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2010年11月02日
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カテゴリ: 日々雑感

ピザやさんに乗せられているようなタイトルで、失礼します。

日本上陸25周年のピザやさんが、2010年12月中に1時間だけという超短期アルバイトを、時給250万円で募集しました。

詳細は2週間後という念の入れようです。思いっきりひっぱてますね。

マスコミでも取り上げられているので、250万円+付随費用の何倍もの広告効果があったのでしょう。

で、もしこのバイトに当選し250万円もらった場合の確定申告はどうなるのかななどと、ふと考えてしまいました。

なかなか難しいような気もします。

別に確定申告書の作成の依頼を受けたわけでないので、暇つぶしに気楽に考えてみます。

所得税の場合、所得の種類を区分しないといけません。

アルバイト募集といってるので、そのまま考えると「給与所得」ですね。

社会通念上、一時間だけの250万円の雇用契約による労働の対価なんでしょうかという疑問もあります。芸能人や有名人ならある金額かもしれませんが、それなら給与でないでしょうし。

「雑所得」(事業所得)というのも考えられるように思います。広告宣伝を請け負ったようなものかなという気もします。

ピザ屋さんからもらった、くじ引きに当たったようなものということで、「一時所得」という可能性も少しだけあるのかなと思います。

「雑所得」 > 「給与所得」 > 「一時所得」 の順で税金が高いのかなと思います。かなりな差になるのでしょう。


給与(雇用契約)か報酬(請負契約)というのは、税務調査の場ではよくもめるところです。消費税や源泉所得税に影響しますので。

税法以外も含めた総合的な判断になるので、税務署の職員をしているときも、よくもめてました。


調べず思いつくまま書いたので、信憑性がなく結論もありませんが、すでに判例などなければ税務上はどの所得区分になるか難しいという気はします。

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最終更新日  2010年11月02日 21時18分41秒
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