1.弁済供託
債務者等が債務の目的物を供託することによって債務を免れることを目的とする供託
2.担保(保証)供託
特定の相手方が将来的に被る損害を担保するために、供託根拠法令に基づきなされる供託。
営業上の担保供託と裁判上の担保供託に分類される
3.執行供託
民事上の強制執行、保全執行、滞納処分手続き等の過程で、供託根拠法令に基づいて執行の目的物を執行機関又は第三債務者に供託させることにより、目的物の管理と執行当事者への交付を行うことを目的とする供託
4. 没取供託
例えば、公職の立候補の濫用防止など、ある一定の法の目的を実現する為に、一定の事由が生じたときは、供託物に対する所有権を剥奪してこれを国に帰属させることとする供託
5.保管供託
目的物の散逸を防止する為に、きょう宅物そのものの保全・保管を目的としてなされる供託
平成23年度測量士補試験 2011.05.22
水準測量 2011.05.06
用地測量メモ 2011.05.03