★銀次郎の合格ブログ

2023年01月02日
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令和4年度マンション管理士試験
〔問4〕

甲マンションにおける管理者が区分所有者Aである場合の管理
者の立場等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明
治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 Aは、 集会の決議を経ることなく 、共用部分の保存行為を
するとともにその形状又は効用の著しい変更を伴わない
更をすることができる

2 Aは、甲マンションの大規模修繕工事について、 自己の利
益を図る目的 で請負契約を締結して工事代金を支払ったと
しても、当該契約が集会の決議に基づき締結したものであ
れば、 善良な管理者の注意義務違反を問われることはない。

3 Aは、 規約又は集会の決議 により、その職務に関し、区分
所有者のために原告となることができるが、その場合には、
遅滞なく、区分所有者にその旨を 通知しなければならない。

4 甲マンションの敷地が、区分所有者の 共有又は準共有に属
しない場合 、Aは甲マンションの敷地に関して、これを保
存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をす
権限を有する



令和4年度の不動産系資格試験では、宅建の問48、賃管の問32
が没問で【全員正解】となりました。マンション管理士試験で
も没問がでるかどうか。結論からいえば、問4の作問者は賃管
の問32と同じく、 信じられないような初歩的なミス
により「正解肢」を作り損ねてしまったのでしょ
うね。「没収問題」です。


問4の作問過程を推測すると、まず四肢択一問題なので

1つの正解肢と3つのダミー

を作る必要があります。



【推測1】
「肢2」以外の3つの肢にはダミーとして作られた「痕(あと)」
があり、普通に読めば「誤り」と判断できるのですが、肢2
には、その「痕」がないので、「肢2」を正解肢と考えざるを
えません。おそらく、賃貸不動産経営管理士試験の問32と同
じく、作問者は何らかの勘違いや思い込みで、肢2を「正解肢」
とし、作問終了。その後、問題の精査や最終チェックもせず、
試験問題として出題したのでしょうね。


【推測2】
今度は「肢2」がダミーのケース。最後の「善良な管理者の注
意義務違反を問われることはない。」と読んで、「正しい」と
思った受験生は1%もいないでしょうね。強烈な違和感をあえ
て最後にもってきたのは、これがダミーの「痕」で、「肢2」
は誤と考えることができます。

そうすると、肢2以外の3つの肢に「正解肢」があるのですが、
その正解肢に余計な語句等を無意識に入れた
ため、正→誤りの肢になったのでは?


結局、注意深く作問していれば「没」は防げたはずですが、
出来上がった「問4」の問題は、正解肢のない「ミス問」で
あり、受験生の不利にならぬように「全員正解」とした上で
採点されたものと思われます。



もしも、問4が「単独解」や「複数解」な
ら、1月5日の合格発表は大荒れになるで
しょうね。





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最終更新日  2023年01月02日 16時17分32秒


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