2008.01.08
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福岡の3児が死亡した事故。
あれは絶対危険運転致死傷罪になるだろうと思っていたが、
結局適用されず、業務上過失致死と判断された。

酒を飲んで時速100kmで走り、挙句に前方の車に追突して橋上から海へ
突き落としたこの事故、どこをどう判断したら危険運転致死傷罪でないというのか。
酩酊状態ではなく酒気帯びだった だの
それまで蛇行運転などはせず、追突の原因は脇見運転だっただの
あまりにも加害者に有利な要素をかき集めて作り上げた判決と思わざるをえない。
これではなんのためにわざわざ危険運転致死傷罪というものを作ったのだろうか?はなはだ疑問だ。


酒を飲んだ状態で運転し人を死なせれば危険運転致死傷罪に問えるのではないだろうか?
酩酊じゃないから過失です などバカバカしいにもほどがある。
そうでなくとも加害者は追突したあと救護義務も放棄し、逃げている。
その後出頭してきたときのアルコール量が酒気帯びレベルだったからといって
追突時は酩酊状態でなかった などと言えるだろうか?

3人もの子供を殺しておいて懲役7年6ヶ月。せっかくの厳罰も適用にはハードルがかなり高いこの現状では、飲酒運転や危険運転の抑止力には
到底なりえない。

このまま過失ということで7年6ヶ月という判決が決定するのか、
量刑不服として被害者側が控訴するのかはわからないが、
少なくとも自分が殺された3児の親なら、こんな生温い判決は不服だ。





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Last updated  2008.01.09 01:44:08
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