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2019.07.18
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カテゴリ: 50防災対策

実は、わたしも全く知らなかったのですが、消防法ですべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられていました。たまたま,今年の春に市の消防の方に点検で家の中を見ていただいたときに、警報機の未設置についてお話されていたので気にはしていたのですが、そのまま何もしないで過ごしていました。ブログでも書きましたが「防災対策」のことを調べてまとめているうちに、警報器も地震・水害とは直接的には関連が少ないかもしれませんが、やるべきことはやっておくという方針から「パナソニックの火災警報器」消防法令適合品煙(光電式) 2 種を 2 個購入していました。




今月中の防災の具体的対応予定に入っていましたので、本日(7/16)に取り付けを完了しました。居間と寝室に取り付けました。取り付け個所、数は行政によって多少異なるケースがありますので、それぞれの市町村のホームページをご確認ください。


以下は、静岡県磐田市のホームページ「防災・安全」の「住宅用火災警報器」についてのページを、そのまま一部引用、転載させていただきました。(ご紹介です)

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai_anzen/bousai/kaji_sonae/1001166.html

住宅用火災警報器の設置は義務です>

消防法により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置することが義務付けられています。設置及び維持管理の基準は、磐田市火災予防条例で定められています。

<なぜ住宅に「住宅用火災警報器」が必要なのか?>

近年、わが国では建物火災により 1 年間に千人以上の死者が発生し、このうち約 8 割の方が住宅火災により亡くなっています。住宅火災で、死に至った原因は約 5 割が逃げ遅れによるもので、 65 歳以上の高齢者の占める割合が急増しています。今後、高齢化の進展に伴い、死者数の更なる増加が懸念されています。このような実態から、住宅火災による死者を減らすことを目的とし、火災の早期発見に有効な「住宅用火災警報器」の設置がすべての住宅に義務化されました。

「住宅火災による死者数」は建物火災による 死者数の約 8 に及びます。



「住宅火災による死者」の 約半数が逃げ遅れ によるものです。



「平成 28 年消防白書」より



設置の効果は?>

米国では、「住宅用火災警報器」の設置義務化が先行して実施され、その普及に伴い死者数が減少し、その効果が実証されています。




設置時期はいつから?>
新築住宅は平成 18 6 1 日から 、既存住宅は 3 年間の猶予期間の後、平成 21 6 1 日から設置が義務付けられています。

※既存住宅とは、平成 18 6 1 日時点で建っている住宅と工事中の住宅をいいます。

設置義務対象の住宅は?>

  1. 戸建て住宅
  2. 併用住宅(住宅部分に限る)
  3. 共同住宅(廊下・階段等共用部分を除く)

※すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は「住宅用火災警報器」の設置が免除される場合があります。

〇すでに設置されている方は、定期的な点検を

〇まだ設置されていない方は、速やかな設置を


~磐田市でも下のような火災事例が起きています~

住宅用火災警報器さえ設置されていれば・・・

平成26 12 月、市内の木造 2 階建て住宅で発生した建物火災。
焼けたのは 1 階の 1 部屋だけで室内はほとんど燃えていません。壁や家具に煤が付着しているのみです。何が燃えたのか?燃えたものは電気ストーブです。

それだけしか燃えていませんが、この部屋で生活していた方が亡くなっています。
電気ストーブが燃えたことにより一酸化炭素を含んだ煙が発生しています。この時、住宅用火災警報器が設置されてさえいれば、本人はもちろん同居の家族も早期に気付くことができ亡くなる事はなかったと考えられます。

あなただけではありません!大切な家族を守るためにも、周りの家に延焼させないためにも、家族・親戚・ご近所さん、皆を悲しませないためにも、 住宅用火災警報器の早期設置をお願いします。


<どのような感知器を設置すればよいか>








※左より①天井式、②壁掛け式、③ AC100V 式、④電池式



<設置場所・方法>

静岡県磐田市のホームページ「防災・安全」の「住宅用火災警報器」についてのページをご覧ください。

※自分の場合ですが、簡単に取り付けができました。



<何を目安に購入すればよいか>

感度やブザーの音量など国の定める技術上の規格に適合する製品には、適合表示(検定マーク)が付いています。購入の目安として検定マークが付いているものを選びましょう。

なお、従来の NS マークの表示されている住宅用火災警報器は検定品と同等の性能を有するとして、平成 31 3 31 日まで販売が認められています。






<罰則・届出などはあるか>

未設置などによる罰則はありません。また、設置に伴う届出の義務もありません。





~あとがき~

消防法により、新築住宅は平成 18 6 1 日から、既存住宅は 3 年間の猶予期間の後、平成 21 6 1 日から火災報知器の設置が義務付けられていました。それから、 10 年以上たっているのですが、全く記憶にありませんでした。当時は必ずその旨の通知・連絡があったはずなのですが、やっていなかったのですね。未設置の罰則も、設置に伴い届け出も特にありませんので、あとでやろうと思っていたのがそのままになっていたのだと思います。こういうことは結構あります。防災は「自分のためです」。他人事ではありませんので、気が付いたときに、ひとつひとつ具体的に実施することが、「やっててよかった」ということにつながるのではないかと思います。備えあれば憂いなしです。以上











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最終更新日  2019.07.18 06:03:34
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