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昨日のブログはちょっと長文になり、難しいとの意見があったので、今回は本当に簡単にする。Q&A方式なので、読みやすければ幸いである【放送法を盾に契約を迫られた】Q.(NHK徴収員)放送法はれっきとした法律ですよ。 32条に「契約をしなければならない」と書いてあるんだから、契約してください。A.32条は財産権侵害、契約強要の違憲な条文です。 そうでないと主張するなら、ぜひ、裁判所に訴えてください。 もちろん、合憲と判断されたらお支払いします。【不祥事で契約を切ったが、再契約を迫られた】Q.(NHK徴収員)不祥事の時には契約を切ると言われましたが、法律なので、再契約してください。A.契約に同意できませんし、今後もしません。 契約したいときはこちらから連絡します。 あまりしつこいと、営業所に苦情を申し立てますよ。 (徴収員の氏名を確認のこと)※ NHKは、一度不払いを認めてしまった以上、相手の同意なしに再契約は結べない。【簡裁から支払い督促がきた】A.異議申立書に「異議あり(印鑑)」として返送する。 これで督促は無効になり、強制執行は行われない。【NHKから民事訴訟をおこされた】☆このシチュエーションはまずありえないと考えて結構です。昭和25年以来、不払いについての裁判は1件もありません。万一のときのために、争点をまとめておきましょう。A1.NHKとの契約の締結について・契約自由の原則により、NHKとは契約しない。・ただし、放送法32条が財産権の侵害、契約強要にあたらないと判断され 「合憲」と司法で認められたら契約する。A2.料金の徴収について たしかにウチにはテレビがあるが・・・・NHKに契約の意思を示した事実はない・一連の不祥事報道の際、契約中断(不払い)が事実上認められている。・契約なくして債権なし。契約をしていないのに料金徴収はできないはず。以上です。基本姿勢は「放送法が合憲だったら従います。そうじゃないから契約できないのです。」がいいでしょう。あとは、難しいことは判事が考えてくれます。
2006/10/11
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10/5に掲載したNHKの受信料不払い督促に対抗するには?(NHKの民事督促手続きへの対策) について意外に反響があった。どうやら、簡裁の督促や異議申し立ての制度について知らず、すぐさま差し押さえが行われると勘違いしていた人が多いらしい。このような事は経験者や法律を勉強した人でないと知らないのだろう。さて、放送法32条は違憲か合憲かというブログが多数あることもあり、質問も多く寄せられた。ここで、私なりに争点をまとめるが、分かりやすくするためにあえて簡素にする。(詳細を知りたい方はグーグルで検索すれば山ほど出てきます)さて、問題となっているのは、放送法という戦後まもなくできた法律の下記の条文である。放送法32条1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。この条文がはたして有効かどうかを決めるカギは、NHK放送に高度の公共性が認められるか?という点にある。1.なぜ、公共性が問題か?憲法はすべての法の原則である。憲法に違反する(違憲な)法律は、たとえそれが国会できちんとした手続きの上作られたものでも無効である。まず、日本国憲法は自由の法である。国家権力から個人の尊厳(=自由)を守ることを基本原理としている。この中には精神の自由や、経済活動の自由が含まれる。契約の自由は生活において非常に重要な「自由」である。これが制限されると、パンの一つもまともに買えない。逆に権力者から、無理な契約を強要されて財産を失うこともある。財産権も憲法で保証されている。「財産権は、これを侵してはならない」と29条で定められている。財産権が保証されないと、権力者からいいように家や持ち物を奪われてしまう。このように、契約の自由、財産権を侵害する法は違憲である。ただし、強制契約や、財産権の一部侵害が認められる場合がある。それが「公共の福祉のため」という場合である。この公共の福祉という概念、実にわかりにくい。正確に公共の福祉を説明しようと思ったら、国語辞典ほどの大論文ができてしまう。ここでは簡単に、『公共の福祉=日本国民の多数における正当な利益』ぐらいに考えてくれてよいと思う。2.公共の福祉が自由契約や財産権に優先する場合とは昨年から、ガソリン、石油価格の高騰が話題になっている。しかし、ガソリンの価格140円として、だいたい90円が税金である。石油店のに入ってくるガソリン代は50円にすぎず、そのうち儲けは数円。このように異常とも思える税金も「交通網整備による生活向上のため」「環境保全のため」という、国民全体の利益のために使われるから(税金の割合の是非はともかく)、認められている。これが公共の福祉の具体例である。3.NHK放送は公共の福祉の条件を満たすか?放送法は第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。と、公共の福祉を目的としていることを明言している。しかし、公共の福祉はNHKのお株ではなく、実は、すべての民放局が持っている。というより、公共の福祉に適合するような放送局でなければ、国の認可が得られない。日本テレビ放送網株式会社は(中略)公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な世界の実現に寄与し、人類の幸福に貢献することを目的とする。(日本テレビ番組基準)公共の福祉がNHKの専売特許でないことは、今や明白である。公共の福祉を目的とする放送局が数多ある時代、NHKだけに公共の福祉による「特権」が認められるか?さらに、問題は放送法の条文だけではなく、実際のNHKの状態にもある。すなわち、NHKが公共の福祉という目的を果たしているか?そもそも、NHKは公共放送として「どうしても必要」なのか?また、NHKの放送には他局と比較して唯一かつ高度の公共性が認められるのか?これについて、議論されるべき時代になった。NHKは教育や情報番組だけではなく、お笑いやドラマ、スポーツ中継など、娯楽分野も担っている。こんな番組構成では、はっきり言って、民放と大差ない。また、NHKを見ている人のみが、中立で正確な情報を得られ、生活が豊かになっているかというと、そんなことはぜんぜんない。さらに、少なくとも、NHKは水道、ガス、電気などのライフラインほどの必要性はない。テレビがなくても生活している人はたくさんいる。そのライフラインにしても、放送法32条のように「水道栓があったら契約せよ」「電線がつながってたら契約せよ」などという暴論は言わない。水道法にしても、電気法にしても、あくまで、水や電気の使用を確認してから、使用量に応じて料金が発生する。(水道法など)だから、我々は納得して料金を支払うのである。ただ、多少、放送法を弁護すると、TVを見ているか否かは、個別訪問をするでもなければ、少なくとも当時は把握のしようがなかった。だから、「TVがあったら即NHKを見る意思があるものとして契約せよ」というムチャを言うしかなかったのだろう。しかし、現在は違う。2011年の地上波デジタル全面切り替えはもうすぐである。スクランブル放送も可能になった。未契約の家庭には、NHKを見れないようにすることもできる。技術的には安価で簡単であるという。NHKはスクランブル放送にしておいて、NHKと契約をしたら、アンテナケーブルとTVの間にマッチ箱ほどの小さい装置をかませるだけで、スクランブルを解除できるという技術も完成している。電気機器に詳しい人によると数百円で作れる装置だそうで、十分、放送料の範囲に収まる。これであれば、TVの保有という財産権の問題も、契約の自由も保証できる。国民の理解も得られる。そんな合理的な方法がとれる時代になった。このような時代に、放送法32条は今なお合憲なのか?違憲判決を受けて無効になった法律の条文に、刑法の親を殺した場合は死刑か無期懲役に限るというもの、薬事法で薬局同士をあまり近くに建ててはいけないというものがある。これは刑法や薬事法が作られた当初は、国民の考え方や、経済の状況に合っていて、公共の福祉に適合していた。(と推察される)しかし、時が流れ「子供を虐待するひどい親すらいる」「薬局を近くに作ってもそんなに害はなくなった」ということになり、違憲判決が出された。その後、これらの条文は消えた。放送法32条が無くなれば、NHKは相当価値のある番組を作らなければならないだろう。そのような努力をNHKに求めるのが酷という道理は、今の世の中通用しない。努力なき企業は落ちるのだし、実際NHK(日本放送協会)は一法人にすぎない。決して国営放送ではない。前回の国会でも議論されたように、NHKを行政行政法人化して、国営放送化すれば良いだけの話である。そうすれば、放送料ですったもんだすることなく、税金から運営資金を捻出できる。時代が変われば、法律の解釈や運用も変わる。法律は生き物であるからだ。裁判所が放送法32条について、どのような判断を下すか?現状の社会情勢、NHKの体たらくを見るに、厳しい結果が待っていると考えざるを得ない。
2006/10/11
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NHKの橋本元一会長は5日、受信料不払いを続ける東京23区内の48世帯・事業所について、月内に支払わない場合、11月に簡易裁判所を通じて督促すると発表した。さて、この手続きは東京のごく一部に限られているようだが、順次拡大するかも?と危惧を抱いている人も多いかもしれない。しかし、心配はまったく無用であるといっていい。日本は、憲法を最高法規とする法治国家。放送法32条1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。テレビを設置しただけで、一法人にすぎないNHKとの強制契約義務が発生するという放送法32条は、明らかな財産権侵害、すなわち違憲であるという説が根強い。また、料金支払い義務については2. 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 よく読めばわかるように、これはNHK側に「どんなに拒否されても、がんばって徴収の努力を続けなさい」と義務づけたにすぎず、しかも契約の存在が前提である。最初からNHKと契約したくないと言って料金を支払っていない場合でも、途中からNHKの不祥事を理由に契約を切って不払いとなった場合でも、契約が存在しないのは同じなので、改めて契約がなされないかぎり、NHKから料金を徴収をされるいわれはない、というのが正常な読み方である。すなわち、未契約、契約中断の状態にあるのに、督促をするというのは法的に異常なのだ。実際、NHKを見ないという弁護士事務所が、不払いを続けている(NHKとの契約を拒否している)という実例を自分は知っている。さて、このニュースによると、NHK側は簡易裁判所の支払い督促を使うようだ。これはどのような督促かというと、NHKが簡易裁判所に「Aさんはテレビを持っていて、自動的にウチと契約しなければならないはずなのに、契約してくれない。料金を支払ってくれない。」「だから、裁判所の方から支払うように言ってくださいよ。」とお願いするわけである。ただし、この「お願い」が即、強制執行につながるわけではない。そんなことしたら、支払い督促詐欺が横行してしまう。この段階では、簡易裁判所はあくまで中立、NHKの意思の伝達役NHKからの申し出に対して、あなたに「NHKさんが契約してるんだから、お金払ってくださいと言ってますよ」と教えてくれているだけである。つまり、一応、簡易裁判所として督促をするが「もし、相手の言ってることがウソだったり、違ってたりしたら言ってね」という内容もキチンとついてくる。これが異議申し立てである。2週間以内に「ちょっと待ってよ。それおかしいよ」と言えば、強制執行に移行しない。督促状と一緒に、必ず異議申し立ての書類が同封されているので、これで反論するわけである。その手続きはいたって簡単ただ「異議あり」の欄に印をして返送するだけである。異議申し立てが出されると、NHKの支払い督促はなんと即時無効になる。つまりチャラ。ここで、NHKが引き下がらなければ正式な訴訟となるが、万一そうなっても、民事訴訟は裁判所で両方の言い分を聞くためだけのもの。間違っても何か罰則を適用されたり、裁判官に質問攻めされるものではない。あなたは法廷に出て、自分の意見をはっきり述べればいいのだ。そして、裁判所が両者の言い分を聞き、後日「それなら払わなくていいよ」「やっぱり払ってくださいね」と再審査の結果を知らせてくれる。だから、裁判所が払うべきか否かを初めて判断するのは、異議申立てに対して裁判が行われてからである。だから、支払うのは裁判後「やっぱり払ってください」となってからでも、なんのペナルティーもない。「やっぱり払ってください」と言われて、払わなかったら強制執行(いわゆる差し押さえ)という手続きが取られる。まぁ、強制執行にしても、納税と一緒で法的にお金(財物)を取り上げられるだけの話なので、これも別に罰則でもなんでもない。また、異議申し立てをしたからといって、または簡裁に「やっぱり払ってください」と言われたからといって、学校や会社に言いつけられたり(そんなことをしたらNHKが逆訴されるが…)、家族にうしろめたいこともない。たとえ、一般人以上に遵法精神を求められる警察や公務員でもなんの心配もない。これは、あくまでNHKという法「人」とあなたという個「人」の、人と人との契約の問題なのだから。友達と「お金払ってよ」「そんな約束してないよ」という争いに、裁判所が「まぁまぁ、ウチが間に入りますから」という話と同じだ。もし、異議申し立てがダメとなると、NHKとしては今度は正式な裁判を地裁に起こすしかないのだが、100万世帯を相手にした裁判が起こせるとは思えないし、そんな労力を使うなら、みんなが納得して契約してくれそうな番組を作るべきなのは言うまでもない。さて、訴訟となった場合にはどのような事を言えばいいだろうか?私はNHKの朝ドラ(純情きらり終わって残念…)が好きなこともあり、一応、NHKとは契約している。が、受信料の高さや、そのあり方について、適法だと認めているわけではない。もし、私がNHKをまったく見ない人だったら次のように反論する。-------------------本件督促に対して異議を申し立てます。私は日本放送協会(以下、NHKという)の配信する番組を一切視聴しておらず、また、NHKと任意の契約を締結した事実もなく、まず、NHKとの契約関係が存在しません。そもそも、テレビの購入・設置は財産権の行使であり、NHKとの契約とは本来なんら関係ないはずです。これについて、NHK側は「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらう(NHKインターネット営業センター・受信料に関してよくいただく質問)」と主張していますが、当方のTV購入および設置にそのような目的および意志はありません。また、NHKの発信する有料放送の情報、教育、娯楽などの番組構成を鑑みても、他の地上波放送局と比較して特に高度の公共性を認めることは困難であり、当方は放送法32条は契約自由の原則に反するものであり、また憲法29条における財産権を侵害するものであると考えます。したがいまして、このような違憲な放送法条文を根拠とする料金徴収および督促には応じかねます。なお、本件異議申立は、あくまで契約自由の原則の主張と放送法32条の違憲性認識にもとづくものであり、司法がNHKの公共性をガス、水道、電気などと同等と認め、当該条文が合憲であるという明確な判断を公にしたあかつきには、その日より放送料金を支払う意志があることを申し添えます。-------------------あまり知られていないが、ある法律が違憲・合憲かを審査する権利は最高裁だけでなく、高裁、地裁、簡裁にもある。「NHKさんの言ってることもヘンだし、放送法もおかしいよ。」「司法でNHKさんの言い分が合憲かどうか審査してよ。」「もちろん合憲だったら法は守るよ。」と理性的な回答をするべきだ。契約をしていると認識していないから、そもそも払う義務があるわけがない。契約をする義務があるといっている法律は違憲だと確信しているから同意できない。とにかく、督促状が来たら、2週間以内にきちんと異議申し立てをすること。以前に、他の人が異議申し立てをして、簡易裁判所が「やっぱり払って」という結果になっていても関係ない。先述したように、一つ一つが別々の契約なのだから、裁判所は一つ一つの異議申し立てについて審査する義務があるからだ。あなたが異議申し立てをした結果「放送法は合憲、財産権の侵害にも、契約の強制にもあたらない」と簡易裁判所が判断したら、地裁に上告するもよし、簡裁が言うなら、と契約料を支払うもよし。個人的には、少なくとも、放送法は改正されるべきであるし、NHKは民営化されて、地デジ全面切り替えになったら、スクランブル放送によるタダ見防止により、適正な法手続に則った料金徴収を行うべきであると考える。これまで、料金をもっぱら運営資金としてきたNHKが強制徴収に踏み切れなかったのは、過去にに国会で強制徴収法案が廃案となった痛恨の経緯もあるが、なにより放送法32条の違憲性を危ぶんでのことであろう。我々TV所有者は、NHKが無理な放送料をふっかけるでもなければ、違憲性を司法で争う必要もないので、これまで、この問題が司法で争われることはなかった。(ただし国会では、放送料金強制徴収法案の廃案、NHKの公共性否定答弁など、NHKにとって致命的な展開が昭和にあった)今回のケースが拡大すれば、異議申し立てという、きわめて簡素な手続きが発端になり、NHKが司法の矢面に立たされる可能性もある。思うに、少なくとも現行法では違憲性の疑義を払拭できないのだから、NHKの今回の民事督促アナウンスは「ポーズ」にすぎず、おそらく「脅し」的な効果をねらったものだろう。(実際、受信契約の申し込みが増えたそうである)その証拠に、今回ターゲットとなったのはたった50件にも満たない。そして、そのターゲットは選び抜かれた弱者。その中におそらく法曹家や法律関係者は含まれていないだろう。逆に、放送法32条を鉄板にしたいのなら、あえて法曹強者(法律関係者など)の未契約者を10件ぐらい対象にし、みごと料金を徴収すればよいだけなのに、そのようなアナウンスは聞かれない。NHKとしては、調子にのって事を拡大し、うっかり法曹家の地雷を踏んで司法の場に立たされるなどミスはしたくないところ。このような手段が、今後、拡大するとは考えにくい。※さらに詳しく知りたい人は・・・NHK受信料支払い停止運動の会「支払い督促への対処法」
2006/10/05
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