最大600万円の住宅ローン減税に目を奪われる今回の追加経済対策ですが、
そのなかに興味をそそる切り口がありました。
それは、住宅ローンを借りる必要がない方に向けた投資型減税。
ググッてみても、これだ、という記述が見あたらないのですが、
IT投資減税を例にとると
減税措置として取得価額に対する税額控除10%か、特別償却50%。
ということがありました。
所得税をいくら払っているかがポイントになりますし、住民税との兼合いも考慮しなければ
なりませんので、『最大600万円の減税』という、ほとんどありえない(全国でも3~4%程度)
住宅ローン減税と同じことになりかねない懸念はありますが。。。
個人住宅の新築やリフォームで、どのような基準になるかは、
12月半ばにペーパーで発表される平成21年度税制改正大綱によります。
しかし、リフォームや住宅ローンによらない新築を計画される方々にとっては
住宅ローン減税以上のフォローになりえるかもしれません。
※たまには、こんな話を書いてみるものいいもんだ(爆)。
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