人と人がつくる京島三丁目の家
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海外旅行者の増加に伴い、各地で宿泊施設の不足が問題化しています。今までは、ホテル、旅館等の宿泊施設が主な宿泊先でしたが、新たに宿泊施設として民泊(みんぱく)が注目されてきています。今年(2017年)の6月9日には、民泊新法が成立したところです。このブログでは、民泊の法律上の位置づけと、その解決方法、そして、最前線で起きている問題を何度かに分けて書いていこうと思います。民泊とは、今まで住宅として利用されてきた建物の一部を宿泊者に貸す形態で、自分の家の一部を貸すことから始まった新たな宿泊形態です。現在、広まっている民泊の多くはAirbnbというサイト上で、ホスト(宿泊させる側)、ゲスト(宿泊する側)の間でお互いに合意し宿泊が成立します。さて、ここで、問題があります。このような民泊という形が、いままで我が国には無かったため、日本の法律にはあてはまらない部分があるのです。ここで言う法律とは大きく分けて「旅館業法」「建築基準法」になります。まず、旅館業法の方ですが、継続的に宿泊させるためには「旅館業法」の届け出を出して認可されなければなりません。たとえ自宅の一部を細々と貸すとしても、金銭を受け取り継続的に貸す場合には届出が必要になります。また、次に建築基準法も継続的にお客さんを宿泊させる場合には建築基準法の用途が、「ホテル」「旅館」「簡易宿所」(以下ホテル等)のいずれかに該当することになります。そしてホテル等の扱いになると「特殊建築物」となります。この特殊建築物とは、建築基準法のなかでも特に安全性に留意しなければならない建築ということになっています。ホテル等の他に、劇場、病院、共同住宅、学校、百貨店等などが特殊建築物となっています。これらの建物は、不特定多数(ふとうくていたすう)の人が利用するために安全にしなさいということになるのです。不特定多数とは色んな人を想定していているため、建物に不慣れであることを考慮し、避難のしやすさ、耐火性等の基準が厳しくして、より安全な建物としています。つまり、ある意味、民泊として考えられている住宅とは正反対の種類の建物ということになります。ですから、民泊でいう自分の家の一部を「民泊→ホテル等」にすることには、今まで特定の家族のみが使っていた我が家を特殊建築物に変えることになるので、建築基準法の制限が強化されるのです。ですから、住宅を民泊としてそのまま利用することは建築基準法上違法ということになります。今回は、ここまでとしておきます。2017.6.21かなや設計 環境建築家 金谷直政
2017年06月21日
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