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May 27, 2022
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カテゴリ: カテゴリ未分類

​​​現在の様な 少子高齢化 ​片親が存命とか一人っ子なら揉める事は殆ど無い​ と思いますが ​難しい状況も多い​ 様ですね。​​​



私の場合、 ​義父の親、義父本人そして自分の父と母親の相続も経験​ しています。​

​​

義父の ​長兄は税理士でしたが兄弟を纏めきれず​ ​私はアドバイスさせて貰いました​ 。​​



義父の場合には ​私が遺産分割協議書の作成や金融機関手続きに不動産の相続登記までを行い​ ました。​



実父の場合も実母の場合も同様 でした。​

​​

特に ​実母の時には事前に妹と話し合い実家は無条件で兄名義​ とし ​預貯金等からは今後の年忌や墓守等々の経費を渡し​ ておく事も決めて起きましたので 死後1​
か月後には殆どの手続きは終了 ​​

​​

最近は ​子供や孫に対する「特別受益」を主張し合う​ 事で揉める様ですが、 ​親と同居していた子供に対する金銭的、精神的、肉体的な親への貢献度が忘れ去られている​ 様です。​​

​​

特に、 ​相続権利者では無い同居していた相続者の配偶者​ どれほど貢献していたのかも考慮すべき でしょう。​​






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Last updated  May 27, 2022 09:00:06 PM
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