供託当事者能力を有する者
1.自然人、法人
2.権利能力無き社団・財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
※制限行為能力者の供託行為能力
・未成年者は民法6条の場合を除き、たとえ法定代理人の同意を得ても自ら単独で供託こういをする事は出来ず法定代理人の代理によらなければならない。
・成年被後見人には供託行為能力は認められず、必ず法定代理人の代理によらなければならない
・被保佐人は供託の申請、弁済供託の受諾、供託物の還付・取戻請求などの重要な行為についてのみ保佐人の同意を必要とする
平成23年度測量士補試験 2011.05.22
水準測量 2011.05.06
用地測量メモ 2011.05.03