<<成年後見制度の意義>>
<<法定後見制度の比較>>
後 見 | 補 佐 | 補 助 | |
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対象者
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通常判断能力を欠いている状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立人適格者
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本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など | 同左 | 同左 |
成年後見人等の同意が必要な行為
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- | 民法13条1項所定の行為(注1)(注2) | 特定の法律行為(注2)(注3) |
取消可能な行為
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日常生活に関する行為以外の行為 | 同上(注2) | 同上(注2) |
成年後見人等の代理権の範囲
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財産に関するすべての法律行為 | 特定の法律行為 | 同左(注4) |
<<法定後見制度の審判申立て費用>>
後 見 | 補 佐 | 補 助 | |
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申立手数料(収入印紙)
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800円 | 800円(注1) | 800円(注2) |
登記手数料(登記印紙)
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4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
その他
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郵便切手、鑑定料(注3)、必要書類(注4) | 同左 | 同左 |