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「延命の可能性低い」医師に無罪…割りばし死亡事故1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大学付属病院医師・根本英樹被告(37)の判決が28日、東京地裁であった。川口政明裁判長は診断上のミスがあったことを認めたが、「治療したとしても延命の可能性が極めて低かった」と述べ、無罪(求刑・禁固1年)を言い渡した。隼三ちゃんは99年7月10日、割りばしをくわえたまま転倒し、翌朝死亡。その後の解剖で、頭蓋(ずがい)内から約7・6センチの割りばし片が見つかった。検察側は、耳鼻咽喉(いんこう)科の当直医だった根本被告が、コンピューター断層撮影など、必要な検査を怠ったまま、帰宅させ、死亡させたとして起訴していた。(読売新聞) - 3月28日15時14分更新blogランキングに登録しました。 医療過誤・医療裁判について、多くの方に知っていただく事が 同じ様な被害の防止になれば…と願っています。 投票にご協力お願いいたします。 <割りばし事故>4歳児死亡、両親「真実」求め6年余東京都杉並区で99年7月、高校教諭、杉野正雄さん(54)の三男隼三ちゃん(当時4歳)の、のどに割りばしが刺さり死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大付属病院の医師(37)に対する判決が28日、東京地裁で言い渡される。事故から6年8カ月。02年11月の初公判から計43回の公判の大半を傍聴した正雄さんと母文栄さん(49)は「隼三の死が無駄にならなかったと思える判決を聞きたい」と語る。隼三ちゃんは99年7月10日、盆踊り会場で転び、持っていた綿あめの割りばしをのどに刺した。救急車で三鷹市の杏林大医学部付属病院に運ばれ、担当医は塗り薬をつけただけでCTスキャンなどはせず自宅に帰した。翌日、隼三ちゃんは死亡した。02年8月に担当医は起訴されたが無罪を主張。両親にとって裁判は苦痛の連続だった。毎回の公判で事故を追体験させられ、悲しみが深くなる。傍聴席の最前列に座ると検事調書の解剖写真が見え、正雄さんは目をそむけようと眼鏡を外した。それでも両親は法廷に通い続けた。「隼三にはもう運動会も入学式も卒業式もなく、この法廷だけが主役の舞台。裁判の場で隼三のことが語られている限り、親として見守り続けたい」(文栄さん)からだ。証人出廷した文栄さんは、母親の自分が悪かったように「100%担当医の責任だと考えているのか」と問われたこともあった。「こんなにつらいなら、事実なんか分からなくてもいいから裁判をやめたい」という思いもよぎった。隼三ちゃんが生前、正雄さんと一緒に近くの公園で拾ったドングリは、庭のプランターで正雄さんの背たけほどの高さに成長した。「医師は潔く過ちを認め、患者や遺族を傷つけることが今後は起こらないでほしい」。2人はそう願う。【佐藤敬一】(毎日新聞) - 3月27日 ◆ 目次へ ◆ トップページへ ◆ 登場病院・人物
2006年03月28日
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久能 恒子 先生のこと、ご存知の方も多いと思います。 ご自身が医師、ご主人も医師 ご長女は医学生というなか、医学を志していらした三女の方が医療過誤によって 亡くなられました。 1992年の事です。 そして先生は 提訴をし、長年(約11年)闘って来られました。 10数年前に 診断内容や治療方法に踏み込んで争うことは 一般の人では到底不可能、医師であったからこそ出来た裁判でしょう。 しかし、今日ほど医療過誤の認識がない時代に 同業者である医師や病院を告発する事は、私達一般人には想像もつかない大きな圧力があったことでしょう。 その闘いについて 綴られた本です。 ‘医師 対 遺族’‘医師 と 医療裁判’を考える時、久能先生のことを思わずにはいられません。『 医療ミス 娘の命を奪われた母親の闘い』 文園社 2001/06出版 久能恒子(著)『 心なき医療 その後』 ぴいぷる社 1997/10出版 久能恒子(著)『心なき医療 お母さんどうして私は死ななければならなかったの 』ぴいぷる社 1993/08 久能恒子(著)『いのちの法廷―久能恒子医療裁判の記録』日本評論社 伊豆 百合子 (著)読売新聞記事朝日新聞記事北海道新聞記事医学鑑定と判決の研究~脳外科手術後に死亡したケースの一審判決全文 久能先生は 昨年11月に 永眠されました。 先生のご冥福を お祈り申し上げます。 ☆ 目次へ ☆ トップページへ
2005年08月23日
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判決は、根本被告が頭蓋内損傷の可能性に気付かなかった過失を認定した。しかし、診断ミスがあっても、救命の可能性がなければ、「致死」の責任は問えない。一方で判決は、耳鼻咽喉科の根本被告が、早期に脳神経外科医の判断を仰いでいれば、割りばし片は見つけられた可能性が高いとして、総合病院での医師同士の連携の在り方にも課題を投げかけた。刑事訴訟だから この様な判決になったのでしょうか?blogランキングに登録しました。 医療過誤・医療裁判について、多くの方に知っていただく事が 同じ様な被害の防止になれば…と願っています。 投票にご協力お願いいたします。 色々な方の意見も読んで、どちらの立場の人にも それぞれの言い分に納得できる部分はある。多く見られる意見「一番悪いのは、子供が割り箸を口に入れたまま歩かせた親だ」もっともなことで、新聞などには書かれていないが 御両親は‘先ず一番に自分達が悪かった’と きっと考えているだろうと思う。私自身も、『~もう運動会も入学式も卒業式もなく、この法廷だけが主役の舞台。』などの記事には 違和感を感じる。でも、これは記事の書き方に問題があるのでしょう。母親は、入学式や卒業式、主役などにこだわったわけではなく、無理にでもその様に考えて自分を励まさなければ、繰り返し自分の子供が死んでいった様子を思い返すような辛い裁判に耐えられなかった…ということなのだと思う。たとえ裁判で医師が有罪になったとしても、子供の死が‘医師に100%の責任’があったと思う訳はなく、ただ、苦しかった死亡までの時間 「最善の治療をしてあげられなくて ごめんね」「もっと治療をしてあげられたと 裁判で認められたよ」と亡き子供に報告したかったのだと思う。「子どもにいい報告をしたかった」との母親の発言もそのような考えから出たのではないのでしょうか。この様な記事が出ると、『裁判で医師を責める事によって親の責任を転嫁している』とか『医師を責める事によって 悲しみを紛らわしている』など、多くの人に現実とは違った印象を持たせてしまうのでは…と 気になります。無罪になったとはいえ、裁判によって この医師は‘診断ミス’そして‘カルテの改ざん’をしたことが 明白になりました。医師会は この医師に対して今後どのように対処するのでしょうか?「延命の可能性低い」医師に無罪…割りばし死亡事故 1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大学付属病院医師・根本英樹被告(37)の判決が28日、東京地裁であった。川口政明裁判長は診断ミスがあったことは認めたが、「治療したとしても延命の可能性が低かった」と述べ、無罪(求刑・禁固1年)を言い渡した。隼三ちゃんは99年7月10日、割りばしをくわえたまま転倒、同病院で診察を受けたが、根本被告は傷口に消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させた。隼三ちゃんは翌朝、頭蓋(ずがい)内損傷で死亡。その後の解剖で、約7・6センチの割りばし片が小脳に刺さっているのが見つかった。判決はまず、耳鼻咽喉(いんこう)科の当直医として、隼三ちゃんを診察した根本被告が割りばしによる頭蓋内損傷を予見できたかについて、意識レベルが低下した容体などから、「頭蓋内に異変があったことを疑うことが可能だった」と述べた。さらに母親への問診などを行い頭蓋内損傷の疑いが強まれば、コンピューター断層撮影をするなどして、最終的には割りばしが残っていることに気付くことができたと指摘。根本被告には、これらの診察や検査を行わなかった過失があると認定した。しかし、その後の治療で、死亡を回避できたかについては、「脳神経外科医に引き継いだとしても、技術的に治療が困難で、救命はもとより延命可能性も極めて低かった」と判断。過失と死亡の因果関係を否定した。一方、判決は、根本被告が隼三ちゃんの死後、診断ミスに気付き、カルテに適切な診断をしていたかのように取り繕う記述を加えたと認定。「患者の病態を慎重に観察する初歩的な作業を怠った」と指摘した。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「どう報告すれば」声震わせ両親会見隼三にどう報告すればいいのか」――。隼三ちゃんの両親は判決後、東京・霞が関で記者会見し、声を震わせた。傍聴席の最前列で無罪判決を聞いた母親の文栄さん(49)は、「体が凍り付く思いだった。無罪ではないと信じていたからこれまで頑張ってこられたのに……」と、無念の表情。父親の正雄さん(54)も、「過失を認定しながら、無罪となったのは理解できない。検察側には控訴してもらいたい」と怒りをにじませた。一方、根本被告は弁護人を通じ、「幼い命が失われたことには深く哀悼の意を表します。しかし、結果に対する責任は別で、無罪には納得している」とコメント。石井良章・杏林大学付属病院長は、「判決は私たちの主張を正しく評価した。引き続き全力で医療の安全に取り組む」とのコメントを出した。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[解説]専門家の証言検察側覆せず医師の過失を認めながらも、医師の罪は問えないとした東京地裁判決は、高度な専門知識が必要となる医療過誤事件の公判立証の困難さを示している。判決は、根本被告が頭蓋内損傷の可能性に気付かなかった過失を認定した。しかし、診断ミスがあっても、救命の可能性がなければ、「致死」の責任は問えない。弁護側証人として証言した複数の医師は、「割りばしが刺さったことで血管が閉塞(へいそく)しており、割りばしを除去しても、死亡は避けられなかった」と、救命可能性を否定。検察側は、こうした専門家の証言を覆すことができなかった。一方で判決は、耳鼻咽喉科の根本被告が、早期に脳神経外科医の判断を仰いでいれば、割りばし片は見つけられた可能性が高いとして、総合病院での医師同士の連携の在り方にも課題を投げかけた。医療関係者には、事故の教訓を真摯(しんし)に受け止めることが求められる。(木下吏) (2006年3月29日 読売新聞)asahi.com より (記事の一部より抜粋)判決は、搬送中に吐き、意識レベルが低下していたから頭蓋骨(ずがいこつ)の中の損傷を想定すべきだった▽それなのに頭部CTスキャン撮影やファイバースコープによる診察を怠り、消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させた――として検察側主張にほぼ沿う形で過失を認めた。 一方、死因については弁護側主張を採用。「割りばしが頸静脈(けいじょうみゃく)に突き刺さったことによる静脈還流障害が死因である可能性が高い」と判断。そのうえで、頸静脈の修復が唯一の救命措置だったが、すぐに脳神経外科医に男児を引き継いでも、その措置は時間的、技術的に困難で、救命・延命可能性は極めて低かった――と結論づけた。 判決の末尾で川口裁判長は異例の「付言」。遺族の苦しい心境に触れる一方、事故の教訓を生かすことが男児の供養になると締めくくった。 私も裁判を傍聴したわけではありませんので、報道される情報を見るだけです。確かに…、『過失致死』は 問えないのかもしれません。しかし、延命できる可能性が低かったら 充分な治療をしなくても 『無罪!』……。まして 判決の中で、『根本被告が隼三ちゃんの死後、診断ミスに気付き、カルテに適切な診断をしていたかのように取り繕う記述を加えた』と認定されている。この判決に、賛否両論 色々な立場での意見があることは理解できる。今日現在『カルテの改ざん』は 罪にならない…。この判決についてのブログ記事・<割りばし死亡事故>「なぜ無罪に」と両親 ・・・武闘派ドクターの気合相談・割り箸も 見抜けぬ医師も 免許持つ~割りばし死亡事故医師無罪判決に物申す~・・・コトバノチカラ・まぁ妥当でしょ ・・・此処に日々 ◆ 目次へ ◆ トップページへ ◆ 登場病院・人物
2006年03月29日
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東京地裁・医療集中部では、裁判に関する書証を以下のように分類して整理します。 原告側 → 甲 被告側 → 乙 診療経過等の事実関係に関する書証 → A 号証 文献等の医学的評価に関する書証 → B 号証 損害立証に関する書証 → C 号証この分類に従って、提出した『 陳述書 』や『 文献 』は 『 甲A1号証 』や『 甲B3号証 』 など呼ばれるようになります。勿論 これらの事は弁護士がすることですが、裁判所に提出されたすべての書証の写しが(被告病院側が提出した書証も含めて) 原告にも渡されますので、目を通す時の為に分類方法を知っていると わかりやすくなります。blogランキングに登録しました。 医療過誤・医療裁判について、多くの方に知っていただく事が 同じ様な被害の防止になれば…と願っています。 投票にご協力お願いいたします。 ◆ 目次へ ◆ トップページへ ◆ 登場病院・人物
2006年03月15日
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