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2015年06月02日
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Yahoo!ニュース [ <安保法案> 自公が合意…自衛隊活動を拡大 14日閣議決定 毎日新聞 5月11日(月)22時3分配信] (URL: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150511-00000091-mai-pol) より引用しました。(2015年5月11日のニュースです)




(以下、引用部分)
―――――――

 自民、公明両党は11日、安全保障法制整備に関する与党協議会で、今国会に提出する安保関連法案について正式に合意した。

 〔中略〕


 安保関連法案は多岐にわたるため、既存の法律10本を束ね一括して改正するための「平和安全法制整備法案」と、他国軍への後方支援のための新法「国際平和支援法案」の2本として国会に提出する。

 集団的自衛権の行使に関しては、武力攻撃事態法などを改正し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される事態を「存立危機事態」として明記し、同事態に際して集団的自衛権を行使できるとした。

 「日本周辺」での米軍支援を想定していた周辺事態法は改正し、事実上の地理的制約を撤廃。日本に重大な影響を及ぼす事態(重要影響事態)で、米軍や友好国の部隊を後方支援するための重要影響事態法案とする。



 国連平和維持活動(PKO)協力法も改正し、住民保護のための治安維持活動や、離れた場所で襲撃された他国軍などを救援する「駆け付け警護」を可能とするよう武器使用基準を緩和。欧州連合(EU)などの国際機関の要請がある場合、国連が主導するPKO以外の平和協力活動でも、復興支援や治安維持活動で自衛隊派遣を可能とする。

 武力攻撃が起きていない「グレーゾーン事態」に関しては、弾道ミサイル発射を警戒している場合など、「日本の防衛に資する活動」を行う米軍など他国軍が攻撃を受けた場合に、自衛隊が守る規定も自衛隊法改正案に設けた。

 海外でテロに巻き込まれた日本人を救出するための自衛隊法改正案、平時に警戒監視などを行っている米軍などへの物資の提供を可能とする同法改正案なども盛り込まれた。

―――――――
(以上、引用部分)





2015年5月26日午後、衆院本会議で安保法制案についての審議が開始された。

私は、どのように 「憲法9条」 の解釈をすることで、集団的自衛権の行使を可能とできるのか考察してみた。






日本国憲法 第二章 戦争の放棄 第9条より 第(1)項

(1) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
    国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、







前記を要約すると、

「日本国民は、国際平和を希求するため、戦争を永久に放棄する」 という旨に言述できる。

それでは、どのような戦争を放棄するのだろうか。

第九条は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争




“国権の発動たる戦争” を考える上でも、戦争として 「侵略戦争」 と 「防衛戦争」 がある。

前述の要約に、当該の二つの戦争をあてはめてみる。



まずは、[侵略戦争]

「日本国民は、国際平和を希求するため、[侵略戦争] を永久に放棄する」

日本国は戦争の加害者とはならない。という強い決意を感じる。



次は、[防衛戦争]

「日本国民は、国際平和を希求するため、[防衛戦争] を永久に放棄する」

・・・国際平和を希求しているのは、日本国民だけではないはず。

「防衛戦争」 を放棄したことによって、国際平和を希求する人間やその産物が滅びる危機へ遭遇する事態を世界の平和主義者等は、全く望んでいないのではないでしょうか。

国際平和の維持を主な活動目的とする国連は 「国際連合憲章 第51条」 で、[国連加盟国に対して武力攻撃の発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる] ということになっている。(2014年9月のシリア領内における、米軍などのIS [イスラム国] へ対する空爆は、イラクを防衛するための 「国際連合憲章 第51条」 による集団的自衛権の行使だった)

日本国も、国際連合の加盟国であるので、国際平和の維持を目的としていないはずはない。そして、日本国の主権者である日本国民と日本国憲法 (GHQの草案) は、国際平和の維持と希求のために、「侵略戦争は放棄するけれども、防衛戦争は放棄しない」 と捉えることにより、 “国権の発動たる戦争” とは [侵略戦争] である。と解釈できるのではないだろうか。



そして、 “武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段” を考える上では、「紛争」 という言葉の解釈が重要だと思う。

「紛争」 とは、広義的には 「もめ事や争いごと」 のことである。(狭義的には) 裁判においての争いや経済的な争い、武力衝突も 「紛争」 という。

紛争は、二つ以上の個性 (人間) や集合体 (主体) などが存在することにより生じる。

両方どちらも意思表示しないことには、何も生まれない。

仮に二つだけの個性が存在すると考える上で、どちらか一方から相手方へ意思表示することにより、「紛争」 は生まれる。



前述のように捉えることで、

日本国は当該 「意思表示」 から派生した 「紛争」 及びその当事者 (一方と相手方、どちらか) となるとしても、「(最初の) 意思表示」 によって戦争、「武力による威嚇」 や 「武力の行使」 を選択する、所謂 「侵略戦争」 は不可能である (専守防衛は可能)。と解釈できる。

そして、日本国憲法では紛争当事者に (国際紛争の解決のため) 関わる場合は、武力を使用してはいけない。という旨の 「内政不干渉の原則」 を遵守することを促進する、所存の一部を表している。と考えられる。



また、日本国憲法が 「侵略戦争」 と 「内政不干渉の原則」 についての違反を放棄しているのは、

紛争当事国となる事実、及びその当事国などへ武力行使を行なうことは、国際平和の希求へ繋がらないからではないだろうか。

それは前述したように、紛争当事国または、その当事国などへ武力行使を行なう国家にも現存する、国際平和を希求する人間やその産物が滅びる危機へ遭遇する事態を世界の平和主義者等は、全く望んでいないはずだからである。


日本とアメリカが、国際連合の加盟国であるのは、国際平和の維持を目的とするところにあると、私は思う。

そして、国際平和の拡大、維持に伴う、様々な国家や民族間の相違の障壁を押し下げる活動 (たとえば、翻訳システムの技術開発など) を得意とする、アメリカの平和主義者等の減少など 「思わしくない変動」 を期待する方々は ( 移譲論派 から、政権を奪取した日本国では特に) 少ないのではないだろうか。

日本国憲法の第9条により、日本国の主権者である 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」 する姿勢を貫くことで、

国際平和の維持を目的とする国家同士である、日本とアメリカの集団的自衛権の行使は、可能となる。

両国の集団的自衛権の行使については、安全保障条約を強化することにもなり、相乗効果も期待できる。(結果として) 国際連合の主な活動目的である国際平和の維持を確実なものとしていく世界・・・・。 そして、迫り来るかもしれない、気象変動や地殻変動、または、地球外の脅威への対処を模索する・・・。






2015年5月11日、自民、公明両党は、今国会へ提出する安保関連法案の正式な合意を行なった。という旨のニュース報道がありました (詳細は、上記記事引用部分を参照して下さい)。

その報道では、「日本周辺」 での米軍支援を想定していた周辺事態法を改正し、事実上の地理的制約を撤廃した、「重要影響事態法」 の制定を目指す。という旨も記述されていた。

当該法案は日本国へ重大な影響を及ぼす事態において、米軍や友好国の部隊を後方支援するためのもの。

私は、「重要影響事態法」 が周辺事態法の地理的制約を撤廃したことから、考察に至った。

それは、日本周辺でなくても、日本国の主権者である日本国民は存在し、国内に存在する主権者 (日本国民) と同じように、日本国憲法に基づく国際平和を希求する者であるから、その死滅や減少は、日本国の存立を危ぶませる 「存立危機事態」 に値する。当該考察により、国際平和を希求する国家間等の集団的自衛権の行使は可能である。(他国へ領有権がある場所では、専守防衛は不可能なので [他国へ領有権のある場所は、本土決戦 (専守防衛) における、本土ではないので]、集団的自衛権の行使によって、国外の日本国民の生命を守る)



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(関連ブログ記事等は、下記テキストリンクをクリックの上、ご覧下さい)

「安保・反対派」 は、他国 (中国・ロシア等) が攻撃されることを過剰に心配している・・・。

高校生が安保反対デモを主催 大人にも参加呼びかける [2015年8月1日報道][Ameba]

【安保法案】 民主党の岡田代表らも、集団的自衛権を認めていた。 [2015年9月16日報道] 注目

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最終更新日  2019年06月19日 16時50分06秒
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