・要支援者や特定高齢者に提供される予防給付におけるサービス
06年の介護保険制度改正により新設された「予防給付におけるサービス」は、市区町村と「地域包括支援センター」が主体となって、「要支援者」や「特定高齢者(介護状態に陥る可能性の高い高齢者)」に対する、日常生活支援や生活行為向上支援といった共通サービスと、運動器機能向上や口腔機能向上や各種レクリエーションといった選択サービスを提供するものです。
予防給付におけるサービスは、要支援者に対するサービス(「介護予防サービス」と「地域密着型サービス」)と特定高齢者に対するサービス(「介護予防支援」)に分類することができます。 サービス提供の目的はいずれも要介護状態の軽減や悪化の防止です。
なお地域密着型介護予防サービスについては、「過去記事(タイトル) 地域支援事業」で解説しているので、ここでは詳しくは触れません。
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