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暦の上ではすでに秋
そういう訳だからということではないですが、なんとなく、風が西から吹いてきているような
そして、気分的なものですが、日々持ち歩く鞄もちょいと秋でも使えそうな 色
味
の
も
の
を使ったりしています
でも、秋といえばサンマ。そのサンマが高騰しているそう。1匹500円以上がザラとか。ほかにもホタテなども海水温の上昇でサイズが小さいものしかとれなくなってきているそう
何かがおかしいと思うのか?
おかしいと思うことに慣れてしまっておかしくなくなるのか?
昨日の為替変動も投資家のリスク回避が大きな要因のひとつのようです。
おまけですが、「残念な人」という本が流行った流れで開設されたこの サイトが人気
のよう。ぜひぜひ、試してみてくださいね♪
朱に交わらず。だけど清き日本酒の涼やかさ・・・な~んて、秋を感じつつもおいしいですね
さて、リスク回避といえば、住宅ローンについて、ずっと書いてきていますが、今日は 「火災保険と地震保険の加入は義務づけられているのか?」
ということについて書いてみたいと思います。
住宅ローン融資を実行する際には、万一、ローンの返済が滞ってしまった場合に、債権者である金融機関が弁済を受ける権利を優先的に受けるため、融資の対象である土地と建物を担保として抵当権を設定することは、すでにご存じだと思います
でも、 火災や地震などで建物がなくなってしまったときはどうするんだろう?なんて思ったことはありませんか?
実は、そういう場合に備え、金融機関では融資実行時に、火災で建物で焼失して住宅ローンが残ることがないように、火災保険証券に質権(しちけん)というものを設定し、万一建物が焼けてしまっても、金融機関が直接保険会社に火災保険の保険金を請求できちゃうってことにしてたんです。
・・・ですが、現在、火災保険にこの質権という権利をつけることが多くなってきているため、必ずしも加入が義務づけられているわけではありません
では一方で、 地震保険は?
というと、地震保険は、 地震を原因とする建物や家財の損害を補償する目的ですが、原則、それ単独で加入することはできません。保険金額も火災保険の30~50%の範囲で決めなければならない
ということになっています。
ただ、地 震などの災害だけでなく、地震を原因として発生した火災による災害も、火災保険の補償対象にはならないため
、できれば地震保険に加入しておくことをオススメしたいところです。
また、 火災保険はローン返済期間に合わせて何十年分も一括で払うのが一般的ですが、地震保険は短期か?もし、最長でも5年毎の更新が必要になることをお忘れなく
!
火災保険にしても地震保険にしても、強制加入の義務はないが、万一のために備えておくことは決して無駄とは言えないと思います。それでは今日はこの辺で
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