ホルムアルデヒドに関する規制については、建築材料と換気設備が相互に関係する技術的基準が定められています。
まず、ホルムアルデヒドに関する規制の対象となる建築材料は、ホルムアルデヒドの発散速度に応じて、次の通り4つの区分に分類されます。

※ F☆☆☆☆の F
F
はホルムアルデヒド(Formaldehyde)の頭文字を表わし、☆の数は、ホルムアルデヒドの
発散量を表わします。ホルムアルデヒドの発散量により☆の数が決まっています。
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料とは
居室の内装仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを
超える量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とは
居室の内装仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを
超え0.12ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定
める建築材料
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料とは
居室の内装仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラム
を超え0.02ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が
定める建築材料
上記の表でもわかるように、
・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料については、居室の内装仕上げへの使用が禁止
されました。
また、
・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料につ
いては、下記の式を満たすように、居室の内装仕上げへの使用面積が制限されました。
※1 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類
する物品の販売業を営む店舗の売り場をいいます。
※2 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等以上の換気が
確保されるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣
の認定を受けたものを含みます。
F☆☆☆☆等級の建材や、無垢材や鉄、石などのホルムアルデヒド発散建築材料に指定され
ていない「 告示対象外建材
」の場合は、面積制限を受けることなく内装仕上げに使用できます。
シックカー症候群 2011.09.22
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
毒性 2011.09.11
PR
カレンダー
サイド自由欄