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おはようございます
今日もファイナンシャルプランナーとして、記事をチェックしてみました!
NYダウは21ドル安 FOMCへの反応は限定的
【朝日新聞】
米実質GDP、前期比1・7%増...4~6月期
【読売新聞】
住宅着工、上期5年ぶり高水準 金利・価格に先高観
【日本経済新聞】
東電株で測る市場の温度 証券部 篠崎健太
【日本経済新聞】
米、量的緩和を維持 FOMC「必要性を再確認」
【日本経済新聞】
法人減税・インフラ投資提案...オバマ大統領
【読売新聞】
スマホ電池、容量10倍 信越化学が新材料 3~4年後に量産
【日本経済新聞】
エルピーダが米マイクロン傘下に 坂本社長は退任
【朝日新聞】
「太陽光パネルを孫に」...政府、贈与税免除検討
【読売新聞】
ガソリン、止まらぬ値上がり 4年9カ月ぶりの高値
【朝日新聞】
金持ち気質は日米で共通している
【YUCASEE】
海外で通用しない人に欠けている「3つの条件」
【DIAMOND ONLINE】
参考までに。
さて、今日は、年金問題として、「遺族年金は繰り下げ増額された年金額を基準算定されるか?」です。サンプル事例をもとに書いていきます。
サンプル事例
夫は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を68歳から受給し、老齢基礎年金・老齢厚生年金は65歳からの額よりも43%も多い額が支給されていました。
先日、夫が死亡したので、遺族厚生年金を請求したいと思っておりますが、遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と聞きましたが、夫のように老齢厚生年金を繰り下げ受給していた者が死亡した場合は、増額された老齢厚生年金の額(夫の場合は、43%プラスされた金額)の4分の3となりますか?
回答
遺族厚生年金の年金額の計算について、厚年法第60条に「遺族厚生年金の額は、厚年法第43条の規定の例により計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。」となっています。
よって、厚年法第60条の規定では、厚年法第44条の3-4の規定による繰り下げ受給した場合の加算額を含む年金額とはなっていません。
また、遺族厚生年金の年金額(基本額)の計算については、厚生法第60条以外に定めがないことから、老齢厚生年金を繰り下げ受給していた人が死亡した場合でも、遺族厚生年金の額が多くなりません。
行きすがら、いつも気になってみるショップのウィンドウには、夏とは言っても、色合いや質感が秋らしいものに少しずつ変化してきました。そんな先の季節が見えてきました。
今日からから8月ということもあって、そろそろ色々詰めていかなければならないことができてきたなって思っているのですが、今週末はちょいと現実逃避?息抜きで海に行ってきます!この頃は、海外で、海外の人と友達になりながら、思いっきりサーフィンをするぐらいだったのですが(年齢もあり、肌の問題もあるしね
)それに、波もいいもんで、海外でだけだったんです。
どっちが面白いんだろう。誰とやれば楽しいんだろう。どういう環境だといいんだろうか?周りにいる人がのびのびするだけでなく、自分もどうしたら、よりのびのびとできるんだろう?どう考えれば5年後がより楽しいんだろう・・・?なんてことを、波に乗りながら、浮かびながらゆっくり考えようと思ってて。 その場その場でベストを選びたくって。

朝、3時半出発。ほぼプライベートビーチ状態で楽しもうって思ってます。 波に揺られてチャプチャプと。そのまま、ずっと波にのって結論まで行きたいもんです。
それでは、今日はこの辺で
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