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2013年07月03日
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テーマ: 法律(511)
カテゴリ: 裁判員裁判研修




冒頭陳述とは、これから裁判で、証拠によって証明しようとする事柄の説明をいいます。

全ての刑事裁判では、裁判の最初に、検察官が冒頭陳述をすることになっています。
そして、裁判員裁判では、検察官の冒頭陳述の後、弁護人も冒頭陳述をします。

弁護人の冒頭陳述の目的は、裁判官・裁判員の方に、「ひょっとしたら、弁護人の主張する方が真実ではないのか?」という疑問を持ってもらうことです。
まだ、証拠を見せていないので、確信を持ってもらうことは不可能ですが、「ひょっとしたら?」と思ってもらうところまでは、不可能ではないのです。

その例として、興味深い例を教えてもらいました。
通称「弱い犬冒頭陳述」です。

ある夫が、妻の浮気相手を、意識的に自動車で轢いたので、夫は殺人未遂罪で起訴されました。
その夫は、事件前、被害者に対し「殺 してやる」というメールを何通も送っていました。

そこで、検察官は、冒頭陳述で、「夫は『殺 してやる』というメールを何通も被害者に送っていました。殺意の現れです」といいました。
これに対し、弁護人は、冒頭陳述で、「弱い犬ほどキャンキャン吠えるだけです。夫は弱い犬です。『殺 してやる』というメールは、キャンキャン吠えているだけで、殺意のないことを示すのです」といいました。

この冒頭陳述だけでは無かったでしょうが、この事件では、殺意は認められなかったということです。

このように、冒頭陳述は裁判官・裁判員の方に、「ひょっとしたら、弁護人の主張する方が真実ではないのか?」という疑問を持ってもらうことが目的だということです。



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最終更新日  2013年08月24日 15時13分52秒
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