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2006/12/23
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テーマ: タイ(3332)
カテゴリ: 日記
開けてはならない扉をまた開けてしまいました(泣)

正直に言います。
私、数字がだーいっ嫌いなんです!!
とくに「税金」は、できることなら考えたくもありません!!

思えば高校3年に上がった直後、あまりにも数学の成績が悪くて文転した
その頃から、数字アレルギーは始まったように思います。

が、日タイ租税条約の話題を書いたら、書き込みがどどどぉーっと。
いくらタイのこととは言え、うー・・・

昨日書いたとおり、今日は図書館に行ってコピーを取っては来たんですけどね。


めげかけましたけど、一応軽く目を通しました。
乗りかかった舟です。ちょっと解説してみますか。

まずこの「日タイ租税条約」の正式名称は、

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約」

長すぎるっ!!
現在のものは平成2年8月31日に発効しています。

で、どんな内容なのかというと、大雑把に次のような感じです。

1.対象の租税は、日本では「所得税」と「法人税」。タイでは「所得税」と「石油所得税」。
  つまり、その他の住民税、保険税、印紙税なんかは関係ないってことですね。

2.不動産から得た所得や譲渡益への課税。

3.双方の国にまたがる企業活動から生じる利得、配当、利子への課税。



5.航空機、船舶の国際運輸に関係する課税。

6.人的役務(仕事をすること)で得る報酬・所得に対する課税。

7.所得に対して一方の国で課税された場合の他方の国での控除。

8.他方の国の国民・企業へ不利な課税をしないこと。

9.条約に不適合な課税を受けた場合の異議申し立て。



・・・とこんな感じでしょうか。漏れがあったらスミマセン。

で、ですねぇ。在タイのトンちゃんさんからの悲痛な訴えに関係するのは「7」の控除でしょうか。
関係条文は次のとおり。

第21条
1 タイ以外の国において納付される租税をタイの租税から控除することに関するタイの法令に従い、タイの居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課される所得を日本国において取得する場合には、当該所得について納付される日本国の租税の額は、当該居住者に対して課されるタイの租税から控除する。ただし、控除の額は、タイの租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものおとする。

2 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除する事に関する日本国の法令に従い、・・・(以下、長すぎるので省略)。

ということなんで、ちゃんと手続きを踏めば控除されるんじゃないですか?
実務まではこの条約で説明されていないので、税理士さんにでも相談してみると
いいかも知れません。

ってな感じで、疑問にお答えできたでしょうか?


でも私がこの条約に関心を持ったのは、その部分じゃないっすよ・・・(汗)





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最終更新日  2006/12/23 06:32:10 PM
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