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次の組合の業務執行組合員の方や営業者の方などは、今後は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、組合契約を締結することができなくなります。
民法の組合契約
商法の匿名組合契約
投資事業有限責任組合契約
有限責任事業組合契約
金融商品取引法は、上に挙げた組合契約を結ぶ行為を 第二種金融用品取引業
、組合契約に基づき組合員等の出資した資金を運用する行為を 投資運用業
と呼び、 第二種金融用品取引業
や 投資運用業
を営む場合には、内閣総理大臣の登録(実務的には、財務局への登録手続き)を受けなければならないと規定しているからです。
民法の任意組合といえば、たとえば、マンションの管理組合が該当しますが、
マンションの管理組合契約を結ぶために、安部首相の登録を受ける必要があるの?
という素朴な疑問がわきますよね?すべての組合契約の締結を安倍首相の登録を受けるとなると、安倍首相の時間がいくらあっても足りませんし、意味もありません。そこで、金融商品取引法は、次の条件を満たす組合契約の締結のみ、内閣総理大臣の登録を必要とするとしています。
1 組合員である出資者が、金銭を出資している。
3 出資者が、事業から生じる収益の配当や財産の分配を受ける権利をもっている。
逆に言いますと、 上の3つの条件に当てはまる組合契約を締結するためには、本当に、内閣総理大臣の登録を受けなければ、金融商品取引法違反
になってしまいます。次回は、組合契約の締結と金融商品取引法の関係について、もう少し、詳しくみていくことにします。
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