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こんにちは。環境生活部くらし安全局消費者安全課です。令和4年4月の民法改正に伴う成年年齢の引き下げにより、若年者の消費者被害の増加が懸念されることから、当課では若年者のための特設ページを開設し、消費者被害に関する注意喚起情報として「~18歳からの『君ならどうする?』~若年者のための消費生活サポート情報」を定期的に作成しています。今回は、「お試し」「初回のみ」などのSNS広告に関する注意喚起です。消費生活相談サポート情報【第2号】この資料には道内の若年者からの相談事例や被害に遭わないための一言アドバイスなどを掲載しています。若年者のための特設ページはこちらから○~18歳から大人~若年消費者のための特設ページ被害に遭われた場合など、困ったときは一人で悩まず以下の相談先に相談しましょう。○北海道立消費生活センター 平日 9:00~16:30 相談専用電話 050-7505-0999○消費者ホットライン 188 ※全国共通の電話番号。お近くの消費生活相談窓口をご案内します。
2021.06.25
こんにちは。 環境生活部消費者安全課です。北海道は、開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービスの提供等の訪問販売を行う、松原工業株式会社に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)などの行政処分を行いました。〇 令和3年6月10日付け松原工業株式会社に対する行政措置 この事業者は● 記載に不備のある契約書面を渡す● 契約の解除に関する事項について虚偽の説明を行う● 契約の解除によって生じる債務の履行を拒否するなどの特定商取引法に違反する行為を行っていました。 消費者の皆様におかれましては、このような違反行為を行う訪問販売業者の勧誘を受けトラブルや被害に遭った場合には、お近くの消費生活相談窓口か道立消費生活センターにご相談ください。 また、家族や友人、ご近所の方など身近な方にも、このような違反行為を行う訪問販売業者の勧誘にご注意いただくよう、お知らせください。 【ご相談先】道立消費生活センター 050-7505-0999(平日9:00~16:30)消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口のご案内
2021.06.17
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。消費者庁が呼びかけの中心となり、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、毎年テーマを設定して消費者・事業者・行政が一体となり、消費者が主役となる社会の実現についてともに考える事業を集中的に行っています。今年度のテーマは”消費”で築く新しい日常となりました。北海道では、「悪質商法・特殊詐欺被害防止キャンペーン」として、新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法や特殊詐欺を未然に防止することを目的とした啓発ポスターおよびリーフレットを作成しました。 ポスター1 ポスター2 リーフレット(両面)ポスターには、還付金詐欺や新型コロナワクチン詐欺に関する注意事項、対処に関するアドバイス、困ったときの連絡先などが掲載されています。資料についてはPDF版を消費者安全課のホームページにも掲載していますのでご活用ください。○消費者安全課ホームページ(令和3年度消費者月間)
2021.06.10
こんにちは。環境生活部くらし安全局消費者安全課です。令和4年4月の民法改正に伴う成年年齢の引き下げにより、若年者の消費者被害の増加が懸念されることから、当課では若年者のための特設ページを開設し、消費者被害に関する注意喚起情報として「~18歳からの『君ならどうする?』~若年者のための消費生活サポート情報」を定期的に作成しています。今回は、副業などの儲け話に関する注意喚起です。消費生活相談サポート情報【第1号】この資料には道内の若年者からの相談事例や被害に遭わないための一言アドバイスなどを掲載しています。若年者のための特設ページはこちらから○~18歳から大人~若年消費者のための特設ページ被害に遭われた場合など、困ったときは一人で悩まず以下の相談先に相談しましょう。○北海道立消費生活センター 平日 9:00~16:30 相談専用電話 050-7505-0999○消費者ホットライン 188 ※全国共通の電話番号。お近くの消費生活相談窓口をご案内します。
2021.05.25
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。北海道は、トイレの詰まりなど水回りの修理について、ホームページを見て問い合わせてきた消費者に対して、訪問しサービスを行う、「T’sグループ」こと畠山太一について、北海道消費生活条例に違反する行為を行っていたことから、消費者被害を防止するため、この事業者の情報を公開しました。○令和3年3月24日付け「訪問販売において水回りサービスに係る役務提供契約を提供し、不当な取引方法により消費者のクーリング・オフの権利行使の妨害等をする事業者の情報を提供します。」この事業者は、● 電話でクーリング・オフを申し出ても、対応を拒み一部返金を提案する● 消費者がクーリング・オフを通知し、権利を行使しても全額返金を拒み、支払額の一部しか返金しないといった「クーリング・オフに対応しない」という、北海道消費生活条例に違反する行為を行っていました。消費者の皆様におかれましては、このような違反行為を行う訪問販売業者の勧誘を受けトラブルや被害に遭った場合は、お近くの消費生活相談窓口か道立消費生活センターにご相談ください。また、家族や友人、ご近所の方など身近な方にも、このような違反行為を行う訪問販売業者の勧誘にご注意いただくよう、お知らせください。【ご連絡先】 道立消費生活センター 050-7505-0999(平9:00~16:30) 消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口のご案内)【関連情報】「トイレの詰まりが50万円!?水回り修理の高額請求トラブルにご注意ください!!」 ~道立消費生活センターの水回り修理トラブルに関する注意喚起チラシ~
2021.03.25
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。2月から「10万円で新型コロナワクチン優先接種を得られるという怪しい電話勧誘があった」、「テレビ局を名乗りワクチンのアンケートと言われ個人情報を教えてしまった」といったトラブルの相談が道内で複数寄せられています!新型コロナワクチン接種を受ける際の費用は全額公費で無料で受けられ、電話やメールで個人情報を求めることはありません。また、市町村から「接種券」「接種のお知らせ」が届くこととなっています。不審な電話があった際には、以下の相談先へご連絡ください。・新型コロナワクチン 消費者ホットライン:0120-797-188 (受付:10:00~16:00(土曜、日曜、祝日を含む))・消費者ホットライン:188(いやや!泣き寝入り) ※最寄りの消費生活センター等の案内をする全国共通の3桁の番号です。
2021.03.08
こんにちは。環境生活部消費者安全課でございます。令和3年3月13日(土)に札幌弁護士会と共催で「消費者トラブルなんでも110番」を実施します(右下のポスターをクリックしていただくと事前予約の様式も含めて大きく表示されます)。■主催者 北海道立消費生活センター、札幌弁護士会■受付日時 令和3年3月13日(土)10:00~15:00■実施方法 特設電話による無料電話相談(通話料のみ負担) 来所相談【要事前予約】 電話番号:011-221-0110 F A X:011-421-4210 特設電話番号:011-221-0109■実施場所 北海道立消費生活センター (札幌市中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F) 令和元年度に当センターに寄せられた消費生活相談の総件数は6,411件で、前年度から223件増えており、平成28年度から4年連続で増加しています。また、令和2年4月~12月までに寄せられた消費生活相談件数は、前年度同期と比較して約1.37倍となっています。 新型コロナウイルスに関連する相談も寄せられており、特にインターネットショッピングやテレビショッピングなどの「通信販売」に関する相談件数が多くなっています。このことから、外出自粛等により自宅で買い物ができるという利便性からより多くの人が利用し、トラブルが増加していることが考えられます。他には、賃貸アパートや光回線等のインターネット通信サービスについても、依然として多くの相談が寄せられています。 このような事態をふまえ、様々な契約トラブルの現状を把握するとともに、被害救済や未然防止を目的として、北海道立消費生活センターと札幌弁護士会が共催して特別相談を実施します。
2021.03.05
こんにちは。北海道消費者安全課です。柔軟仕上げ剤などの人工香料を用いた製品については、様々な香りを楽しむ方々がいる一方で、そのにおいを不快に感じ、また体調を崩して、道立消費生活センターに「柔軟仕上げ剤のにおいで頭痛、吐き気、めまい等の体調不良になる。苦しんでいる人がいることをわかってほしい。」などの相談を寄せる方もいます。自分にとって快適なにおいでも、他人は不快に感じ、中には体調を崩すという申し出もあることも知っていただければと思います。また、柔軟仕上げ剤を選ぶ際には、商品パッケージ等に記載されている「香りの強さの目安」を参考にしましょう。詳しくは、道庁消費者安全課のホームページ(こちらをクリック)をご覧ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。
2021.03.04
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。最近、消費生活に関するトラブルとして、「トイレが詰まったため、インターネットで検索して事業者に頼んだが、高額な修理代を請求された」といった相談が急増しています!これを受け、道では次のとおり注意喚起資料を作成しました。資料には、水回り修理に関するトラブルの事例紹介や、消費者へのアドアイス、困ったときの相談先などが掲載されています。慌てて事業者に依頼する前にまず落ち着いて、修理事業者に依頼しなくても解決できそうか考えることや、事業者に修理を依頼する際には、格安料金を表示されている広告等を鵜呑みにせず、書面で見積もりを確認することなどが重要です。また、日頃から困った時に修理を依頼できるところを確認しておくことも大切です。資料については、PDF版を北海道立消費生活センターホームページに掲載しています。○北海道立消費生活センターホームページ(プレスリリース トイレ詰まりが50万円!?水回りの高額請求トラブルにご注意ください!!)万が一、トラブルにあった場合は消費生活センターにご相談ください。・北海道立消費生活センター:050-7505-0999(受付:平日9:00~16:30)・消費者ホットライン:188(いやや!泣き寝入り) ※最寄りの消費生活センター等の案内をする全国共通の3桁の電話場号です
2021.03.03
こんにちは。北海道消費者安全課です。 消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。 消費者ホットライン 「188」 (全国統一番号) 困ったときは、一人で悩まずに「消費者ホットライン」188にご相談ください。 地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。 詳細につきましては消費者ホットライン(消費者庁)をご覧ください。~国民生活センター 平日バックアップ相談~ 「消費者ホットライン」が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」もご利用いただけます。国民生活センターでは、最寄りの相談窓口に電話がつながらない場合に相談を受けていますのでご利用ください。 電話番号:03-3446-1623 受付時間:平日の10時~12時/13時~16時 吉本興業株式会社とのコラボシリーズ シリーズ動画4「188へ」 (↓↓以下の画像をクリックしてださい↓↓)
2021.01.25
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。現在、消費生活に関するトラブルとして、「SNSやネット広告の『初回無料』や『お試し500円のみ』などの表示を見てサプリメントや化粧品を購入したら、定期購入が条件となっていて、何度も商品が送付されて高額な請求を受けた」といったトラブルが急増しています!これを受け、当課では「定期購入」に関するトラブルに対する注意喚起資料を作成しました。資料には、定期購入に関するトラブルの事例紹介や、対処アドアイス、困ったときの相談先などなどが掲載されています。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛や在宅時間が増え、スマートフォンなどでインターネットを利用する機会が増えている方は特にご注意ください!資料については、PDF版を消費者安全課ホームページにも掲載していますので、御活用ください。○消費者安全課ホームページ(「定期購入」に関するトラブルにご注意ください!)
2021.01.12
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。今回は皆様への緊急の注意喚起です。独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」は、国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。この制度以外で、年金を受ける権利を譲渡したり、差し押さえたり、担保に供することは違法です。また、「年金担保貸付制度」は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金法改正において関係法律の改正が行われ、令和4年3月末で新規申込受付を終了します。したがって、令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。これまでも、悪質な貸金業者が「年金を担保にしてお金を借りることができる」等と宣伝して勧誘を行う事例が全国で散見されていますので、「違法な年金担保融資」には御注意ください。また、生活資金の工面や多重債務にお困りの方は、まずは自立相談支援機関や多重債務相談窓口等にお問い合わせください。詳細はホームページに掲載していますので、御参照ください。○消費者安全課ホームページ(注意喚起情報のページ)
2020.12.21
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。今回は弁護士による「借金無料相談会」のお知らせです。以前に本ブログでもお知らせした「多重債務者相談強化キャンペーン2020」の一環として、北海道、北海道財務局、札幌・函館・旭川・釧路の4弁護士会との共催により、弁護士による「借金無料相談会」を開催します。○「多重債務者相談強化キャンペーン2020」の実施について(2020.9.8に掲載)相談会では、収入・支出と借入れ・ローンのバランスから、銀行カードローンや消費者金融などに係る債務の整理、生活再建などのお悩みについてサポートさせていただきます。開催概要は次のとおりです。○開 催 日:令和2年12月7日(月)~12月13日(日)の間で、 各弁護士会で設定。○開催場所:全道14会場 (札幌市(2会場)、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、小樽市、滝川市、 岩見沢市、室蘭市、苫小牧市、岩内町、新ひだか町)○申込方法:各弁護士会に直接電話でお申し込みください。(要予約)○留意事項:①面談での御相談の際は、マスクの着用、手指の消毒等に 御協力願います。 ②相談方法等が変更になる場合もありますので、 予約申込時に御確認の上、御対応をお願いします。各弁護士会の開催日等、詳細は消費者安全課ホームページに掲載していますので、こちらも併せて御参照ください。○消費者安全課ホームページ(北海道の多重債務者対策のページ)借金の問題は必ず解決できます。一人で悩まずにお気軽にお電話を!
2020.12.03
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。当課では、これまでも、多重債務者対策に関する取組として、無料相談会や啓発活動などを実施していますが、この度、ヤミ金融の手口の紹介や多重債務に陥らない方策等をまとめた啓発リーフレット「借りるな!ヤミ金融 相談しよう!多重債務」を作成しました。(A4サイズ、三つ折り)以前に本ブログでもお知らせした「給与ファクタリング」やSNSを通じて見知らぬ人同士で金銭の貸し借りを行う「個人間融資」等はヤミ金融業者の代表的な手口となっており、万が一借りてしまうと、高額な利息の請求や苛烈な取立等がなされます。○「給与ファクタリング」にご注意ください!(2020.5.18に掲載)そして、現在の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入の減少や失業等により生活困窮に陥った方の利用の増加が懸念されるところです。本リーフレットでは、そうしたヤミ金融業者に引っかからないための各種手口やお金を借りる際に気をつける点をステップ別に紹介しております。また、複数の貸金業者からお金を借り返済が困難になってしまった場合の債務整理の方法や各種相談窓口も掲載しております。リーフレットは、消費者安全課のほか、各(総合)振興局環境生活課などで配布しています。また、PDF版を消費者安全課ホームページにも掲載していますので、積極的に御活用ください。○消費者安全課ホームページ(北海道の多重債務者対策のページ)ヤミ金融業者からは絶対に借りない!借金の問題は必ず解決できるので悩まずに相談を!
2020.11.20
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。皆様は「訪問販売お断りステッカー」をご存じですか。北海道消費生活条例では、事業者が玄関などの入口に「訪問販売お断り」と記載されたステッカーなどを貼付している消費者宅を訪問して契約のための勧誘を行うことは、不当な取引方法に該当するものとして、禁止しています。これを無視して勧誘を行った事業者は、勧告及び公表される場合があります。○上記違反について勧告および情報提供をした事例(令和2年11月11日付け「トータルケアサポートぬくもり」こと猫宮稔英に対する行政措置) 訪問販売お断りステッカーは、決まった様式はなく、勧誘を受けたくない旨の意思表示であると認められるものであれば、自分で作成したものでも構いません。消費者の皆様におかれましては、「訪問販売お断りステッカー」についてご理解の上、ご活用いただくようお願いします!また、家族や友人、ご近所の方など身近な方にも、「訪問販売お断りステッカー」について周知いただくようお願いします!【お問合せ先】 環境生活部消費者安全課 011-204-5212 道立消費生活センター 011-221-0110
2020.11.18
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。北海道は、寝具販売や布団リフォーム等の訪問販売を行う、「トータルケアサポートぬくもり」こと猫宮稔英に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)などの行政処分及び北海道消費生活条例に基づく勧告を行いました。○令和2年11月11日付け「トータルケアサポートぬくもり」こと猫宮稔英に対する行政措置この事業者は、● 勧誘に先立って、事業者名などを名乗らない● 勧誘を断る消費者に対して、執ように勧誘を行う ● 記載に不備のある契約書面を渡す ● 「訪問販売お断り!」と記載されたステッカーを 貼付している消費者宅を訪問し勧誘する などの特定商取引法又は北海道消費生活条例に違反する行為を行っていました。消費者の皆様におかれましては、このような違反行為を行う訪問販売業者の勧誘を受けトラブルや被害に遭った場合には、お近くの消費生活相談窓口か道立消費生活センターにご相談ください。また、家族や友人、ご近所の方など身近な方にも、このような違反行為を行う訪問販売業者の勧誘にご注意いただくよう、お知らせください。 【ご相談先】道立消費生活センター 050-7505-0999(平日9:00~16:30)消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口のご案内)
2020.11.12
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。今回は司法書士による「借金・困りごと無料特別相談会」のお知らせです。以前に本ブログでもお知らせした「多重債務者相談強化キャンペーン2020」の一環として、北海道、北海道財務局、札幌・旭川・函館・釧路の4司法書士会との共催により、司法書士による無料相談会を開催します。○「多重債務者相談強化キャンペーン2020」の実施について(2020.9.8掲載)相談会では、収入・支出と借入れ・ローンのバランスから、銀行カードローンや消費者金融などに係る債務の整理、生活再建などのお悩みについてサポートさせていただきます。開催概要は次のとおりです。 ○開 催 日:令和2年11月9日(月)~11月15日(日)の間で、 司法書士会で設定。 ○開催場所:札幌市、旭川市、函館市、釧路市 ○申込方法:各司法書士会に直接電話でお申し込みください。 (札幌、旭川、函館は要予約)各司法書士会の開催日等、詳細は消費者安全課ホームページに掲載していますので、こちらも併せて御参照ください。○消費者安全課ホームページ(北海道の多重債務者対策のページ)借金の問題は必ず解決できます。一人で悩まずにお気軽にお電話を!
2020.10.28
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。近年、高齢者の消費者被害に関する相談が消費生活相談センター等に多く寄せられています。高齢者は「お金」、「健康」、「孤独」の3つの不安(3K)をもっているといわれています。悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯金などの大切な財産を狙っています。高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪販によるトラブル遭いやすいのも特徴です。<高齢者の消費者被害の事例についてはこちら>○国民生活センターHP(高齢者の消費者被害)道では、高齢者等を対象とした消費者教育啓発セミナーの開催や、北海道消費者被害防止ネットワークニュースの発行などを行い、高齢者等の消費者被害防止を推進しています。 消費者被害防止ネットワークニュース高齢者は自分が消費者被害に遭っているという認識自体が低い傾向にあり、また、自ら声を上げてSOSを発信することが難しい傾向があるため、周囲の方々の見守り(気づき)も大切となります。高齢者に多いトラブルについて理解を深め、皆で一丸となって高齢者の消費者被害の防止を進めていきましょう。不安に思った場合やトラブルになった場合は消費者ホットライン(188)や各消費生活相談窓口へご相談ください! ○北海道環境生活部消費者安全課HP○北海道立消費生活相談センターHP
2020.10.05
環境生活部消費者安全課でございます!!10月3日(土)に札幌弁護士会と共同で「消費者トラブルなんでも110番」を実施します。(以下のポスターをクリックしていただくと事前予約の様式も含めて大きく表示されます↓)■主催者 北海道立消費生活センター、札幌弁護士会■受付日時 令和2年10月3日(土)10:00~15:00■実施方法 特設電話による無料電話相談(通話料のみ負担) 来所相談【要事前予約】電話番号:011-221-0110 FAX:011-221-4210 特設電話番号:011-221-0150■実施場所 北海道立消費生活センター (札幌市中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F) 令和元年度に当センターに寄せられた消費生活相談の総件数は6,411件で、前年度から223件増えており、平成28年度から4年連続で増加しています。また、令和2年度8月までに寄せられた消費生活相談件数は、前年度同期と比較して約1.3倍となっています。 今年1月からは、新型コロナウイルスに関連する相談も寄せられており、その中でも、特にインターネットショッピングやテレビショッピングなどの「通信販売」に関する相談件数が多くなっています。このことから、外出自粛等により自宅で買い物ができるという利便性からより多くの人が利用し、トラブルが増加していることが考えられます。他には、賃貸アパートや光回線等のインターネット通信サービスについても、依然として多くの相談が寄せられています。 このような事態をふまえ、様々な契約トラブルの現状を把握するとともに、被害救済や未然防止を目的として、北海道立消費生活センターと札幌弁護士会が共催して特別相談を実施します。
2020.09.25
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。皆さんは「エシカル消費(倫理的消費)」という言葉を知っていますか。エシカル消費(倫理的消費)とは、 ・エコマークのついた商品を買う ・地元で生産された野菜を買う ・売り上げの一部をボランティアに寄付する商品を買う など「地域活性化や雇用などを含む、人や社会・環境に配慮した消費行動」のことであり、近年、注目を集めています。今回は北海道の皆様の「エシカル消費(倫理的消費)」に対する現在の意識・行動を把握するためにアンケート調査を行うことにしました。先着200名様にシール付き特製をプレゼントいたしますので、是非、アンケートのご協力をお願いします!○エシカル消費(倫理的消費)に関するアンケート(北海道電子自治体共同システム)アンケートチラシ(クリックすると拡大)
2020.09.10
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。今回は多重債務者相談強化キャンペーン2020の実施に係るお知らせです。多重債務者対策本部では、全国の地方公共団体等における相談体制の強化についてのキャンペーンを毎年度実施しており、今年度につきましても、多重債務者対策本部、日本弁護士会連合会、日本司法書士会連合会及び日本司法支援センター(法テラス)の共催で、「多重債務者相談強化キャンペーン2020」を9月~12月に実施することとしました。詳細は金融庁ホームページに掲載されていますので、御参照ください。○金融庁ホームページ(多重債務者相談強化キャンペーン2020の実施について) 道内では、本キャンペーン期間中を含めて、通年で多重債務対策に係る各種相談窓口を開設しています。 ⇒ 借金に関する問題は、必ず解決の糸口があります。 お一人で悩まずに、まずは多重債務者相談窓口にご相談ください。 ⇒ 給与の買取りをうたった給与ファクタリング等において、 無登録で貸付けを行う事業者(いわゆるヤミ金融業者)により、 違法な貸付けや取立て等が行われる危険性があります。 絶対に利用しないようにしましょう! ⇒ ギャンブル等ののめり込みによる借金の場合、 安易な肩代わりはやめましょう。 専門の相談機関に相談の上、借金返済を進めましょう。 相談窓口の連絡先等、詳細は消費者安全課ホームページに掲載していますので、こちらも併せて御参照ください。○消費者安全課ホームページ(北海道の多重債務者対策のページ)
2020.09.08
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。道では、道民の消費生活の安定及び向上を図るため、道民の消費生活に関する事項などについて調査審議する「北海道消費生活審議会」を設置していますが、この度、委員の改選にあたり、委員の一部を募集しています。■募集資格(概要)(1)北海道内に居住する満20歳以上の方(性別は問いません。)(2)消費生活に関する事項に関心を有し、審議会(札幌市開催)に出席できる方■募集期間 令和2年(2020年)8月21日(金)~令和2年(2020年)9月25日(金) ※9月25日の消印有効。持参される方は締切日の17時30分まで北海道消費生活審議会の委員に就任すると、知事の諮問に応じ、道民の消費生活に関する事項その他「北海道消費生活条例」の運用に関する重要事項を、道が選任した学識経験者等の委員とともに調査審議していただくこととなります。募集方法などの詳しい内容は消費者安全課ホームページでご確認ください。○消費者安全課ホームページ(北海道消費生活審議会委員を公募します)
2020.08.27
こんにちは。北海道消費者安全課です。 消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。 消費者ホットライン 「188」 (全国統一番号) 困ったときは、一人で悩まずに「消費者ホットライン」188にご相談ください。 地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。 詳細につきましては消費者ホットライン(消費者庁)をご覧ください。~国民生活センター 平日バックアップ相談~ 「消費者ホットライン」が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」もご利用いただけます。国民生活センターでは、最寄りの相談窓口に電話がつながらない場合に相談を受けていますのでご利用ください。 電話番号:03-3446-1623 受付時間:平日の10時~12時/13時~16時 吉本興業株式会社とのコラボシリーズ シリーズ動画4「188へ」 (↓↓以下の画像をクリックしてださい↓↓)
2020.08.27
こんにちは、環境生活部消費者安全課です。食品への新たな原料原産地表示が2022年4月スタート!(猶予期間終了)この新たな原料原産地表示のほか、遺伝子組換え商品の表示、食品衛生法におけるHACCPの制度化について全道6カ所で食品表示制度セミナーを開催します。札幌9/7、旭川9/8、北見9/25、帯広9/28、函館10/19、釧路11/13※特に札幌、旭川の〆切り(8月31日)迫る食品関連事業者、食品表示に関する団体等の皆様参加してみませんか。下記チラシにより各会場、申込期限を確認のうえ、申し込みください。○電子メール申込 メール本文に「セミナー申込み」とし、 参加会場、氏名、事業者・団体名、市町村名、電話番号を記載の上、 メールアドレス:kansei.shouan1@pref.hokkaido.lg.jp に送信○ファックス申込 チラシ申込書を印刷の上、 ファックス番号:011-232-3640 に送信※今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、検温やマスク着用等へのご協力をお願いいたします。 食品表示制度セミナーチラシ(クリックすると拡大)○消費者安全課ホームページ(令和2年度「食品表示制度セミナー」)
2020.08.24
こんにちは。北海道消費者安全課です。道立消費生活センターでは、皆さまの消費生活の安定と向上のため、同センター受けた消費生活相談の件数や概要等をまとめた「消費生活相談報告書」を毎年度公表しています。 令和元年度には、6,411件の消費生活相談を受け付けましたが、その中でも特に増えたのは、健康食品の通信販売による定期購入関係の相談でした。(「初回無料お試し」だけのつもりが、定期購入になっていて毎月高額な代金を請求されたなど)詳しくは、道立消費生活センターホームページをご覧ください。(以下のアドレスです。クリックして開いたページを下の方にスクロールしていただくと出てきます。)http://www.do-syouhi-c.jp/top_soudan.html
2020.08.03
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。札幌市内の公共施設や文化施設、企業施設を夜間開放し、子どもから大人まで誰もが楽しめる行事として、認定NPO法人カルチャーナイト北海道が主催となり、令和2年7月17日(金)午後5時から「カルチャーナイト2020」が開催されます!今年度については、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、従来の会場集客型ではなく、Youtube動画配信によるオンライン開催で実施されます。北海道消費生活センターでは、施設の機器を使用して身近なモノに関するクイズを動画配信しますので、是非ご覧ください。 カルチャーナイト2020の動画や詳細は以下のリンク先からご覧ください。○カルチャーナイト2020トップページ○カルチャーナイト2020チャンネル登録ページ
2020.07.07
こんにちは。北海道消費者安全課です。道では、北海道消費生活条例に基づき進めている施策について、施行状況を毎年公表していますが、「令和元年度北海道消費生活条例施行状況報告書」を今月16日に公表いたしました。令和元年度には、道立消費生活センターで6,411件の消費生活相談を受け付けました。その中でも特に増えたのは、健康食品の通信販売による定期購入関係の相談でした。(「初回無料お試し」のみ利用するつもりが、1月毎に高額な代金を請求されたなど)また、176件の商品テストを実施し、うち1件については事業者に改善申し入れを行いました。このほか、食品表示法や景品表示法、特定商取引法などに基づく行政措置など、道が講じた施策の施行状況を報告しておりますので、詳しくは、道庁消費者安全課のホームページをご覧ください。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/jourei-keikaku.htm
2020.06.17
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。2022年4月より、改正民法が施行され、成年年齢(18歳)が引き下げられることで、18歳、19歳の若者が契約トラブル・消費者被害に遭う機会が増えてくると思われます。未成年であれば、親権者の同意のない契約は取り消すことができますが、成年に達すると1人で自由に契約ができる反面、一度契約したものは、簡単に取り消すことができなくなります。道では、消費者庁作成の消費者教育教材「社会への扉」、道作成のリーフレット「狙われる若者」などを道内の高等学校などに配布し、授業などでの活用を勧めています。 消費者庁教育啓発資材「社会への扉」 若年者向けリーフレット「狙われる若者」万が一消費者トラブルに遭遇したときのために、契約やお金のことについて理解しておくことはとても重要です。日頃から契約トラブル・消費者被害について理解を深め、「自立した消費者」になることを目指しましょう!啓発資材等について、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。○消費者庁ホームページ(社会への扉-12のクイズで学ぶ自立した消費者-(高校生(若年者)向け消費者教育教材 生徒用教材・教師用解説書))○北海道道立消費生活センターホームページ(消費者教育・啓発)
2020.06.15
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。「法務省管轄支局管理部」と名乗る架空の機関から、身に覚えのない請求の封書 が届いたとして道内の消費生活センターに相談が多数寄せられています。実際にはない総合消費料金の未納を理由とした民事訴訟の開始を通知し、連絡がない場合は「給与を差し押さえる」などと消費者の不安をあおるものです。※送付された封書の例 皆様におかれましては、身に覚えのない請求には一切応じないようご注意ください!!また、家族や友人、ご近所の方など身近な方が被害に遭わないよう、注意喚起を行っていただくようお願いします!なお、不当な請求を行う事業者の一覧については、消費者安全課のホームページにも掲載しておりますので、ご参照ください。○消費者安全課ホームページ(不当請求事業者一覧のページ)【ご相談先】 道立消費生活センター 050-7505-0999(平日9:00~16:30) 北海道警察本部相談センター #9110(24時間対応)
2020.06.12
こんにちは。北海道消費者安全課です。道では、消費生活に関する施策を総合的・計画的に推進するため、第3次北海道消費生活基本計画を策定しました(第2次計画は今年3月で終了)。道内では、架空請求やインターネット通販などに関する消費生活相談が高齢者層を中心に増加しており、対応が必要です。 また、今後、民法改正による成年年齢引き下げにより、若年者を中心とした消費者被害の増加も考えられます。ただ、若い方々の消費生活相談件数は少なく、もっと相談していただけるよう対応していきたいと考えています。さらに、道ではSDGsに取り組んでおり、これに関連して「エシカル消費」という消費行動があることを広く知っていただきたいと考えています。 詳しくは、道庁消費者安全課のホームページをご覧ください。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/thirdkeikaku.htm 皆様のご理解とご協力をお願いします。
2020.05.27
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。消費者庁が呼びかけの中心となり、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、毎年テーマを設定して消費者・事業者・行政が一体となり、消費者が主役となる社会の実現についてともに考える事業を集中的に行っています。今年のテーマは豊かな未来へ~「もったいない」から始めよう~となりました。北海道では、「悪質商法・特殊詐欺被害防止キャンペーン」として、新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法や特殊詐欺を未然に防止することを目的とした啓発ポスターを作成しました。 ポスターには、特別定額給付金やカードすり替え詐欺に関する注意事項、対処アドバイス、困ったときの連絡先などが掲載されています。資料についてはPDF版を消費者安全課のホームページにも掲載していますのでご活用ください。○消費者安全課ホームページ(令和2年度消費者月間)
2020.05.20
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。今回は皆様への緊急の注意喚起です。「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務については、貸金業に該当することとなります。貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法なヤミ金融業者ですが、こうした業者からの法外な利息請求や違法取立て等に関する被害の声が寄せられています。また、「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る金額よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的に悪化し、生活が破綻するおそれがあります。皆様におかれましては、こうした違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。 また、上記パンフレットにも記載しておりますが、「給与ファクタリング」に関する具体的な被害事例として、次のようなものが挙げられます。 ○ 年利換算で数百%にもなる利息の支払い ○ 家族や勤務先へのしつこい電話や大声での恫喝 ○ 高額な遅延損害金の請求万が一、こうした被害に遭われている場合には、直ちにパンフレットに掲載の相談窓口に連絡してください。○消費者安全課ホームページ(注意喚起情報のページ)○金融庁ホームページ(給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!)
2020.05.18
こんにちは。環境生活部消費者安全課です。 当課では、これまでも、多重債務者対策に関する取組として、無料相談会や啓発活動などを実施していますが、このたび、カードローンを利用する際の注意事項等をまとめた啓発リーフレット「カードローンで多重債務に陥らないために」を作成しました。(三つ折り、A4サイズ) カードローンは、急にお金が必要になった時、用途を問わずにコンビニのATMで簡単にキャッシングできるなど、とても便利なものです。 しかしながら、「借金している」という認識が徐々に薄れ借りすぎてしまうなど、便利さゆえのデメリットもあります。 リーフレットでは、カードローンのメリット・デメリットや上手に利用するための心得、各種相談先などを掲載しています。 現在、カードローンを利用されている方はもちろん、これから利用を考えている方もぜひご覧いただき、多重債務に陥らないよう上手な利用を心がけてください。 リーフレットは、消費者安全課のほか、各(総合)振興局環境生活課などでも配布しています。また、PDF版を消費者安全課ホームページにも掲載していますので、御活用ください。 消費者安全課ホームページ(北海道の多重債務者対策のページ)
2020.05.13
こんにちは。 環境生活部消費者安全課です。 現在、消費生活に関するトラブルとして、「モノなしマルチ」に勧誘され、多額の被害を受けたという事例が発生しています。○「マルチ取引」とは 商品・サービスを契約して、次は自分が勧誘者となって次の買い手を探し、紹介料などを得る商法。人を紹介することで組織が拡大していくのが特徴。○「モノなしマルチ商法」とは 暗号資産(仮想通貨)や海外事業等への投資など、具体的な商品がないマルチ商法。 これを受け、当課では「モノなしマルチ商法」に関する注意喚起資料を作成しました。 資料には、事例の紹介や、対処アドアイス、困ったときの相談先などが記載されています。 モノなしマルチ商法は儲かることばかり強調されますが、実態や儲かる仕組みが不明なケースが多く見られます。このような場合は契約をしないようにしましょう。 資料については、PDF版を消費者安全課ホームページにも掲載していますので、ご活用ください。 消費者安全課ホームページ(「モノなしマルチ商法」に気を付けよう!)
2020.05.13
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 新たな年がスタートしましたが、特殊詐欺の前兆と認められる不審電話は本年に入っても多くのご家庭にかかってきています。 詐欺グループは、警察官や道庁職員などをかたり、キャッシュカードをだまし取ろうとしたり、トラブル解決等を名目に金銭を要求しようとしてきます。 電話の相手が公的機関を名乗っても、安易に信用せず、身に覚えのない話をされた場合には、一度電話を切り、家族や警察等に相談してください。 なお、確認のため、折り返し電話をする場合には、自分で調べた電話番号に電話をするようにしてください。(電話の相手が話した電話番号に電話することは避けましょう) また「キャッシュカードを預かる」「キャッシュカードを確認しに行く」という電話は詐欺ですので、絶対に相手の要求に応じないでください。【道内にかかってきている不審電話】○警察官をかたる不審電話(キャッシュカード詐欺盗の手口) 警察官を名乗り、 「窃盗グループを逮捕したらあなたのキャッシュカードを持っていた」 「あなたの口座からお金が引き出されている」 「暗証番号を教えてほしい」 「キャッシュカードを確認しに行く」などと話してきます。○警察官や道庁職員をかたる不審電話(架空請求詐欺の手口) 警察官や道庁職員を名乗り、 「あなたの情報が会社3社に登録されているので削除していいですか」や 「会社3社でやっている被害者支援センターのボランティアに登録してほしい」などと話してきます。 このような電話があった場合には必ず家族や警察等に相談してください。 (相談ダイヤル 警察相談専用電話~#9110 消費者ホットライン~188)
2020.01.23
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 12月1日、旭川市内の高齢者宅に、警察官を名乗る女から、「犯人を捕まえたら名簿にあなたの名前があった」「金融庁の人が事件で来ているのでカードを預けて」などと電話がありました。 その通話中に金融庁職員を名乗る男が訪問し、男が持参した封筒にキャッシュカードを入れて封をした後、別の封筒とすり替えられてキャッシュカードが盗まれました。 旭川市やその近郊では、同様の電話が複数かかってきています。 警察官等を名乗っていても、カードを渡したり、暗証番号を教えたりしないでください。【安全安心な地域づくりメールマガジンの配信について】 「北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議」(会長:北海道知事、事務局:北海道・北海道警察・北海道教育委員会)では、安全で安心な地域づくりを推進するための情報発信活動として、○犯罪被害の未然防止に関する情報○子どもの安全確保に関する情報○犯罪情勢や各種施策に関する情報○安全安心な地域づくりに関するイベント情報などの情報をメールマガジンとして配信しています。 犯罪の被害に遭わないため、また地域の安全安心を築いていくために、是非ご活用ください。◆情報を受け取る方法 道庁のホームページ上で、ご自身のメールアドレスを入力するだけで簡単に登録することができます。(※携帯電話用メールアドレスへは配信できませんが、ウェブメール(フリーメール)へは配信可能です。)入力画面へ直接リンク→ http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/
2019.12.02
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 9月30日、札幌市内の複数の高齢者宅に、道庁の職員をかたる不審電話がかかってきています。 電話の内容は、「地域安全課のタツミ」「防災課のイトウ」などと架空の所属や氏名をかたり、「詐欺グループを逮捕したところ、あなたの個人情報が流出していることがわかった」「企業3社に個人情報が登録されている」「2社は削除できたが、1社が削除できていない」「登録を削除するためには代わりの人が必要」などといったものでした。 このような電話は詐欺の手口であり、過去にはこのような電話の後、「紹介した男が逮捕され、あなたが訴えられる」「保証金を払えば穏便に終わる」などと言われ、高額の現金を宅配便等で送ってだまし取られてしまう被害が発生しています。 道庁職員のほか、警察や市町村の職員をかたる詐欺の手口が、道内各地で確認されておりますので、公的機関などの職員を名乗っても、個人情報は電話で教えないようにしましょう。 また、被害を防ぐためには、犯人と話さないことが有効ですので、電話防犯機器の設置や留守番電話機能の活用をお願いします。
2019.10.01
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 9月11日、札幌市内の複数の高齢者宅に、道庁の「安全課」を名乗る男から、「あなたの個人情報が流出している」「あなたの名前が3社(大手通販会社等)に登録されている」「登録を削除するためには、代わりの人が必要」などと電話がありました。 過去には、このような電話の後、「紹介した男が逮捕され、あなたが訴えられる」「保証金を払えば穏便に終わる」などと言われ、高額の現金(※)を宅配便等で送ってだまし取られてしまう被害が発生しています。※本年6月には、約3,700万円をだまし取られる被害が確認されています。〔被害に遭わないために〕○道庁職員のほか、市町村や防犯協会等の職員をかたる詐欺の電話が、道内各地で確認されておりますので、公的機関などの職員を名乗っても個人情報は電話で教えないようにしましょう。(※今回の不審電話に関しては、前日にも「社会福祉協議会」などを名乗る不審電話があり、通院病院や困りごとの確認などと言って、個人情報を聞かれています。)○また、「名義貸しは違法」、「お金を支払えば解決できる」、「宅配便で現金を送れ」は詐欺ですので、お金に関する電話は一人で判断せず、家族や警察などに相談してください。(※この種手口では、企業や役所等の複数の登場人物による劇場型として展開することで被害者を信用させ、さらに「犯罪」、「逮捕」などのワードで被害者の冷静さを失わせて金銭を支払わせようとします。一人で見破るのは難しいため、お金に関する話や身に覚えのない話があった場合には、必ず家族や警察などに相談するようにしてください。)○被害を防ぐためには、相手と話さないことが有効ですので、電話防犯機器の設置や留守番電話機能の活用をお願いします。
2019.09.12
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 7月12日から16日までの間、札幌市内で、警察官を名乗る者等にキャッシュカードを盗まれる事件が4件発生しており、7月17日、道警察が「特殊詐欺警報」を発令しました!【警報の概要】①発令期間~7月17日から7月30日まで②発令区域~北海道全域③主な手口~警察官を名乗り、「詐欺グループを捕まえたら名簿にあなたの名前があった」「あなたの口座からお金が引き下ろされている」などと電話をかけて、その後被害者宅を訪問し、「キャッシュカードを封筒に入れて割印してください」などと言って、印鑑を取りに行かせた隙に、カードが入った封筒を別の封筒とすり替えカードを盗むものです。◇7月17日中も、札幌市内や釧路市内で警察官を名乗る不審電話が多発していることから、札幌市以外でも警戒の強化をお願いします。◇警察官や金融庁職員などを名乗っても、キャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしないでください。また、身に覚えのない不審な電話があった場合には警察や消費者センター等へ相談してください。◇ご家族やご友人、ご近所の方など、身近な方が詐欺等の被害に遭わないよう注意喚起をお願いします。
2019.07.18
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 7月12日から13日までの間、札幌市白石区に居住する複数の高齢者宅に、警察官等を名乗る男から、「口座番号の資料が流出している」「口座から不正に現金が引き下ろされている」「暗証番号を書いたメモを準備しておいて」などと電話があり、その後、自宅を訪れた金融庁職員等を名乗る男に、キャッシュカードを封筒に入れて封印するよう指示され、印鑑を取りに行っている隙に、別の封筒とすり替えられる被害が連続発生しました。 このような電話は、全道各地にかかってきています。 警察官や金融庁職員を名乗っていても、キャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えないようにしましょう。 お金やキャッシュカードを要求する電話には応じず、警察や消費者センター等へ相談しましょう!【相談連絡先:警察相談専用ダイヤル「#9110」・消費者ホットライン「188」】
2019.07.16
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 個人情報流出トラブル解決費名目の架空請求詐欺被害が道内で相次いでおり、予兆となる不審電話についても道内各地で確認されています。 概要ですが、旭川市内において、道庁職員などをかたる不審電話から詐欺被害に遭うケースが相次ぎ、6月中も偽の道庁職員からの不審電話(2月上旬頃にかかってきた電話)から、詐欺被害に遭った事案が2件判明しました。 被害額についても、70代女性が約1,450万円、60代女性が約3,700万円といずれも高額の被害であり、現金を宅配便などで複数回に分けて送り、被害に遭っています。 また、詐欺グループの犯人が使う団体や組織の名前は、「警察」や「防犯協会」のほか、架空の「特殊詐欺防止コールセンター」などさまざまで、最初の電話の後に、企業・団体・役所等を名乗る複数の登場人物による劇場型として展開し、最終的に「トラブル解決費名目」で現金を要求されます。 このような詐欺の電話は、道内各地で確認されておりますので、公的機関などの職員を名乗っても個人情報は電話で教えないようにしましょう。また、「名義貸しは違法」「お金を支払えば解決できる」「宅配便で現金を送れ」は詐欺ですので、お金に関する電話は一人で判断せず、家族や警察などに相談してください。
2019.07.02
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 皆さんご存じのとおり、先月28日、神奈川県川崎市において、登校中の児童らが殺傷されるという大変痛ましく、凶悪な事件が発生しました。また、道内においても子どもを対象とした不審な声掛けやつきまとい等は後を絶たず、子どもたちを取り巻く環境は憂慮される状況であります。 未来ある子どもたちのかけがえのない命を守っていくためには、地域・社会が連携して、子どもたちを見守り、また、子どもたちに危険な場合にあった際の具体的な行動について伝えていくことが重要との考えから、6月17日、北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議(事務局:道、道警察、道教育委員会)の会長として、鈴木直道知事から「子どもの安全を守るための知事メッセージ」を発表しました。 現在、道内においては、学校関係者、ボランティアなどの多くの方々による、子どもたちの登下校時間帯を中心とした見守り活動や防犯パトロールなどの活動が行われています。しかし、子どもたちの安全を守っていくためには、地域における多くの方々の「見守りの目」が必要となります。 時間に余裕がない方も多くいらっしゃると思われますが、散歩や買い物、花の水やりなど、何かをしながらの「ながら見守り」についても、見守りの目を増やす有効な対策となりますので、皆様のできることから、取り組んでいただくようお願いします。 また、通園・通学中のお子様がいらっしゃるご家庭におかれましては、防犯標語「いかのおすし」を活用するなど、不審者に遭遇したときに、どのように行動するのかという具体的な対策について伝えていただくとともに、防犯ブザーなどの防犯対策機器が使用可能な状態であるかを確認するようにしてください。 地域・社会が一体となって、「子どもたちの安全を守る」という共通の思いをもって、子どもたちの安全を守っていきましょう。【子どもの安全を守るための知事メッセージ】【防犯標語「いかのおすし」】
2019.06.20
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 3月上旬頃、旭川市近郊のお宅に、札幌の特殊詐欺防止コールセンターを名乗る男から、「あなたの個人情報が登録されていて広がっている」「あなたの代わりに個人情報を登録してくれる人がいないと削除できない」等と電話がありました。 その後、5月16日までの間に、エージーサポーター、メジャーワークス、国の監督官庁を名乗る複数の男から電話で、「あなたの番号は〇〇〇〇。登録完了まで教えないで」「あなたが番号を教えたおかげで、あなたが捕まってしまう」「刑事事件から民事事件にすれば捕まらない」「それには、保釈保証金が必要」等と言われ、複数回にわたって、宅配便で現金を送付して1,900万円をだまし取られる被害がありました。 公的機関などをかたり「名簿に登載されている」、「個人情報を削除する」等というのは、詐欺の手口であり、最終的に第三者を名乗る者から現金を要求されます。 旭川市及びその近郊では、架空請求詐欺の高額被害が連続発生しています。 お金を要求する電話には応じず、警察や消費者センター等へ相談しましょう! 【相談連絡先:警察相談専用ダイヤル「#9110」・消費者ホットライン「188」】
2019.05.27
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 5月14日、札幌市内の高齢者宅に、市職員を名乗る男から、「還付金がある」「通帳はあるか?」「暗証番号を教えて?」などと電話があり、男に暗証番号を伝えると、「ほかの職員が通帳とカードを取りに行くので渡して」と言われ、自宅に来た男に通帳とカードを渡し、その後、ATMから現金67万6千円を引き出される被害がありました。 5月15日には、別の高齢者宅に、警察官を名乗る女から、「詐欺の犯人を捕まえた」「悪用されたリストにあなたの住所と名前が載っている」「キャッシュカードが偽造され使われている」「1週間保管しなければならない」「金融庁の担当者を向かわせる」などと電話があり、自宅に来た男に、キャッシュカードを盗まれる被害がありました。 市役所職員や警察官を名乗っていても、キャッシュカードを渡したり、暗証番号を伝えることなく、まずは詐欺を疑って家族や警察等に相談しましょう。【相談先 警察相談専用ダイヤル「#9110」/消費者ホットライン「188」】
2019.05.17
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 4月4日、石狩市内の70代女性に「警察官を名乗る女」と「銀行員を名乗る男」から、「キャッシュカードの暗証番号が詐欺グループに漏れている」「カードはありますか?」「家に行く」などという電話があり、その後、自宅に来た「警察官を名乗る男」の指示に従い、キャッシュカードを封筒に入れた後、封印のため、印鑑を取りに行っている隙に、別の封筒とすり替えられ、カードを盗まれて、ATMから約230万円を引き出される被害がありました。 警察官や銀行員を名乗っていても、他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えないでください。また、このような警察官をかたる不審電話は札幌市内を中心に複数確認されておりますので、不審な電話が来た場合には、家族や警察、消費者センターへ相談してください。【警察相談ダイヤル「#9110」・消費者ホットライン「188」(いずれも全国共通)※緊急時には110番通報をしてください。】
2019.04.08
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 2月5日、日高振興局管内にお住まいの40代の男性に、有料サイト関係者を名乗る男から「有料サイトの未納料金がある」と電話が入り、この男や弁護士を名乗る男から、「このまま放置すれば裁判になる」「裁判を取り下げるのにお金が必要だ」などと言われ、2月5日~25日までの間、複数回にわたり、犯人の指定する口座に現金を振り込み、約2,700万円をだましとられる被害がありました。 「サイト料金が未納」といった架空請求詐欺の手口は、多くがメールによるものですが、今回のように突然電話がかかってくる場合もあります。 身に覚えのない料金を請求された場合は、一人で悩むことなく、必ず家族や警察等に相談してください。 【相談先~警察相談ダイヤル「#9110」・消費者ホットライン「188」】
2019.03.06
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 道庁職員を名乗る不審電話が道内の複数の地域で確認されています。 電話の内容については、道の「安全課」などと名乗り、「あなたの情報が漏れている」「あなたの名前が名簿に載っている」などと言い、「登録された個人情報を削除する」というものです。 道では、職員が「個人情報の削除」や「名簿に関する注意喚起」を理由として、個人宅に電話をすることはありません。 このように公的機関をかたり、「個人情報を削除する」などというのは詐欺の手口であり、最終的に第三者を名乗る者から現金を要求されます。 道庁職員をかたる一連の不審電話に関し、今のところ現金をだましとられる被害は確認されていませんが、道庁のほか、公的機関を名乗る者からこのような電話が来ても一切対応しないようにしてください。 このほか、不審な電話がきた場合などには、警察相談ダイヤル「#9110」、消費者ホットライン「188」に相談するようにしてください。(自宅に不審者が押しかけてきた場合など、緊急時には110番通報をしてください。)
2019.03.01
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課です。 2月18日、胆振総合振興局管内のご家庭に、「道庁のナカガワ」を名乗る男から、「警察と合同で詐欺に気をつけるように呼びかける電話をしている。」という電話がありました。また、電話があったご家庭で留守番電話機能を使用していたことについて、電話の相手は「留守電にしたままでいると、留守と勘ぐられて泥棒に入られるおそれがある」などとも話してきたそうです。 道庁では、個人のご家庭に電話で注意を呼びかけるような取組は行っておりませんし、本件に該当する職員もおりません。また、今月に入り、札幌市、旭川市、岩見沢市、釧路市のご家庭に、道庁職員をかたる不審電話が確認されており、これまでは「名簿にあなたの名前が登録されている」などの内容でしたが、これらの電話と同様に今後詐欺などの犯罪に発展するおそれの高い不審電話と思われます。 更に、詐欺等の犯人は、留守番電話機能を嫌がる傾向にありますので、道としても留守番電話機能や録音機能等がある詐欺対策電話機器の設置や使用を推奨しているところであり、今回の不審電話の相手も自分たちの声を残したくないと考え、留守番電話の使用を止めるように話してきたものと思われます。 このような電話の後には、道庁や道警等の行政機関や第三者を名乗る者から、銀行口座等の個人情報を更に聞き出されたり、理由をつけて現金を要求されたり、キャッシュカードをだまし取られるなど、詐欺などの犯罪に発展するおそれがありますので、決して個人情報は教えず、対応しないようにしましょう。 また、今回のケースでは、道庁職員を名乗る電話の前にNHK職員を名乗る者から電話があり、「家族構成」や「介護保険受給の有無」、「貯金額」などを聞かれており、同一の犯人グループの電話である可能性が高いものとなります。道庁のほか、行政機関や団体の職員から電話がきた場合にも、安易に個人情報を教えないようにしましょう。 ご家族やご友人、ご近所、お知り合いなど、身近な方が犯罪の被害に遭うことがないように、この情報を伝達していただきますようお願いいたします。 なお、道庁をかたる不審電話があった場合には、道民生活課(011-231-4111内線24-154)までご連絡ください。また、そのほか詐欺などが疑われる不審電話などにつきましては、警察相談ダイヤル「#9110」、消費者相談ホットライン「188」にご相談していただきますようお願いいたします。
2019.02.18
道庁職員をかたる不審電話が複数確認されています!! 環境生活部くらし安全局道民生活課です。 2月7日、札幌市内や釧路市内のご家庭に道庁職員を名乗る男からの不審電話が確認されております。電話の内容は次のとおりです。〈札幌市内における電話内容〉 札幌市内の女性宅に、「道庁安全課のマツモト」を名乗る男から、「あなたの個人情報が3カ所で漏れているので削除する必要がある」と電話があり、「どうしますか?」と聞かれ、女性が削除してほしいと伝えたところ、男は確認すると言い、一度電話を切った。 再度男から電話があり、男は「3件のうち1件は削除できない」と言い、所持金などを聞かれたが、女性が道庁に電話する旨を伝えたところ電話が切れた。〈釧路市内における電話内容〉 釧路市内の男性宅に、「道庁安全課のオガワ」を名乗る男から、「あなたの情報が(インターネット系の会社3社を示し)3カ所に漏れている。」と電話があり、削除してよいか聞かれ、男性が削除してほしいと伝えたところ、男は一度電話を切った。 再度男から電話があり、「3社のうち、1社が現在、会員がちょうど100名になったので、1名減ると99名になってしまうため、削除することができなかった」と言われ、電話を切ったが、再度男から電話があり、「ある団体の理事長が名義を代わってくれることになった。後ほどその方から電話が行くので、名義を代わるのに必要な情報を伝えてほしい」と言われ、電話が切れた。 2月4日に確認された不審電話と同様の内容であり、道庁に「安全課」という所属はなく、該当する職員もおりませんし、このような事業も行っておりません。 今後、第三者を名乗る者から、銀行口座等の個人情報を聞き出され、詐欺などの犯罪に利用される可能性がありますので、このような電話があっても対応せずに、決して個人情報を伝えることのないようにしましょう! 道庁のほか、行政機関や団体の職員から電話がきた場合にも、安易に個人情報を教えないようにしましょう。また、ご家族やご友人、ご近所、お知り合いなど、身近な方が犯罪に遭うことがないように、この情報を伝達していただきますようお願いいたします。 なお、道庁職員をかたる不審電話があった場合には、道民生活課(011-231-4111内線24-154)までご連絡ください。 また、そのほか詐欺などが疑われる不審電話については、警察相談ダイヤル「#9110」、消費者相談ホットライン「188」までご連絡いただきますようお願いいたします。
2019.02.07
環境生活部くらし安全局道民生活課です。 2月4日、岩見沢市のご家庭に、『道庁生活安全課のナカガワ』を名乗る男からの不審電話が確認されております。 不審電話をかけてきた男は、自分のことを「特命事項で、『北海道百人のボランティア』事業などを担当している」などと話した上、インターネット系の社名を数社挙げて、「ボランティアをしている方、百人の名簿にあなたの名前があるが、別の方が希望しているので削除することになった」「しかしなかなか削除できずに困って上司に相談している」などと話しております。 しかし、道庁に「生活安全課」という所属はなく、該当する職員もおらず、また、このような事業は行っておりません。更に、先週、同宅にNHK職員を名乗る男から不審電話があり、「家族構成」や「貯金額」などを質問されたという経緯があることから、今後、銀行口座などの個人情報を聞き出し、詐欺などの犯罪に利用される可能性があります。 道庁職員をかたる不審電話はこのほか、上川総合振興局管内や札幌市内で確認されており、所属も「生活課」や「安全課」などと名乗っており、使用する名前もバラバラです。 今後道庁のほか、行政機関や団体の職員から電話がきた場合には、安易に個人情報を教えないようにしましょう。また、連絡を取る必要が生じた場合には、相手が名乗った電話番号を鵜呑みにせずに、電話番号を電話帳やネットを利用して調べるようにしましょう。 ご家族やご友人、ご近所、お知り合いなど身近な方が詐欺などの被害にあわないよう、この情報を伝えていただきますようお願いいたします。 なお、道庁職員からの不審電話があった場合、道民生活課(011-231-4111内線24-154)までご連絡ください。 また、そのほか詐欺などが疑われる不審電話については、警察相談ダイヤル「#9110」、消費者相談ホットライン「188」までご連絡いただきますようお願いします。
2019.02.04
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