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2011年05月13日
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カテゴリ: 不動産投資生活
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今月は借地権の更新がある。


昨年買った築40年の物件で旧法借地権で20年の契約である。



契約書を見ると更新料は借地権価格の5%となっており、借地権価格というのが何が基準だか明記されていないが、売買契約の時に路線価基準であることを聞いていたので、双方確認の上、今の路線価で計算することになった。



路線価で6000万ちょっとなので、更新料は300万チョイである。



ただここで疑問が。


300万円は現金で用意したが、これって帳簿上どのような扱いにあるのかである。



法人税法施行令第139条によると、借地人が法人の場合・法人が更新料を支払ったときは、その更新料の金額を借地権の帳簿価額に加える。


(仕訳) 借地権 ××× / 現金預金 ×××


更新時の借地権の帳簿価額のうち、次の金額を損金の額に算入する。




 更新直前の帳簿価額 × 更新料の額 / 更新時の借地権の額 = 損金算入額  

となる。



借地人が個人の場合、所得税法施行令第182条によると、個人が更新料を支払った場合には、借地人が法人である場合と同様に、借地権の取得費に加えることになり、更新直前の借地権の取得費の金額のうち更新料の金額に見合う部分の金額がその借地権の取得費から減算され、その減算した金額は、更新があった日の属する年分の不動産所得又は事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入される とある。



なんだかわかりにくいが、今回のケースだと (わかりやすく100万単位で)


帳簿価格1900万 × 更新料300万 ÷ 借地権額6000万 = 95万円


となりこの95万が今年の経費分。


更新料300万 - 95万 = 205万

この205万が借地権価格に上乗せになる。



とのことらしい。



現金が出ていくのに経費分が少なくあまり面白くないが、今回は公庫からの借り入れなのでまあ良しとしよう。


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Last updated  2011年05月13日 08時53分05秒
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