてもらうためです。
そして、2週間前というのは、招集通知を発する人会議の開催日の間に2週間置く、という意味です。6月20日に開催するなら、6月5日には発していなければいけないことになります。
勘違いのないように言いますと、「発する」ことで条件を満たすので、到着していなくてもOKです。
そして、緊急事態に備えるため、5日前までであれば、期間を短縮する手段も残されています。

招集通知に記載する事項は、日時、場所、目的です。

ただし、議題が

規約の変更
敷地及び共用部分等の変更
大規模滅失の場合の復旧
建替え決議

の場合は、「議案の要領」も通知しなければなりません。
議案の要領とは、決議内容とその要約したもの、を意味しています。
重要なのは、それを読んだ組合員が賛否を判断できるものにすることです。
総会は、管理組合の意思決定をする大切な機関ですから、その手続きはどうぞ、慎重にして下さい。



●標準管理規約の詳細




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最終更新日  2009年01月05日 13時27分45秒
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