マスクオブじねん堂の日記

マスクオブじねん堂の日記

2013/11/21
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カテゴリ: 雑記

今後はっきりさせなければならないこと



結局はKAATSU JAPANやそのほかの個人・団体に訴訟を起こされ、その結果業務差し止めになったり賠償金を払えずに店を畳まないためにはどう立ち回ればよいのかということですけど・・・。


先ず何より加圧トレーニングとして行える業の範囲

審決には・・・

(加圧トレーニングは) もっぱらフィットネスクラブ、スポーツジムにおいて行われる筋力トレーニングとしての使用を想定したものであって、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人に対して、医療目的で使用することを想定したものとはいえない

とあり、また、

被請求人は、平成24年9月6日の口頭審理において、その口頭審理調書に記載の通り、以下の主張をしている。「平成24年5月7日付け訂正請求による訂正後の請求項1ないし3に係る発明は、医師等により患者に対して使用される医療行為(機能回復訓練、いわゆるリハビリを含む)方法を含まない。また、医師等による医療行為に対して、本件特許に基づき、侵害警告、提訴、ライセンス契約締結の求めをしたこともない。」

ともあります。

被請求人(KAATSU JAPAN)の証言の真偽はひとまず脇へ置いておくとして、当院としては 広義の医療に含まれる鍼灸院での加圧トレーニングは本当に特許の範囲外なのか について、是非ともはっきりさせて頂きたいところです。


鍼灸院でボディービル的な筋肥大目的のトレーニングをさせた場合はどうか。

麻痺などがある者に残存筋力の強化目的でトレーニングさせた場合はどうか。



血流改善は?

アンチエイジングは?


さらに当院から離れた事例として、例えばフィットネスクラブにおいて、傷害のある顧客に対して傷害部位を考慮に入れたトレーニングした場合・・・ 『加圧によって傷害部位の違和感や痛みをなくした状態で』 とか、 『怪我や骨折の治りも早いから』 とか、筋肥大以外にも効果を狙った場合はどうかというのも興味深いです。*4


使用するベルトはどうしたら?

加圧ベルトの特許は方法論の特許に基づいたものです。

特許が無効とされたら、器具の特許も無効になるのかもしれません。

また、加圧ベルトの用途について 、『血流阻害による上記筋力増強方法は、筋力増強の対象となる筋肉に運動を行わせることなしにただ放置しておくだけでも筋肉の増強が可能なものなので、高齢であったり、怪我をしていたりといった運動を行えない事情がある者のリハビリテーションなどへの利用価値が高い。』 とありますが…。

『もっぱらフィットネスクラブ、スポーツジムにおいて行われる筋力トレーニングとしての使用を想定したものであって、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人に対して、医療目的で使用することを想定したものとはいえない』 方法論に基づいた器具が、何故その文言で特許を取得できているのか不思議ではありませんか?

因みに現在、加圧して運動せずに放置しておくだけでは、筋肉の萎縮を予防できても増強は難しいことが明らかになっています。 (註:血流制限のみで筋肥大したという研究結果があるようですが、未確認です)

また、前述のように、リハビリ(治療具)、或いはマッサージ(マッサージ具)、或いはまたトレーニング(筋力鍛錬具)として用いることができる加圧ベルトが意匠登録されています。



加えて空圧式の加圧ベルトに関してはどうなのかも気になります。方法論特許の範囲外の施設が使用できる空圧式のベルトはあるのでしょうか。

当院ではKAATSU JAPAN製の加圧ベルトの他に、医療目的で使用が可能な知的財産権を取得しているSahna製の加圧ベルトを準備し、知的財産権にまつわる問題に対処しています。


トレーニングの方法論は?

加圧トレーニングが血流制限をしながら運動を行うのですから、血流制限を行う前か後に運動をさせるのなら、筋肥大目的でも方法論特許の侵害とはならないかもしれません。

血流を制限するのではなくて、途絶させるほど加圧(止血・駆血)する方法であればどうか。ただこれだと狭義の医療の範疇になってしまうかもしれませんね。*5

何れにせよ、どのようなベルトを使用するのかという問題は付きまといます。


トレーニングの名称は?



少しややこしい話なりますが加圧トレーニングの商標は、登録申請したものの一度拒絶されています。

拒絶を不服として争った結果、登録がなされたわけですが、その理由として、

「加圧トレーニング」は、請求人(出願人)が「身体の一部に圧力を加えることにより行う筋力トレーニング」について使用するものとして、指定商品及び指定役務を取扱う業界においては、かなり広く知られていることが認められる。

というものがありまして、とどのつまりが「加圧トレーニング」の商標を使うのはKAATSU JAPANの方法論特許で規定される血流制限を伴う運動であるとも解釈できるわけです。

ですから法論特許の及ぶ範囲から考えると、加圧トレーニングの看板を掲げて良いのは筋肥大を目的とするフィットネスクラブやジムだけ。

リハビリや美容目的に血流制限を伴う運動を指導する場合、それは方法論上KAATSU JAPANの加圧トレーニングではないわけですから、別の名称を掲げることになります。

しかしKAATSU JAPANは「名称から加圧トレーニングが想起されたら訴えるぞ!!」と言っているわけです。

これは困った。

それとも、加圧トレーニングの商標登録の範囲は 『運動療法・その他の理学療法,その他の医療云々』 も含むので、方法論特許と商標とは全く切り離して考えて、医療分野でも加圧トレーニングという名前を掲げながら、ベルトは別の会社のものを使用するってパターンも有り得るということなのでしょうか。

違和感ありありです。

面倒くさいので、KAASTU JAPANが『加圧トレーニング』の商標を取得する前に業界で広く知られて使用されていた『加圧筋力トレーニング』とか、『加圧式トレーニング』という名称を使おうかなと考えています。


効果効能の表記は?

そもそも方法論特許上、加圧トレーニングが効果として表記できるのは『筋肉強化』だけのはずです。

しかしながら加圧トレーニングの5大効果などと広告し、そのような効果に関する書籍を発行するなどしてして、世間一般の加圧トレーニングのイメージは『ダイエット』とか『アンチエイジング』、あるいは『リハビリ』となっている気がします。

方法論特許からは外れた内容であっても、 「KAATSUが連想されるから権利侵害だ。」 とか、 「関連書籍の内容と似ているから著作権侵害だ。」 などの理由で訴えられるのだとしたら、たまったものではないですね。

審決において 『主に著作権に基づく権利主張の法的な妥当性はさておき』 と記されているあたりの話も絡んできそうです。

しかし著作権の範囲に関しては、KAATSU JAPANも以前に比べずいぶんトーンダウンした印象があります。


KAATSU JAPANを抜けたら最期?

方法論特許の範囲外の施術のみを行うなら、KAATSU JAPANのへ所属を解消して営業することになるかもしれません。

しかし契約書には、『KAATSU JAPAN所属中に得たノウハウは、所属を解消した後に教えたり使ったりしてはならない』みたいなことが書かれています。

範囲外の施術なので元々取得する必要の無かった資格ではあるのですが、所属中に得たノウハウは業務上必要なものです。

困りますね。

別の団体があればそこに所属して、そこのノウハウで施術を行うことになるのかな?




いかがでしたでしょうか?

ざっと書き連ねてもこれだけ不明瞭な事項があります。

これらをご覧になって、「こんなの常識的に見て明らかじゃないの?」という疑問をお持ちになる方もいらっしゃるでしょう。


でも現実は少し違います。


私は一連の事件を通じ、優秀な弁護士・弁理士を味方につければ、一般市民が常識と思うことと法的な事実が真逆になることもあり得ると学びました。

トレーニング目的が何かという問題も、常々医療周辺の業界、無免許者の間では『抜け道』のように使われてきた手法のひとつ*6 ですし、特に追及もされずにまかり通ってきました。

しかし、本裁判や先にお示ししたKAATSU JAPANの通達から鑑みるに、そういう抜け道を片っ端から潰す動きが起こっているのです。

企業としての生き残りのためですから当然のことですし、庇護の下にある者にとっては心強いことでしょう。

特許無効審判請求に始った一連の騒動は、まだまだ続くような気がします。訴訟の嵐となるかもしれません。



ですから、


利用者の皆様に安心してトレーニングを受けていただくためには、

「ここまではセーフ」という線引きを明確にする必要があるのです



KAATSU JAPANからも、その他の個人・団体からも訴訟を起こされない様にしないと!


加圧トレーニング自体はとても有益なトレーニング方法です。

当院は元々加圧一辺倒の指導ではなく、要所で取り入れるという形を取っていましたので、ここで加圧トレーニング指導を止めてしまっても業務が立ち行かなくなることはありません。加圧じゃないパーソナルトレーニング指導もやりますからね。

しかしやはり、取り入れることによるメリットも大きい。血流の改善や和痛、局所の筋肥大には眼を見張る効果を示すことも少なくないからです。

ですから私は、可能な限り『血流制限を伴う運動あるいは血流制限後の運動』を日々の施術に取り入れたいと考えています。

『流行らなくなってきたから』と指導を取りやめてしまう施設は、流行に乗りたいだけできちんと加圧トレーニングに取り組んでこなかったか、訴訟の事実に向き合う事が出来ないことへの言い訳をしているのか、ではないかと私は思っています。


加圧トレーニングを行おうと考えている、あるいは現在行っている皆様が、良い施設にめぐり合い、『血流制限を伴う運動あるいは血流制限後の運動』による利益を教授出来ることを願ってやみません。



*1 審決番号 2011-800252
*2 人体用加圧バンド
*3 引用 http://www.kaatsu.com/lisence/
*4 参考 http://ptsakabe.blog75.fc2.com/blog-entry-1574.html
*5 参考 http://vrcjapan.com/index.html
*6 参考 http://plaza.rakuten.co.jp/coniism/diary/201105020000/







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Last updated  2013/11/21 10:24:07 AM
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