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2005.10.27
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カテゴリ: 株式投資
https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html

平成17 年10 月27 日
各 位
株式会社ペイントハウス
代表取締役社長 田子 和則
( J A S D A Q ・コード1 7 3 1 )
問い合わせ先
取締役企画管理部長 小林 由一
電話 0 4 2 - 7 7 7 - 7 1 1 1

当社株式につきまして、平成17 年10 月26 日付けにて、
債務免除に関する利益の計上時期等に関して監理ポスト割当理由の追加がなされ、
ジャスダック証券取引所のホームページに掲載されましたが、
今回追加された割当理由に対する当社の考えについてお知らせいたします。



当社が開示いたしました平成17年10月26日付
「平成17年8月期(連結・単独)業績予想および
特別損失に関するお知らせ」におきまして
「平成14 年3 月25 日に発行した当社本社債に関して
約117億円の債務免除を受けたことにより
特別利益を計上し、債務超過を解消いたしました。」と開示いたしましたが、

監査終了後有価証券報告書の提出をもって確定いたします。
したがいまして、現段階では決算見込みであり、
正しくは「平成14 年3 月25 日に発行した当社本社債に関して
約117 億円の債務免除を受けたことにより特別利益を計上し、
債務超過を解消する見込みです。」であり、お詫びして訂正いたします。しかしながら、

「監理ポスト割当理由の追加」におきましては、
企業会計原則によると「当該債務免除に関する利益は、
平成17年8月期に計上されるべきではないと考える」と記載されておりますが、
当社は当社会計監査人より「当該債務免除に関する利益は、
企業会計の大原則である実現主義の2要件
(1財貨の引渡または役務の提供
2それに対する対価の成立)を
1“社債権者集会の決議確定”
(認可決定時と考えることもできるが、遅くとも8 月30 日確定時)、及び
2“支払い確実な未払債務の成立”
(平成17 年8 月31 日付開示の通りUFJ 銀行に対して、
支払いを行なえるよう準備した上、社債権者集会決議の趣旨に基づき
13 億円の受領の申し入れをおこなったこと
及び平成17 年10 月21 日に支払いを実施したこと)により充足しており、
遅くとも上記2要件は8 月30 日には実現しているため
平成17 年8 月期に計上することに何ら疑問の余地はない。
なお実際の支払行為が10 月21 日になされたことをもって、
この時点を収益の実現と考える向きもあるかもしれないが、
これは現金主義の発想であって現行の会計とはなじまない。それでは
売掛金の回収をもって売上計上するのと同じであり論外である。」との見解を頂いており、
当該意見書のコピーをジャスダック証券取引所に提出しております。また、
ジャスダック証券取引所が将来の問題解決の準備のためあらかじめ担保するように、
同所からの度々の要請により、当社が8月以降、
今回の処理についての公認会計士協会の見解を求めることについて、
そのつど会計監査人に打診をいたしましたが、最終的に
「我々は法律に則り、職業的専門家として自己責任において
監査業務を行っているのであり、我々が監査を行っている会社が
公認会計士協会の見解を求めるなどと言うことは極めて遺憾であり、
会社からのそのような申し出には応じかねる」との回答を頂きました。したがいまして、
当社といたしましては当社会計監査人のご意見を基に
当該債務免除益は平成17年8月期に計上することができると認識しており、
ジャスダック証券取引所の監理ポスト割当理由の追加は極めて遺憾と考え、
ジャスダック証券取引所に対して追加項目の削除を求めてまいります。尚、
当社の見解についての当社監査人から報告を受けている詳細については、
本日別途お知らせする予定です。
以 上





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最終更新日  2005.10.27 20:26:22


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