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2018
年 1
月に「休眠預金等活用法」が施行されました .
「 2009
年 1
月 1
日以降の取引から 10
年以上、その後の取引がない預金を休眠預金とする」と統一されました。
対象となる商品は、普通預金、定期預金、貯金、定期積金など。
財形貯蓄や外貨預金などは対象外 .
「休眠預金となっても、解約できる」休眠預金が見つかったら、まず口座を開いた支店に「休眠状態の預金を解約したい」と電話しましょう。
電話 1
本入れておくと、紙ベースの帳票調査を事前に済ませておいてくれるで、支店で長らく待つことを避けられる。支店が統廃合されて口座開設支店がない場合や、銀行が合併されているなら、銀行のコールセンターへかけ、同様のことを言えばいいようです。
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