埼玉県防災行政無線では、電波に指向性があるマイクロ波無線を利用して整備をしています。
指向性のある電波では、電波の通り道である伝搬路に障害物が建設されると、電波が遮断されて通信が途絶してしまいます。
重要無線通信を確保するために、埼玉県では電波伝搬障害防止制度を利用して、伝搬障害防止区域の指定を受けています。
伝搬障害防止区域内に、地表からの高さが31メートルを超える建築物等を建てようとする場合は、届出が必要となりますので、31メートルを超える建築物等を建てようとする建築主の方は、伝搬障害防止区域図の確認をしてください。
詳しくは、総務省のホームページへ
( http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/obstacle/index.htm )
( http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koso/index.html )
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