・手すりの取り付け、段差の解消などが介護給付の対象となる住宅改修
「手すりの取り付け」「段差の解消」「滑りの防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更」「引き戸等への扉の取り替え」「洋式便所等への便器の取り替え」「その他各工事に付帯する工事」といった高齢者向けの「住宅改修」も介護給付の対象となるサービスです。改修にあたっては、市区町村の窓口で事前に届け出る必要があり、審査の結果認められれば、総額20万円を上限に、介護給付が支給されます。また1戸の住宅について1回が原則ですが、転居した場合には再度の申請が認められます。
住宅改修を行う事業者に対する指定制度は得になく、一般の住宅リフォーム業者が「バリアフリー」「ユニバーサル設計」などのコンセプトを掲げてサービスを提供しています。そのため、一部の悪質なリフォーム業者が必要のない改修工事まで計画に盛り込んだり、法外な工事費を請求したりするなどのトラブルも発生しているようです。
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