広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2015年04月14日
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カテゴリ: 社労士


研修があった。

都合が付いたので、研修当日に受講申込
をすると会場の許容人数以上の申込があ
り、


もしかすると席が無いかも知れないとの
事だったので、受講を諦めた。

同業者間でもなかなか、関心が高いようだ。


広島銀行や信用金庫も総務担当者向けに

こちらも日程が合わず断念。


この先、また受講機会があるであろう。


自分の業務への影響を考えてみると
一番、影響を受けるのは、


社会保険扶養異動届
同居・別居等で一定条件を満たす親族は
被保険者(会社員)の扶養親族になる事
が出来る。


この場合、健康保険・妻であれば国民年金
など実際には保険料を払って無くても、
社会保険料を払ったと見なした待遇が受けら


とても良い制度なのだ。


この扶養手続きであるが、入社して所得税
扶養控除申告書で確認して扶養親族の手続
きをする。

この時、この申告書を100%信じて手続きを

自己申告なんで正直、申告所得額が正確か
どうかは、所得証明を取ってみないと証明
は出来ない。



所得証明を取ってもらって欲しいというと、
なかなか社長が良い顔をしないし、


失業給付を受けている。。。労災補償を受け
ている、、、場合などは所得証明に載ってこ
ないので確認のしようが無い。


これが、マイナンバーで一元管理されるよう
になると、


扶養手続きをしようとすると
・所得が130万円未満か
・失業給付等を受けているか・・・受けて
 いる場合は扶養の範囲か
・ダブって扶養していないか
・扶養から外れているのに残っていないか
・配偶者が経年により年金受給者になっても扶養の範囲内か

などが手続き⇒審査段階で判明すると思う。

また、年一回の扶養確認も現在は被保険者(社員)
にヒヤリングして、会社が取りまとめて報告しているが、
これもリアルな数字で、保険者によって判断される
のでは無いだろうか。


効率的で真偽がはっきりしている。
悪意は無くても、自分所得をはっきり把握するのは
一般サラリーマンには難しいというか、左程関心が
無い事だろうし、配偶者の所得などますます関心が
無い事だと思う。


そんな、意味でもマイナンバーで扶養届が厳正に審査
されるようになると思う。


となると、最初の審査はそれで良いが、
毎年、審査して外して、また入れてなんて
手続きをする事になるのだろうね。






















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最終更新日  2015年04月14日 16時52分21秒
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