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金融商品取引法というのは、そもそも、「有価証券を売買するときには、このようなルールに従ってください!」という 有価証券の取引
と「デリバティブ取引とはこういうものです!」という デリバティブ取引
を規制する法律です。ですから、 有価証券の種類
を覚えることは、金融商品取引法の実務を知るためには必須の知識になります。
有価証券の種類
目に見える有価証券
です。実際にご覧になったことがある方は少ないと思いますが、取引所で売買される株券は、本当に、「株券」と書いた紙を取引しています。
もう一つは、株券や投資信託の受益証券を表示する権利で、実際には紙が印刷されない 目に見えない有価証券
です。最近、「株券の電子化」の証券会社のコマーシャルを見ることはないでしょうか?株券は、まもなく、実際には紙に印刷されない、電子的な記録のみの概念的な有価証券になります。そのように、紙で印刷されないんだけれども、有価証券として流通する権利が目に見えない有価証券で、金融商品取引法では、 有価証券表示権利
と呼ばれます。
最後の有価証券は、これも目には見えない権利ですが、 信託の受益権
、 合同会社などの社員権
、それに最も重要な 集団投資スキーム持分
です。
次回は、 金融商品取引業
について、解説します。
投資助言・代理業と投資運用業 2007/07/07
金融商品取引業の種類 2007/07/05
証券会社がなくなる?! 2007/07/01