行政書士林 奮闘開業日記

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2011年05月10日
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 今日は、昨日とは変わって、どんよりとした天気ですね。

 如何お過ごしでしょうか。さて、昨日「離婚後」について
ブログを書かせて頂いたところ、早速6名くらいの方から、
離婚後の各種請求についてご相談を頂きました。

 今日は、離婚後の財産分与についてお話をしたいと思います。

 よくあるパターンですと、離婚と親権・養育費は決めたけど、
その他は、もめるのが嫌で、後回しにしてしまったということ
があります。

 また、中には養育費を支払うのだから、財産分与は支払わな


 しかし、原因がどちらにあるにしろ、通常財産分与は、平等
に分けるとされています。ただし、離婚の大きな原因を作った
方に慰謝料が発生する可能性が高く、財産分与と慰謝料で、
相殺(いわゆる、ちゃら)になることがあります。

 ただし、原因はともかく、財産分与の請求は可能となります。

 ですから、例え離婚をした後であっても、財産分与の請求は
可能です。

 今現在離婚を考えている方は、今現在家に、どれ位財産があ
るのか、調べておく必要があります。

 また、既に離婚をされている方は、財産分与請求をする前に、
離婚時にどれ位財産があったのか、思い出してメモ書きをして、


 離婚を考え中の方や離婚後の請求で悩んでいる方は、遠慮なく
相談をしてください。

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最終更新日  2011年05月10日 10時54分34秒
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