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2002.12.08
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 児童虐待の実態などというテーマで恐縮ですが、ほんの少しだけ読んで頂けると幸いです。
 全国実態調査というものがありまして、社会的介入を要する児童虐待は、毎年3万5千例発生し、年間発生率は0~17歳で、1000人中1.5人の割合と推定されておりました。
 この数字をご覧になって多いとお感じになるか、少ないとお感じになるかは分かりませんが、生命の危険あるいは受療を要する状態の児が4割を占めているものと報告されています。この10年間で、件数は10倍にも増加してしまっています。

 児童虐待の種類として、保護の怠慢(食事を与えない・置き去り・義務教育を受けさせない)、身体的虐待(虐待件数の53%)、性的虐待、心理的虐待、この四つの類型です。
 心理的な問題として捉えるのではなく、「通告義務」について知っておいて頂きたいと思います。
 通告することに不安があるのは否めませんが、通告に関しては、通告者が虐待と認めれば通告して良いものとされておりまして、法的責任を問われることは一切ありません。虐待防止や、早期発見のためにも通告を促しています。
 虐待であるかどうかの判断は児童相談所に委ねられています。児童相談所、もしくは警察が連絡先のようなものになります。
 警察の場合、専門の部署がない場合もありますので、児童相談所の方が確実です。
 何故、こんなことをお知らせしているのかと申しますと、虐待の疑いをお持ちになる方が、親戚などの近しい方、近所の親しい方が多く、通告後の関係の破綻などを思うと誰にも相談できないケースがあるからです。

 勇気が要ることかも知れませんが、何も起きていなければ、それだけで「良かった」ということなのですから。

 虐待の件数が増えているのは、通告者が増えているということもあります。逆に、メディアの取り上げ方によっては、珍しいことではないのだ、と虐待に及ぶケースもあるという可能性もあります。
 ほんの少し、お気持ちの中に留めておいて頂ければ嬉しく思います。
 皆さま、お風邪などお召しになりませんように。体が資本です~♪ 





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最終更新日  2002.12.08 02:54:12
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