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2012年09月03日
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中央大学 通信教育 2011年度 民法4(債権各論) 第4課題 合格レポート



共同不法行為の成立要件としてのいわゆる関連共同性を論じなさい。
1.民法719条の意義
民法719条1項は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」と規定する。
民法719条の既定は、事実的因果関係の要件を緩和する形で民法709条の一般不法行為の原則を修正したものであり、複数の行為者が関与する共同不法行為について、各加害者が原則として損害全部について連帯責任を負う旨を規定し、被害者の救済を図るものである。
民法719条前段は、事実的因果関係がない損害についても賠償責任を負わせ、加害者の責任を加重するところに特徴がある。例えば、複数の加害者が加害行為を行っているが、各人が別々の不法行為を行っているのではなく、全体としてひとつの加害行為がなされていると評価される場合に適用される。
民法719条後段は、加害行為を行った複数の主体のうち、誰かが加害者であることは明らかだが、それが誰であるか分からない場合に、加害者が不明である限り因果関係..





出処:: レポートサイトHAPPYCAMPUS!











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最終更新日  2012年09月04日 02時47分41秒
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