シェフオオシマの住宅雑記帳

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2005.06.11
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テーマ: 住宅コラム(1841)
シーナ&ロケッツの「バットマンのテーマ」が
今日の心の中のBGMですね。
最近映画化されているけれど
あの懐かしい”バットマンのテーマ”は
使われてなかったよね。

”日本一わかりやすい請負契約書”作成日記一つ人より力持ち。
  WITH 皆さんのお力を借りて楽天日記上で
  ご意見が伺えたらいいなあ大作戦。

■第14条(不可抗力による損害)第1項



■第14条(不可抗力による損害)第2項

2 第1項の損害について、発注者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する。

■第14条(不可抗力による損害)第3項

3 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を第2項の発注者の負担額から控除する。


<解説・疑問> 

大事な条文です。


そもそも”天災その他自然的または人為的な事象であって、
発注者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由”
とは何か?

これは明示、又は例示できないのでしょうか?
ケースバイケースがあるから明示できないということでしょうが、

と説明を問われたらどうします?

地震・台風・浸水・火災・盗難が一般的な項目なのでしょうが
自動車、飛行機による事故・地盤変動・土砂崩れ・戦争・
噴火・津波・雪・ヒョウ他にもありそうですね。
いちいち約款には全部は書けないかア。


”損害について、発注者・請負者が協議して重大なものと認め、
かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるもの”
も説明に苦しむところです。
お金が絡むことだけにわかりやすくしたいなあ。
法律用語の”善良な管理者”とはの説明も必要だー。

この場合”善良=性格がほのぼのとしてやさしい感じ”
ということではないですよ。

たとえば上記地震・浸水などはまず請負者の責任はないでしょうが、
台風はあらかじめ窓をしっかり閉める、足場の整備をするなど
被害を防ぐ対策がありますし、盗難もある程度、対策が可能な部分が
あり、一概に請負者の責任がゼロとは言えない部分がある
ということでしょう。善良な管理とはこれらの対策に
抜かりがないという意味でとらえましょう。

第3項の保険による填補。
これが明確でないと上の2項の話も
机上の空論になりそうですね。

”なんだ、それならそうと早くいってよ”条文
というべきかな。

請負者が保険加入でこれだけのリスクは
はじめから回避していますよ!と
伝えなければいけないのですね。
続いて15条にも、この保険についての記述があります。

中央建設審議会の約款ではなんと3通りの条文があり、
その不可抗力による損害の負担を
1.発注者が負担
2.協議して決める
3.請負者が負担する
とありその中から
”当事者において適当とする条文を採用するもの”とあります。
どう説明して決めるのかなあ。先に決めておかないと
いきなり契約がストップしちゃうよー。

それから工事中の地震にたいしての保険はあるのか?
と聞かれて探したことがるのですが、
現在のところ、工事中の地震保険はありませんでした。
唯一あったというのかなかったというのか
TH友の会という共済会で厳密には保険ではないのですが、
損害額の30%までのものがあったのですが、
愛知県及び近域東京及び近域については
現在加入できないのですね。

この工事中の地震保険については
”ウラワザ”しかありません。



それではまた!






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Last updated  2005.06.11 10:14:17
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