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 さて、 被災された方の納税や申告 についても気になるところです。早速、今日は書いてみたいと思います。カラフル.jpg
 災害救助法が適用された地域に住んでいらっしゃる方は、納税・申告期限が自動的に延長されているのはご存じですか?その他、詳細を以下にまとめてみます!


個人住民税
*住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、2011年度住民税での適用を可。繰越可能期間を5年とする


*被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能期間を5年(現行3年)とする。保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、現行3年の繰越しが可能な純損失について、繰越控除期間を5年とする(個人事業税も同様に措置)。


法人事業税・法人住民税
*阪神・淡路大震災時には実施しなかった法人事業税及び法人住民税の災害減免は、地方税法の規定に基づき条例の定めるところで適切に対応

*法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合、中間申告書の提出は不要

*特定の資産の買換えの場合の課税の特例等は、法人税における措置で自動影響する。


固定資産税・都市計画税
*津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内の土地及び家屋につき、2011年度分の課税を免除

*大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後10年度分については当該土地を住宅用地とみなす(住宅用地とみなされた場合は、固定資産税・都市計画税が軽減される)。



不動産取得税
*被災家屋の所有権等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を2021年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる、

*被災代替家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを2021年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。


 ・・・とのことです。ぜひぜひ、参考としてみてください。

 また、 日本FP協会では、電話相談窓口「FP広報センター」の体制の強化し、電話でくらしとお金に関するご質問に無料でお答えしています。

フリーダイヤル:0120-211-748 (平日10:00~16:00)

  もし、ほか何かございましたら、私あてのメールか?もしくは、日本FP協会にぜひ、お問い合わせくださいスマイル


 先日もちょっと書きましたが、午前中までに、野菜や果物を食べると、酵素の働きで痩せてくるなんてことを書きました。これは、「ローダイエット」というもので、とある有名エステティシャンの方が言っていたのですが、身体のことを思ってはじめてみたものの、身体が軽くなっていい感じです。

 それに、似たような記事を見つけたので、掲載しておきますね! 確実に“やせ体質”を作る! 話題の「酵素ダイエット」  それでは今日はこの辺で






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Last updated  Apr 22, 2011 12:44:01 PM
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