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各県警は道路交通法施行細則で独自の取り締まりを行っています。
福井県警は僧衣と和服は運転操作に支障があると言って交通違反
の青切符を切って居るそうです。
福井県警は昨年僧衣着用で1件、和服着用で女性2件の青切符を切ったそうです。
処が青切符を切られ坊さんが違反金支払いを拒否しました。
当然検察庁送りで裁判となります。
此れに世論が反発し、坊さんの所属する総本山まで坊さん差別と
言い出したので福井県警も再調査したところ支障がなかった様
なので検察庁送りはしない事とした。
坊さんの袈裟姿や女性の和服姿は運転にはちょっと見では支障が
ある様にも見えます。
福井県警の言い分も判る気がします。
履物ついては各県警もサンダル等は違反として居るが、和服や
僧衣については各県ばらばらの様です。
各県警の道交法施行細則のバラバラはどうにかならないのかな