理系行政書士&司法書士受験生の戯言

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カテゴリ: カテゴリ未分類
埼玉県内の市町村では、平成22年6月1日より、
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」
が開始されました。
第三者が、委任状や職務請求書により住民票・戸籍等を
取得した場合、本人にその旨を通知する制度です。

ただし、同一世帯や配偶者等からの請求、弁護士等が裁判等の
ために取得する場合などは、この通知制度の対象外となります。

第三者が住民票等を取得した場合に本人に通知される内容は、
・住民票等の交付年月日

・請求者が代理人か、代理人以外か
です。
ですので、誰がどういった方法(委任状、職務請求書)で取得したか、
取得した具体的な内容などは、通知されません。
そのため、詳細が知りたい場合は、市町村の個人情報公開条例等に
基づいて、別途、請求することになります。

気になる制度であるため、当職は、早速、登録手続きを済ませました。
ま、通知されることはないと思いますけどね。





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最終更新日  2010.06.01 11:52:55
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