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2021年05月28日
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カテゴリ: 病院
​​​​おはようございます。

今日は会社員の方が病気やけがで働けなくなった時に利用できる ​​ ​「傷病手当金」​ ​​ に関して説明をしていきます。

病気になったときにお金の関係で気になることといえば「医療費がいくらかかるか」、「仕事へいけない間の給料がどうなるんだろうか」、「会社に迷惑がかかるから辞めようと思っている」等があると思います。

実際にこれらの点に関しては相談がとても多いです。

そのため民間の医療保険でもここの不安を上手について、「入院したら保険金が出ます」「病気で働けなくなった時に収入保障として保険金が出ます」と商品を勧めてくるでしょう。

​民間の保険選びのコツ​ 自分が社会保障としてどんな制度を利用できるか です。民間の医療保険や住宅の購入や賃貸等の「利用者側の専門知識が少ないけれども、生活していく上で必要な分野」の商売では、 売り手側の良いようにを契約させられる というケースが結構あります。



前置きが長くなってしまいましたが、ここから内容に入ります。

詳細は省き、なるべくわかりやすいように説明します。
細かい内容を知りたければコメントいただくか、以下のホームページを参照ください。
協会けんぽ ホームページ

※傷病手当金とは
 病気やケガが原因で仕事が出来なくなった方に対して、休んでいる期間中に給料が振り込まれなかった場合に給与 の2/3  を保険者から支給される制度

・対象
会社勤め、公務員の方(国民健康​保険以外の保険に加入されている方)


病気やケガが原因で連続して3日以上仕事を休んだ時に、4日目から支給
最長で1年6か月間の間支給可能

・支給額
本来働いていたらもらう予定だった金額の2/3の額 (月によってばらつきのある方は過去12か月間の平均で計算されます)
年金をもらっている方は、傷病手当金の額より年金が少ない場合に、差額のみ支給されます。


勤めている会社で申請の用紙を準備してもらい基本的には1か月ごとに申請を出します。

・会社で「○日~○日まで休んだ」証明
・病院で「○日~○日まで働けなかった」証明
・自分で「振込先の口座や保険番号、氏名、生年月日等を記載」
を出してもらいます。それを会社から保険者へ申請して、数週間から1か月後にお金が振り込まれます。
協会けんぽの申請用紙


・補足
傷病手当金は仕事が出来ないことが前提なので、入院中はもちろんですが外来通院中でも医師から働けないと判断されれば支給を受けられます。
また一度仕事に復帰したが、まだ治りきらずに再び仕事が出来なくなった場合は、最初に支給期間を満たした日から1年6か月の期間内であれば再び傷病手当金を受け取れます。

※受給できる回数
ちなみに傷病手当金は病名が変わると、また新しい病名がついたところから1年6か月間の受給期間が与えられるので、一人の人が複数回受給することも可能です。(当然、それぞれの病名で就労不能と判断されればの話ですが)

※退職後の傷病手当金
長期の療養が必要で傷病手当金の受給権利が発生した後に退職をすることになっても、今の健康保険に1年以上加入していれば、退職後であっても傷病手当金を受け取れます。
(例えば、10年間協会けんぽに加入していた人が病気で働けなくなり、1か月間年休を消化した後に仕事を辞めて国保へ加入した。この方は協会けんぽに加入中に3日連続で仕事を休んでいるので、傷病手当を受け取る権利を得ている。会社を辞めて国保に保険が切り替わったとしても、引き続き協会けんぽから傷病手手金を受け取ることができます)

※国民健康保険の方
非常に残念なことに国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。そのため自営業の方は病気になっても収入を保証してくれる制度がありません。国保の方こそいざというときに為に自身で保証を作っておくしかないのです。(新型コロナにかかった方に限っては国民健康保険でも傷病手当金が支給されます)

※まとめ
・傷病手当金は会社員、公務員の方が病気やけがが原因で働けなくなった時に、給料の代わりにお金が振り込まれる制度です。

・申請するにはまず勤めている会社に相談

・退職後であっても場合によっては、受け取れることがあります。

・国民健康保険の方は対象にならないので、自身で備えておく必要があります。

________
組合や共済の保険によっては傷病手当金の内容が上記の一般的なものとは異なる保険もたまにあります。

私が見たことがあるのは、2/3の金額とは別に組合独自の付加給付金がついてもらえる金額が多かったり、受け取れる期間が延長されたりという保険もありました。

中には休んでいる間も給料と同額がそのまま出るが、その分受給できる期間が短いものもありました。

傷病手当金をはじめ休業に対する保険に関しては保険者毎で追加の給付などを行っているところも多いです。ただ、そのほとんどは大企業が加入している健康保険組合や公務員が加入する共済保険です。

やはり大企業や公務員は中小企業に比べて、福利厚生が手厚い印象はあります。

また名前が似ているものに「傷病手当」というものがありますが、こちらは雇用保険の制度で失業手当(働けるけれども、働き先が見つからない人が対象)を受給中に病気になった方が受け取れる制度です。
混同している方もいますが、別ものです(参考までに)

明日は働けなくなった時に利用できるもう一つの制度、 「障害年金」 について説明します。​​​





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最終更新日  2021年05月28日 06時16分39秒
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