再任用楽天生活

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2009年06月05日
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カテゴリ: お仕事



「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条において、「何人(なんぴと)もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。

つまり、不法に投棄すると法律違反となります。

●不法投棄を行った場合
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第8号)
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科

●不法投棄を行おうとした場合
(同法第25条第2項)
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科


(同法第32条第1項第1号)
1億円以下の罰金


本市においても、不法投棄を発見した場合、警察に通報します。
警察は廃棄物の中から投棄した者を特定できるような証拠品を見つけだし、それを基に検挙することになりましょう。

上の写真の現場は、どうやら一軒の家庭の引っ越しの際に発生したゴミのようです。
まるごと一世帯分です。

憤りを感じます。

20090605別のアングル
別のアングル

不法投棄を発見したら、これらの犯罪をこれ以上増やさないためにも自治体職員がやむを得ず処分します。

20090605職員が処理

市に納められた税金が、このような事にも経費として使われているのです。

不法投棄を撲滅しましょう。






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最終更新日  2009年06月05日 12時28分23秒
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