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2012.05.26
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カテゴリ: 時事
民法(扶養義務者)
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

三親等内の親族は「おじおば甥姪」

親でさえ子の扶養義務は二十歳(せいぜい大学卒業)までとか言ってる時代に、
子供に迷惑をかけたくないという親が増えている時代に、
民法適用で扶養義務があると考えている日本人がどれだけいるんだ?






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Last updated  2012.05.27 12:49:27
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