PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
特許権の存続期間満了後に特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合の特許料の納付と改正可能性
特許権の存続期間満了後に特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定の
謄本が送達された場合の特許料の納付と改正可能性
あらまし 医薬品等の一部の分野では、安全性の確保等を目的とする法律の規定による
許可等を得るにあたり所要の試験・審査等に長期間を要し、そのため従来から特許権が存
続していても特許権者が事実上、権利の占有の利益を享受できない期間が発生して来た。
しかし、このような安全性確保等のための法律は欠くべかざるものであり、かつ、これら
法の趣旨からこのような安全性の確保等のための試験・審査等のための期間の短縮には、
限界があり、特許法は、最大5年を限度に権利の存続期間の延長を認めることとしている[1]。
すなわち、所要の試験・審査等の期間が特許権の権利存続期間を超える場合はないと言い
切れないのである。このため、併せて特許法は、特許権の存続期間の満了後に、当該延長
登録をすべき査定又は審決の謄本が送達された場合について、この場合の特許料の納付及
び納付期限について規定している[2]。本論文では、当該場合における特許料の納付及び納
付期限に係る規定について説明し、係る規定の改正の可能性について論述する。
キーワード 特許法108条第2項、特許料の納付期限、期間満了後、年金の納付、
特許法112条の2第2項、特許料の追納による特許権の回復、
特許法112条の3、回復した特許権の効力の制限
1. まえがき
農薬取締法の規定に基づく農薬に係る登録及び薬事法の規定に基づく医薬品に係る承
認・認証が、特許法の延長登録制度(特許法67条第2項)の「政令で定める処分」とし
て特許法施行規則令3条に規定されている[3]。これらの登録・承認等にかかる期間は、安
全性確保というその法趣旨から短縮されるべきものではなく、特許法のその延長登録がな
いとした場合における権利の存続期間を上回ってから後に延長登録をすべき査定又は審決
が行われる場合等が絶対にないと言い切れない。そのため、特許法は、この場合における
特許料の納付及び納付期限について規定している[4]。そこで、以下に図を示し、この場合
における特許料の納付及び納付期限並びに当該規定の改正可能性について論じる。
第n年目(既納) 第n+1年目(未納) 第n+2年目(未納) ・・・
30日
時間(t) ..
出処:: レポートサイトHAPPYCAMPUS!