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介護保険制度はシルバー世代にとっては必ず知っておくべき内容ですが、元気なうちはもう少し後でいいやということになりがちです。しかしながら、いつ体調変化で介護が必要になるかもしれませんので、あらかじめ理解しておくことは大変重要なことと思います。
介護保険については各市町村により、若干異なる部分がありますので、皆さんがお住いの自治体にホームページ等でご確認ください。
そこで、静岡県磐田市の介護保険制度をもとに調べてみました。(
磐田市ホームページより転載しました)
<なぜ介護保険が必要なのでしょう>
日本では、近年の平均寿命の伸びや少子化によって高齢者の割合が増え続けています。磐田市においても、平成 29
年 4
月の高齢者( 65
歳以上)は 45,496
人、高齢化率は 26.7
%となっており、介護を必要とする高齢者が増加しています。
一方で、介護をする人も高齢になり、核家族化や女性の社会進出などにも伴って、家族だけで介護をすることは難しくなっています。
そこで、この介護を社会全体で支えていくために平成 12 年に始まったのが介護保険制度です。
<介護保険は支え合いの仕組みです>
介護保険制度は、互いに助け合うことを基本理念として加入者が保険料を負担し、その中で介護が必要になった人に対してサービスを提供する仕組みです。
40 歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の 1 割、 2 割又は 3 割を負担することでサービスを利用することができます。
その費用は、保険料と国・自治体の公費で賄われています。
<介護保険の対象となるのは>
介護保険の加入者となるのは
• 65 歳以上の方 ( 第 1 号被保険者 )
• 40 歳から 64 歳までの医療保険に加入している方 ( 第 2 号被保険者 )
このうち、介護保険によるサービスを受けることができるのは
• 第 1 号被保険者のうち介護が必要となり、 要介護認定 を受けた方
•
第
2
号被保険者のうち介護保険で対象となる病気(特定疾病)により介護が必要となり、要介護認定を受けた方
※特定疾病…厚生労働省が指定した
16
種類の老化に伴う疾病
<介護保険の目的は高齢者の自立支援>
介護保険制度は、高齢者のもつ能力に応じて可能な限り自立した生活を送ることができるよう、必要な介護サービスを提供する制度です。したがって、利用するサービスは「利用者が楽をする」ためではなく、「ご本人のできることを援助し、伸ばしていく」ためのものでなくてはなりません。
制度の目的を正しく理解し、適正な利用を心がけましょう。
<介護保険の保険料>
第 1 号被保険者 の 2015 ~ 17 年度の介護保険料は、平均で月 5,514 円。第 2 号被保険者の 2016 年度の介護保険料は、平均で月 5,352 円となっており、要介護者の増加とともに保険料も増加傾向にあります。
65 歳以上の方(第 1 号被保険者)の保険料は所得段階ごとに決まります

磐田市の基準額は、年額 61,200
円(月額 5,100
円)です。また保険料は高齢化の進行などを見込み、 3
年ごとに見直しがされます。
介護保険料は 合計所得(総所得)
に基づきその負担が決まってきます。高齢化の進展と介護保険の利用が増加しつつあり、その負担は増加傾向にあります。
第 2 号被保険者 ( 40 ~ 64 歳で医療保険に加入している人)
全国の介護保険サービスにかかる費用の見込みをもとに、第 2 号被保険者が 1 人あたり平均していくら負担するかを毎年、国が定めます。
加入する医療保険(健康保険)によって独自の算定となっており、医療保険毎に異なります。一方、国民健康保険の被保険者は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額等を基準に決定されています。
保険料の支払方法は、加入する医療保険に上乗せされ一括徴収されますが、加入している医療保険によって、保険料や徴収方法は若干変わっています。また、医療保険と同様、事業主負担と国庫負担があり、一般には労使で折半負担することになっています。なお、健康保険の被扶養者も、 40 65 歳末満であれば介護保険の第 2 号被保険者ですが、被扶養者の介護保険料については健康保険制度が全体として負担する介護納付金に含まれており、個別に納める必要はありません。
→年金生活世帯で 男性70歳(国民健康保険)、女性64歳(国民健康保険)でパートの場合の世帯としての介護保険料の計算式及び保険料がどうなるか今一つ理解が出来ていないので、行政に確認しています。
~あとがき~
介護保険は高齢者にとって誰にでも利用が想定される制度です。可能な限り健康で元気に過ごせるように日々努力することは必要ですが、介護が必要になってくると
核家族化の中で
なかなか家族内で支えていくのが難しくなってきます。このような制度があると理解するだけでも大変意味のあることだと思いますね。
この度、自分としてあいまいなところのあった①所得税の計算から②住民税の算出、③国民健康保険税、④介護保険料の算出方法について整理をしてきました。算出方法の過程で、いろいろなことが副産物でわかって収穫がありました。内容については専門家ではありませんので不備な点やわたしの勘違いや・間違いがあるかもしれませんが、その節はお許しください。確認でき次第、速やかに間違い等は訂正したいと考えています。このシリーズはこれで終了します。お読みいただきまして心から感謝申し上げます。
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