マンション管理相談室

2011年06月10日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第340号(2011年4月11日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

法人所有の部屋に理事の順番が来たときは?

詳細はこちら。
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  ●ご相談
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理事長です。

総会の開催通知を出した後で、追加すべき議案が見つかりました。
どうにかして、総会で決議したいのですが、議案を追加することは可能でしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、議案を追加できるかどうか、というご相談です。

まずは、標準管理規約を見てみましょう。

(招集手続)第43条 
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

(中略)

8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

したがって、2週間以上前であるなら、議案を追加することができます。
また、2週間以内であっても、5日前までならば、緊急性の高い議案については、追加することが可能になります。

なお、緊急度については、理事会が判断することになります。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

緊急性を理由にして、議案を追加するのは、あまり好ましいことではありません。

できることなら、早期発見により緊急事態を避けることが最善です。
したがって、普段から、皆さんで協力し、小さなトラブルを見つけ、早めに対処するように心がけたいところです。

しかしながら、マンションでは、想定外の状況の発生を避けられない場合もあります。
そのような時には、この規定を思い出し、活用することで、事態収拾できる可能性があります。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

花粉症は、少し症状が改善し、楽になりました。

飲み薬と点鼻薬を処方されています。
鼻づまりや鼻水は、ほぼ解消しました。
目のかゆみは、少し残っていますが、耐えられる範囲です。

食生活を改善し、散歩などで運動を増やしたことも役立っているのだと思います。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2011年06月13日 13時36分45秒
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