旅人の記録

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2008.12.02
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テーマ: ニュース(95837)
カテゴリ: 政治経済
先日の日記 で書きましたが、
今回の国籍法改 案のきっかけとなった最高裁判決は、
憲法違反の疑いがあります。

国会こそが、国の唯一の立法機関であり(日本国憲法第41条)、
司法が立法行為を行うことは、憲法違反です。

裁判所は、立法機関(国会)によって定められた法律に沿って
裁判を行うのが任務。
もし今回の様に、裁判所が法律を改造し、

この国は司法の独裁権下となり、司法の思うがままですね。
三権分立の崩壊です。

何よりも日本国の主権者は、国民です。
国をおかしくするような不届き者は、
国民の権利を行使して正し、日本を守りましょう!



これについて、 先日の日記 で、
衆議院議員選挙の投票時に同時に渡される
最高裁判所裁判官国民審査の紙の該当者欄に×を書けば、
裁判官に対する罷免要求ができる事を書きましたが、
選挙を待たずして、できる方法があるそうです。


正当な国民の権利行使方法として、
最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」を説明し、
実際の 請求の方法 を紹介しているブログを見かけました。


以下、 RAMさんのブログ

司法問題について考える…その7(国籍法問題について) 」より

困った弁護士に「懲戒請求」という道があることを
現大阪府知事の橋下徹氏はTVで教えました。
裁判官が問題だと思うなら、何も選挙を待たずして、
「弾劾裁判の訴追請求」という方法があります。
http://www.dangai.go.jp/
http://www.sotsui.go.jp/
これは、日本国籍を持つ成人であれば、
誰でも使える、国民の正当な権利です。
費用も、一般の裁判を起こすようにはかかりません。
訴追理由は、上のtamacom.comさんにあるように、
「司法による立法措置により、著しく混乱を生じせしめた」
と言う、不法行為でよいでしょう。



司法問題について考える…その8(弾劾裁判の訴追請求について(1)) 」より

国会議員への働きかけの方法として、
最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」と言う方法がある、
と書きました。

これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
第64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」
及び、第76条、第78条に定められた、
「困った裁判官をクビにする」ための、唯一の方法であり、
極めて正当な国民の権利行使です。

ここにあるように、裁判官をクビに出来るのは、国会だけです。
その 国会は、国民の「訴追請求」があれば、「裁判官訴追委員会」において、少なくとも「立件→調査→審議→議決」という手続きを踏まなければいけません
これは、 どこぞの大臣が請願書を「迷惑」と言ったように、
無視するわけにはいかない
のです。


司法問題について考える…その10(弾劾裁判の訴追請求について(3)) 」より

先のエントリで「訴追請求状」のひな形を示しました。
これを送れば、数ヶ月後には「訴追するか否か」の決定がなされます。

これを決定するのは、現在のところ、以下のメンバーです。

委員長 臼井日出男 (自民・衆)
第一代理委員長 衛藤晟一 (自民・参)
第二代理委員長 河村たかし (民主・衆)
調査小委員 津島雄二 (自民・衆)
調査小委員 前原誠司 (民主・衆)
調査小委員 林 芳正 (自民・参)
調査小委員 荒木清寛 (公明・参)

この「国籍法改定」に関し、 国会議員に意見をメールその他で送る時、
この七名に対しては、訴追を決定するよう請願することも、
併せてしたい
と思います。

 さて、先の「訴追請求状」についてですが、
先ず、色々調べましたが、この島田仁郎裁判長については、
退職したことで、訴追は無理のようです。
つまり、確信犯的に「最後っ屁」をかましやがった、と言うことです。





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最終更新日  2008.12.02 18:25:10
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