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2009.04.30
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カテゴリ: カテゴリ未分類
火災事故による死亡事故増加に対応するべき消防法が平成16年改正施行されました。

既存家屋については、平成20年から平成23年6月1日までに設置するするように定められて、
その設置期限や設置場所は各市町村の条例で定める様になっています。
我が街の設置期限は今年の6月1日までとなっています。
設置場所は、二階の寝室と階段が設置義務で一階の台所が奨励設置場所です。
試しに他県の他の市町村をみてみたら、ギリギリの法令基準の平成23年を設置期限として
居る所も結構あります。
また設置場所も、二階は勿論1階の寝室や台所階段全て設置を義務ずけして居る厳しい所も

火災警報器は煙に反応する煙式。是は光電式とイオン式のタイプがあります。
また熱に反応する熱式があって火を扱う台所等の設置に適しています。
乾電池タイプが多いので電池交換を怠らない事もまた重要事項です。
殆どがブザー方式ですが中には音声で警報を知らせるタイプもあります。
寿命は大体10年で、取り替えが必要です。
また正常に動作するか1月に1回位の定期検査で動作を確認する事も大事です。
兎に角面倒臭い事ですが、家族の命を守って呉れるので、日頃の整備は怠らない方がヨロシイ
のではないでしょうか?
なお火災警報の設置義務はあるが、違反しても罰則はないらしいです。
但し新築の建築確認申請書に火災警報設置が漏れていたら受理されないとの事です。
また火災報知器が設置されてないと竣工検査に合格しないケースが出て来るので注意が必要

そう言う事で我が町は6月1日までに、火災警報器の設置をしなくてはならなくなりました。





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Last updated  2009.04.30 22:00:42


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