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2009.01.29
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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日東京都武蔵野市吉祥寺に、マンガ家楳図かずお氏が建てた「まことちゃんハウス」の

赤と白の縞模様の外壁をめぐらし 顔や目玉を思わせる奇想天外な建物を静かな吉祥寺の  
住宅地に建てた事から近所の住民とのトラブルが発生し、外壁を外せ、外壁撤去まで毎日
10万円を支払えと言う裁判沙汰になりました。
なにせ日本で一番住みたい街に挙げられる程の吉祥寺に突然奇異な格好の建物が現れたの
だから、無理もない事です。
それにかてて加えて、その珍しい建物を一目見ようと人が集まりだしたのだから、平穏な
私生活が乱されると言う住民の言い分も判ります。

判決は確かに周囲の目を引く建物ではあるが、景観の調和を乱すものとまで行かなと
「まことちゃんハウス」の勝訴を言い渡しました。
今町並み保存が叫ばれ、指定された都市や街では景観法三法が設定され美しい町並みの保存が義務づけられる時代です。
街の景観と建物のデザインは何処まで自由が許されるか?
日本では建築基準法である程度制約がありますが、その範囲内なら、どの様なデザインでも
構わないかと言う問題があります。
スペインのバルセロナのガルディーの特異な建物群、日本では到底考えられない事なのか?
日本にも全国には可成り風変わりな建物があると言います。
矢張り日本で突飛な建物を建てると、矢張り「まことちゃんハウス」の二の舞で訴訟事件に 
発展する事を覚悟しなくてはならないのでしょうか?





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Last updated  2009.01.29 14:36:22


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