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今日の新聞に県立高校の競争率が出ていたせいか、ご親族が横須賀高校を受ける方から質問をうけました。競争率は1.45倍だそうです。100人受験して69人弱が合格する計算になります。 ところで、この平凡な地方都市の進学校から、ノーベル賞学者、総理大臣経験者、オリンピック金メダリスト等が輩出される理由が今までよく分かりませんでした。 大河ドラマ『花燃ゆ』を観ていて感じたのですが。明治維新に大きな影響を与えた吉田松陰。松陰の甥で松下村塾で学んだ吉田庫三が初代校長の横須賀高校。 松陰縁の学校で学び、松陰のように高い志を抱いた卒業生は世界に羽ばたき、歴史に名を残せたのでしょう!。 今ごろ気づいた私は、どうかしてますが。遅まきながら、せめて湘南NO1、神奈川NO1の行政書士を目指します!。(上の写真は高校OB会で小柴博士にお会いした時のもの。下の写真は順に、猪熊功選手東京オリンピック金メダル・小柴博士ノーベル物理学賞金メダル・小泉総理揮毫。いずれも高校の行事で拝見させて頂きました。
2015.01.31
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建設業許可を専門にしてますが。相続のご依頼もたまにございます。建設会社のご親族の場合が半分、税理士さんからのご紹介が半分といったところです。そんなこともあって、支部の相続の研修に出てきました。 法律専門学校講師12年、裁判所事務官試験合格、中央大学法学部卒と言っても、全て過去のことですから。9割は知っている内容でしたが。たとえ1割でも知らなかったことを知れたのは収穫でした。
2015.01.31
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500万円以上(一式工事は1500万円以上)の建設工事をするには建設業許可(一般)は必要ですが。 会社様が5・6回県庁に足を運べば取れるような簡単な内容や、モグリの業者(建設業関係の組合や行政書士以外の士業)、建設業許可が専門でない行政書士、新人行政書士でも取れるような相談は、開業12年、建設業許可専門事務所には、あまりありません。 私も、法人設立5年以上、決算書の事業種目は電気工事業、純資産500万円以上、1級電気工事施工管理技士の免状を社長さんがお持ち。そんな 会社様が5・6回県庁に足を運べば取れるような簡単な内容や、モグリの業者(建設業関係の組合や行政書士以外の士業)、建設業許可が専門でない行政書士、新人行政書士でも取れるような内容のご依頼を期待してますが。専門事務所には、そういうご依頼は50件や100件に1件ぐらいしか来ません。 全ての会社が教科書通りなら、建設業許可専門の行政書士という存在は不要でしょう。しかし、一人ひとり、名前や姿や顔が違うように、会社も千差万別です。 当事務所にご相談に来られる方は、法人成りして5年以上経っていない、決算書の事業種目が不明確(例「建設業」など)、または決算書を一部失くしてしまった、建設業関係の免状は持っていないというような場合も少なくありません。 そのような場合に、色々な角度から質問させて頂き、出せるだけの資料を出して頂きます。「いや~、先生。それはもう捨てちゃってないと思うけど。探してみます。」 しかし、必死に探すと、大半は出てくるんですよね。そして、後日、行政当局と事前相談。「〇と〇を合わせて◎になりませんが?」「この部分は、これで代用できませんか?」等等。専門家の経験と知識を駆使して協議交渉する訳です。 事業者様からすると、専門行政書士の知識と経験をお金で買うわけです。諦めかけていた許可が取れた時、事業者様に大変喜んで頂けます。やりがいを感じる時ですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.30
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昔のお相撲さんは、アナウンサーが困るほど、口が重かった。最近のお相撲さんは、思っていることを言ってしまうので、物議を醸すことになるのでしょうね。http://news.nifty.com/cs/sports/fightdetail/yomiuri-20150129-50116/1.htm
2015.01.30
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本当に忙しい事務所は、講演や取材に時間がさけません。私は、法律会計専門学校講師から、12年前に行政書士に転職しました。 講師時代は宣伝のため色々なメディアに登場してました。そのためか、開業当初は、講演や取材の依頼は多かったですが。 開業1・2年目でPRを兼ねてる場合は兎も角、開業3・4年目になっても、講演や取材の依頼を受けている事務所はどうかと思います。本業が忙しかったら、そんなことをしている暇はないからです。 講演や取材が「ひよこ食い」のツールなんでしょうが。まともに行政書士業務で食っていくつもりはないのでしょうか? まあ、昔、こんな歌もありましたが。「♪ カラス、何故なくの~?。カラスの勝手でしょう~♪」。
2015.01.29
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ニセ社労士って、多いのでしょうね~。社労士会のHPにも警告文をよく見かけます。社会保険の申請書の袋にまで印刷してあると、社労士さんから聞いたことがあります「ニセ社労士に注意」と。 ブログの世界にも匿名・専門的内容ナシで悪態をついている自称社労士というのがいるそうですが。そういうのが典型的ニセ社労士ですか?。http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/imitation/http://www.tokyosr.jp/entrance/caution/
2015.01.29
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仮に行政書士100人の内、99人が食えなくとも、食えてる1人になれば良い。仮に弁護士100人中99人が食えていても、食えていない1人になってしまったら最悪だと思います。 私が学生時代(今から35年~40年位前)は行政書士と弁護士では、そんな感じだったと思いますが。今は、どちらも開業するのは大変な資格になってしまいました。 新司法試験に上位で合格しないと、法律事務所の就職すら、ままならないようです。尤も、それも当り前で、私の学生時代は、弁護士は1万人もいなかったし、合格者は400人台でした。 今は弁護士は既に3万人以上いるそうですし、毎年1500人、2000人と量産されているそうです。 ところで、行政書士は上位で合格しても就職先すらありません。1人事務所か家族経営(補助者は配偶者や実子)です。当事務所も家族経営です。時々、雇ってくれという問い合わせがありますが。採用予定は、今のところ、残念ながらございません。 行政書士は食えないと、盛んにネガティブ・キャンペーンをしている他士業の方(行政書士の登録も一応しているようです)がいます。本意は分かりません。確かに、地方では私が開業する前から、行政書士専業では食えないと言われてました。 都会では食えるのかと言えば、都会でも相当の能力がないと難しいのは事実です。喫茶店やラーメン屋さんにどういう資格が必要かは詳しく知りませんが。喫茶店やラーメン屋を新規開店して、成功するぐらい大変だと思います。行政書士という資格がないと開業できないので、喫茶店やラーメン屋で成功するよりは、多少、確率は高いとは思いますが。 どんなに大変かは、経験しないと分からないので、一番良いのは、一度経験してみるといいかも知れません。民主党が野党の時代、小泉総理(当時)が言ってました。「民主党も1度、与党を経験してみればいいんだ。何でも反対、反対と言って。与党を経験してみれば、与党の大変さが分かる。」与党になった民主党の惨状は皆様がよく知るところですが。。。 「仮に行政書士100人の内、99人が食えなくとも、食えてる1人になれば良い。仮に弁護士100人中99人が食えていても、食えていない1人になってしまったら最悪だ」。 食える1人になれる自信のある方は、開業してみてはいかがでしょうか。耳障りの良い、荒唐無稽な開業セミナーに騙されているようでは問題外でしょうね。先輩行政書士として言えることはこれ以上でも、これ以下でもありません。これだけです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.29
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今日、知人の昔話を聞いていたら、<借りてた家の庭の柿を取ったら、大家に怒られた> と言っていました。ところで、この場合、借主は本当に柿を取ってはいけないのでしょうか?。 法律上(民法上)、契約自由の原則により、柿の実を誰が取るかは自由に決めることができ、事前に誰が取るか決めておけば問題は生じなかったのですが。当事者間が何も決めなかった場合は、民法や解釈によって決せられることになります。 賃貸借契約で土地建物を貸した以上は、その土地に植わっている木になった果実も借主が収取する権利があるとも思えます。庭付き一戸建ての庭も家も借りた場合、そう考えるのが一般的でしょうね。 ところで、事例を変えて、土地を駐車場として借りた場合はどうなるのでしょうか?。賃貸借契約(民法601条)では、賃貸人は賃借人に目的物を使用収益させる義務を負い、賃借人は賃料を支払う義務を負います。 土地を駐車場として使用させてあげることが賃貸人の義務です。賃借人は、賃借料を支払うことにより、その土地を使用収益する権利を手に入れます。 この賃貸借契約の目的は「駐車場として使用する」ということなので、賃借人も、駐車場として利用するに足りるだけの対価しか支払っていないと考えられます。土地からなる柿を取る権利が認められるわけではなく、賃借人は駐車場として使用する限りで認められる権利しか有しないということになるでしょうね。 冒頭の借家の件も、契約内容が借りているのは家だけと明確な場合は、借主は柿を収受するのは難しくなります。尤も、実際の事例では、賃借権の範囲が必ずしも明確でない場合も多いようです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.29
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25年位前に買ったトレーナーが出てきた。某有名ヨットクラブのロゴ入りで、当時はそれなりの値段がしました。 今まであまり着たことがなかったので、新品同様。流石に、外には着て出ませんが。休みの日に部屋でゴロゴロしている時に着てました。 先日、湘南海岸を散歩していると、同じトレーナーをワンちゃんに着せている人がいました。自分が着なくなったからと言って、ワンちゃんに着せるとは!。 私は、その後、ゴミ出しの時ですら、そのトレーナーを着て、外に出れなくなりました。
2015.01.29
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高校生の時は法学部教授か弁護士になりたいと思ってました。大学時代の友人の半数は弁護士、残り半数は公務員になりました。 私は法律専門学校講師から行政書士になりました。争いごとはあまり好きでないので弁護士より行政書士の方が性分に合っていると思います。 学生の頃は弁護士は数も少なく、高給取りの代表のように言われてました。当時はそういう点に魅力 を感じていたのかも知れません。 公務員試験は合格したものもありましたが。当時、あまり入職したいとは思いませんでした。公務員を辞めて、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、社労士になっている人は身近にも何人かいます。 組織に縛られるのが苦手なので、任官しても私も退職していた可能性が高かったと思います。
2015.01.29
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建設業、産廃業、古物商、運送業、医療法人など営業許可や認可が必要な事業がありますが。そういう会社様のお手伝いをさせて頂いてます。建設業許可と経営事項審査のご依頼が大半です。 建設業許可関係は、湘南地区でも経験や実績が最もある事務所です。民事では、遺言や遺産分割協議書のご依頼が比較的多いです。12年前に開業しましたが。それ以前は12年ほど法律会計専門学校で、地方公務員上級職や行政書士試験の講師をしてました。 法律の知識は行政書士としては、トップレベルだと思います。相続や契約書作成などの民事のご依頼も頂いてます。
2015.01.29
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自分が行政書士で開業したのに資格者に開業するなとは言えませんが。まだ、行政書士での開業が今ほど大変ではなかった12年前の開業でさえ、今日まで、それなりに何度も苦しみはありました。現在も、結果として専業で食えていますが。将来の保障なんてどこにもありません。 親族で次の世代は、公認会計士試験や司法試験に上位で合格し大手の事務所に勤めています。個人的には、これから士業に就く人は、公認会計士試験や司法試験に上位で合格出来る人以外は避けた方が無難だと思います。私の周辺の行政書士・社労士・税理士さん、お子さんはいずれも公認会計士だそうです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.28
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確かに、行政書士専業で食えてる人は少ないと思います。私は、12年前に開業する前は法律専門校の講師でしたが。教え子で行政書士をしている人は100人位いますが。専業で食えている人はぜいぜい10人位だと思います。12・13年前の開業ですら。 私自身は、開業前から、講師という特殊な形態で、既に行政書士資格で食っていました。無論、家族を養い、住宅ローンを払うには、資格学校の非常勤講師では難しいと思います。私の場合は専任講師で、校舎や講座に責任者も兼ねていました(というより、そちらが本業でした。) 講座や校舎の運営や経営を任せられていました。純粋に講師だけやっていたら、事務所経営は難しかったと思います。 開業に際しては、不安100%でしたが。既に、開業前から、ある意味、この資格で食っているのに。開業して食っていけるか、いけないかなど考える立場ではないとも思ってました。もう既に、開業前から、この資格で食ってました。 下のブログは、新人さんもいれば、ベテランの行政書士さんもいます。新人さんや開業歴の浅い人も多いようです。 私のように開業12年目、資格での生活が20年以上ともなると、大風呂敷を広げている人、荒唐無稽な開業セミナーで、ヒヨコ食いをもくろんでいる者、一読すれば分かります。 しかし、食えないと言われている資格で、必死に頑張っている人もいます。こちらのブログで役に立ちそうなもののみ読んでいます。http://samurai.blogmura.com/gyouseishoshi
2015.01.28
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行政書士は食えない資格という記述は、某大型掲示板に書いてあるのを大昔見たことはあります。 この楽天ブログでも書いている人を見かけます。まあ、行政書士専業ではなく、他士業が本業で行政書士は1%とか。自称〇〇士とか。何故、殆ど若しくは全く関係ないのに、行政書士についてネガティブなことを書いているのか良く分かりません。 身元を明かさず批判ばかりしていない人間は、そもそも資格者かどうかも極めて怪しいですね。万年補助者や万年受験生なら、素人は資格者のふりをしても分からないでしょうから。そういう人間は無視して良いでしょう。 行政書士業務を1%程度しかしていない人がネガティブ発言を繰り返しているのはどういうことは正直分かりません。 ところで、行政書士は、本当に食えない資格なのでしょうか?
2015.01.28
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今日も昼食はえびラーメン。えびとかカニとか甲殻類が好きですね。 建設業課が横浜西口に移転したら、横浜駅周辺でえびラーメンを食べられる店を探すつもりです。
2015.01.28
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建設業許可・経審を専門にしています。☆建設業許可・経審に関する事務所ニュースを先日一斉に送信しました。 基本的には建設会社のみ送信したつもりでしたが。一部、建設会社以外にも送信してしまったようです。☆ 送信されたある建設業以外の認可法人から、仕事のご依頼がありました。 他の分野とは言え、これだけ詳しいのなら、自分の法人の業種を依頼しても大丈夫と思って下さったのかも知れません。お役に立てるように頑張ります。
2015.01.28
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今は横浜市営地下鉄の車中です。☆今日も横浜関内の神奈川県建設業課まで申請に参ります。☆当事務所は申請には100%所長である私が参ります。☆ 開業間もない事務所ならともかく、開業12年目でそれなりにクライアント様がいらっしゃる事務所で、必ず所長が来ている事務所は少ないようです。☆ それは兎も角、出先機関の平塚や厚木、相模原などの合同庁舎ではなくて、関内に行くのは、理由があります。帰りにえびラーメンを食べるためです。☆甲殻類が好きな理由はよく分かりませんが。体質に合っているようです。☆4月からは出先機関での受付はなくなり、建設業課も横浜西口に移転。☆新規や業種追加以外は郵送でも受け付けるそうです。1・2週間は多少混乱するかも知れません。 詳細はこれからつめるようですが。☆ 申請数が多いためか、申請に行った際に意見を 求められることもあります。☆光栄です(^_^)v。
2015.01.28
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試験合格おめでとうございます。これで、皆様は「行政書士となる資格を有する者」になりました。もし、開業したいと思えば、一定の手続きをして、費用を払えば行政書士と名乗ることが出来ます。 私自身は12年前に開業しましたが。試験に合格してから開業登録するまでの間に何年もの期間があります。合格してすぐ開業登録するなどという大胆な発想は到底持てませんでした。当時既に家庭があり、住宅ローンがありました。 一方で、開業したいという願望は無論ありました。行政書士になる前の職業は、法律会計専門学校専任講師でした。公務員試験や行政書士試験を担当してました。校舎や講座の責任者でした。 資格学校が冬の時代を迎えた時に、清水の舞台から飛び降りる覚悟で開業しました。開業するにあたって、配偶者には、食えなかったらビル掃除でもコンビニのバイトでも何でもするから開業させてくれと言って開業しました。 幸い、ビル掃除もコンビニでバイトすることもなく、奇跡的に専業で身を立て、現在に至ってます(そもそも、私のような者をビル掃除会社やコンビニが使ってくれるかどうか分かりませんが。。。)。 実際のところ、今は、行政書士どころか、コンビニや交通量調査のアルバイトをしている弁護士がいるという話を聞いたことがあります。資格の王様の弁護士がですよ!。 自分自身、周囲に反対されるのは分かり切ってましたので、配偶者のOKだけ貰い、無謀にも12年前に開業してしまいましたので、開業するのは辞めとけとは言いませんが・・・。 十数年前の開業でさえ、その後、専業で食えているのは1割もいません。これから行政書士専業で開業するのはあまりにも無謀です。自分の身内だったら、行政書士専業での開業させません。幸い、私の親族(卑属)は私と違って皆優秀で、公認会計士試験や司法試験に上位で受かり、大手監査法人、大手弁護士法人に勤務しています。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.27
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平素より大変お世話になっております。建設業許可・経審専門の藤沢市の山崎事務所でございます。弊所も開業して12年回目の新春を迎えさせて頂くことが出来ました。これも一重に皆さまのご愛顧のお蔭で、感謝の念に堪えません。これまで延べ数百社の建設業許可・【経審】・入札・産廃等に関与させて頂いてまいりました。そこで、今回は、【経審】について「経験の差」と題してに関して、コメントさせて頂きます。1 経審を受けている建設業許可業者様の中には、公共工事には参加する予定はないけれども経審を受けている会社もあります。経審を受けている会社は財務状況等も含めてネット上でも下記のように公開されています。施主様、元請会社、金融機関等に対する信用を増大させるためだそうです。 http://www7.ciic.or.jp/cHVibGljX3NlYXJjaGVzL2VkaXRfc2hvdWdvdV9tZWlzaG91P3NjcmVlbj1lZGl0X3Nob3Vnb3VfbWVpc2hvdSZ0aGlzX3NjcmVl/bj1zaG93X3VzZQj1lZGl0X3Nob3Vnb3VfbWVpc2hvdSZ0aGlzX3NjcmVl/bj1zaG93X3VzZQ== 全国で許可業者様は47万社ありますが、その内、14万社が経審を受けています。 2 公共工事の入札に参加するために、経審を受け、更に入札参加資格も取っている、入札に参加している会社も多数あります。 経審はご存知の通り、総合評点(P点)で表されます。 例えば、ある自治体のある工事では、 800点以上はAランク、700点以上はBランク、700点未満はCランクというように格付けされます。ランクにより、札入れ出来る工事の施工金額も違ってきます。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keiyaku/shigoto/nyusatsu/nyusatsu/documents/000383029.pdf http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f125/p18123.html 当方のような経審専門事務所には、例えばBランク(Cランク)からAランク(Bランク)に上げるのにはどうしたら良いか、P点を30点あげるにはどうしたら良いかなどというようなご相談が日常的にございます。そのような会社様に対して、色々な改善できる点のアドバイイスをさせて頂いております。 社会性・技術者・完工高・財務面等、直ちに改善できる点、それなりに時間や費用がかかる部分などありますが、色々改善出来る部分はあります。そういう点をアドバイスしさせて頂いております。 または、例えば逆に、本来はAランク(Bランク)だけど、Bランク(Cランク)の最上位になるようにP点をさげて欲しいというようなご相談やご依頼もあります。 元々どうやっても100%無理なご相談以外は、ご要望にお応え出来るようにご提案させていただいたり、実行させて頂いています。 行政書士の中でも、経審に専門特化してやっている事務所は一部です。つまり、これまで十分な対策を、経審に専門特化した事務所に依頼している会社も一部だとおもわれます。当事務所のような専門事務所に一度、ご相談頂けましたら幸いです。 建設業許可・経審専門行政書士 山崎正幸拝 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.27
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今回は、建設業許可について「経験の差」と題してに関して、コメントさせて頂きます。ある専門分野に特化して行政書士を長くしていますと、色々メリットがあります。 当方の場合は建設業許可・経審・産廃許可などがそれに該当します。 1 まず、建設業許可や更新についてですが。 以前は認められていた方法、他の自治体で認められている方法、特定の自治体のみ認められている方法など、ベテランになればなるほど、色々な経験や情報を持っています。ベテラン事務所は、こういう経験や情報をもって、役所と申請について交渉することが可能です。たいていの場合は交渉によりOKとなります。 役所の担当者も所詮人間ですから間違ったことは絶対言わないという訳ではありません。相手の立場もありますので、「上司の方にご確認頂けますか?」と申し上げ、その結果、「大変失礼しました。おっしゃる通りでした」となる場合が多いです。これも経験の浅い事務所、新人の事務所との「経験の差」と言えます。 2 近年多いご依頼が、許可業種の追加です。 例えば、建築一式工事の許可のみ会社が、建築一式の一環として解体工事をなさる場合は解体工事は一式工事に含まれますが。 建設業法では、工事の種類は28業種に分類されてます。解体工事のみ受注する場合は、とび土工工事という専門工事の許可が別に必要になります。その他にも、建築一式工事以外の専門工事(大工工事、内装仕上工事等)を行う場合、それぞれの専門工事の許可が必要です。(土木一式についても同様のことが言えます。)詳細は、下記HPをご参照下さい。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetukouzitokensetugyounosyurui.html 建築一式(または土木一式)の許可のみ持っている会社様で、許可業種を追加するお客様が大変多いです。しかし、当事務所のような建設業許可に特化している専門事務所に当初からご依頼頂けていた場合は、取れる許可は全て取ってしまいますので、追加で取り直すということは通常ありません。 3 一般建設業許可から要件を満たす場合に特定建設業許可に切り換える事業所も多いです。全国に許可業者は47万社ありますが、その内、特定建設業許可業者は僅か4万社にすぎません。特定建設業様は全国500万社の建設会社中の4万社ですから、建設業界の中では、大変なステイタスということになります。ア) 一般から特定に切り換える際に2の業種追加、1の更新も同時にする場合もあります。費用の面からもその方が得策です。そもそも審査する側も、そういうケースをあまり扱ったことがない場合もあります。時には、申請する側の代理人であるベテラン行政書士に確認しながら書類を審査しているというのが実情です。イ) 当方は、建設業・経審に特化して12年ですが。前職は法律会計専門学校専任講師です(12年)。法律全般については、一般の行政書士や審査担当者より詳しいと思います。 数多(あまた)ある行政書士事務所の中から、弊所にご依頼・お問合せ等を頂きまして感謝致します。今後とも、宜しくお願い申し上げます。 建設業許可・経審専門行政書士 山崎正幸拝よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.27
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湘南を離れられなくなってしまう人が多い。私もその一人ですが。
2015.01.27
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2015.01.25
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松陰や松下村塾に縁のある高校を卒業しながら、若い頃は松陰の言葉が耳に響かなかったです。 先輩の小泉さんが総理になった年齢に自分もなりましたが。在任中に引用した松陰や周辺の周辺の人々のの言葉が、心に響くようになりました。 年齢を重ねたせいでしょうか。 『花燃ゆ』今日も観ようと思います。
2015.01.25
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私にとっては、子供の頃、学生時代の庭のように存在ですね。
2015.01.25
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落語は夫婦とも好きですが。多忙のため、自分でチケットを取ってまで行くことはあまりありませんが。 ライオンズクラブや行政書士会の催しで寄席をやってくれますので。そういう機会を利用して夫婦で寄席に行ってます。 写真の寄席は1月23日号のタウンニュース藤沢版に紹介された来富(ライフ)寄席。藤沢ライフライオンズクラブさんの主催です。 売上は、「あしなが育英会」に寄付させて頂いているそうです。趣旨に賛同し、同じ市内のライオンズクラブなので知人も多く毎年行かせて頂いてます。
2015.01.24
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ライオンズクラブの例会では、テールツイスターという人から指名されて、自分の話したいことを何でも良いので、話して良いという時間帯があるのですが・・・。 そうそう話したい内容というのもないもので・・・。しかも、時間を貰ったという意味でしょうか、話させて頂いた人は、ドネーション(寄付)をする仕組みになっています。このドネーションは、災害被害にあった方の義捐金等に使われているそうです。 ドネーション(寄付)をするのは、多少は世間のお役に立てるので構わないのですが・・・。正直言うと、話したいことが特にない時、話す内容を用意していない時は、テールツイスターから指名されないことを内心願ってますが。そういう時に限って指名されるんですよね~。 この方のように、短い言葉で、印象に残る言葉を言いたいと思っているのですが。得てして、冗長で記憶に残らない話をしている場合が多いです。https://www.youtube.com/watch?v=ZRYRexcD13s
2015.01.24
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民法793条によると、養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要だそうです。つまり、弟や妹、年少(年下)のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子とすることが出来ます。 稀なケースだと思いますが、叔父や叔母が年少という場合もあります。この場合は、自分より年少でも尊属なので養子にすることが出来ません。 例えば、今、大河ドラマで話題の伊勢谷友介さん(38歳)、ウィキぺディアによると、山本寛斎氏の異母弟だそうです。 山本寛斎氏の娘、山本未来さん(40歳)の叔父と、法律上はなりますね。伊勢谷さんの方が山本未来さんより年少でも、伊勢谷さんは未来さんの叔父なので、養子にはなれません。 そういう予定は全くないでしょうけど。著名人で説明させて頂くと分かりやすいと思い、お名前を勝手に使わせて頂きました。失礼のほど、ご容赦頂けましたら幸甚です。
2015.01.24
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公共工事の入札に参加するためには、事前に経営審査事項(通称:経審)を受け、更に申請をして入札参加資格を事前に取る必要があります。 経審は総合評点(P点)で表されます。 例えば、某自治体のある工事は、 800点以上はAランク、700点以上はBランク、700点未満はCランクというように格付けされます。ランクにより、札入れ出来る工事の施工金額も違ってきます。http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keiyaku/shigoto/nyusatsu/nyusatsu/documents/000383029.pdfhttp://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f125/p18123.html 当方のような経審専門事務所には、〇ランクから〇ランクに上げるのにはどうしたら良いか、P点を〇〇点上げて欲しいというようなご依頼。 元々どうやっても100%無理なご相談以外は、ご要望にお応え出来るようにご提案させていただいたり、実行させて頂いています。 社会性・技術者数・完工高・財務面等、直ちに改善できる点、それなりに時間や費用がかかる部分などありますが。色々改善出来る部分はあります。そういう点をアドバイスさせて頂いてます。 また逆に、本来は〇ランクだけど、〇ランクだと競合他社に強い会社が多いので、〇ランクの最上位になるようにP点をさげて欲しいというようなご相談やご依頼が日常的にあります。これは、経審専門ソフトを持っていますので、シミュレーションして、対応は比較的簡単に出来ます。 行政書士の中でも、経審に専門特化してやっている事務所は一部です。つまり、これまで経審に専門特化した事務所に依頼している会社も一部ということになります。当事務所がご要望・ご相談にほぼ対応出来るのは、そういう事情によります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.24
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ある専門分野の行政書士を長くしていますと、色々メリットがあります。当方の場合は建設業許可・経審・産廃許可などがそれに該当します。 以前から認められている方法、他の自治体で認められている方法、特定の自治体のみ認められている方法など、ベテランになればなるほど、色々な経験値というものを持っています。新人さんとベテランの違いはそう点にあるのかも知れません。 私は法律会計専門学校講師上がり?です。開業前は12年間、法律専門学校講師をしてました。法理論は新人行政書士の頃から、一般の行政書士や審査の担当者より詳しいと思います。 新人の頃は経験値が不足している分、開業20~30年のベテラン行政書士3名に指南役になって頂きました。人脈は開業前の講師時代に作っておきました。そして、現在があるのだと思います。 当然のことながら、行政書士もみんなと同じことをやっていては、勝ち残れません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <許認可><法人設立><民事全般> <許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可、宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 人気ブログランキングへ
2015.01.23
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山本五十六が「誉めてやらねば人は育たず」と言っているのは承知してますが。事務所の副所長である妻のことを、共同経営者的に私は認識してましたが…。 本人曰わく、経営者は私だけで、彼女は従業員でいいそうです。確かに、税務申告上はそのようになっていますが…。 従業員だとすると、山本五十六の言葉を、より実践しなければなりませんが。これから誉め方を研究します(^_^;)。 PS 写真は昼食のえびつけ麺です。
2015.01.23
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現在も建設業許可・経審の仕事をしています。建設業は全ての産業の基盤ですし。経営事項審査は公共工事を受注するために必ず受けなければならない審査です。 公共工事なくして国は成り立ちません。今日も建設業許可や経営事項審査の仕事をしてました。食事に出る時間もありません。出前の寿司にしました。
2015.01.22
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作成させて頂いた書類は、プロ中のプロである他の行政書士も見ることを前提に作成してます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <許認可><法人設立><民事全般> <許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可、宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 人気ブログランキングへ
2015.01.22
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行政書士以外の他人が行政機関に申請することは、原則的には出来ません。 今日もどこかのモグリの団体のトッポいネエちゃんが、何社分かの建設業決算変更届を持って来てました。 初老の紳士がトッポい姉ちゃんの前を通る時、「前を失礼致します」と言って通り過ぎているのに、ちょっとも動こうともしない。 こういうもぐりの団体は一事が万事。作る書類は間違いだらけ。 役所の方も、どうせこういう会社は入札参加するわけでもないし。会社名で出ているので不利益を受けるのは会社だし、まあいいかという感じです。 税務署に提出した決算報告書の段階から間違いだらけ。決算書もニセ税理士が作成している場合が多いです。 無論、銀行の融資などは受けられません。会社は不利益を受けても業者に文句は言えません。会社の名前で出し、会社が作ったことになっているから自己責任になります。 行政書士は通常は間違えることはあり得ないありますが。代理人として名前を出して申請してますので。万万が一、行政書士が間違えた場合は行政書士に責任を取れと言えます。 多少の費用をケチると大きな損失をうけます。先人が言うようにこう場合、「安物買いの銭失い」というのでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <許認可><法人設立><民事全般> <許認可> 建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可、宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 人気ブログランキングへ
2015.01.21
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この時期、税務署はご相談の人で混み合っていました。当方は、青色申告会に加入しています。事務所の経理は親族が担当しています。金融機関出身です。善し悪しは分かりませんが。法律や会計関係の仕事をしている割合が非常に高い一族だと思います。
2015.01.21
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建設会社数社様に関して。地元の県藤沢合同庁舎で事業税。藤沢税務署で法人税・消費税納税証明書取得。一旦事務所に戻って。午後から横浜地方法務局で登記されていない証明取得。神奈川県建設業課で申請。再度事務所にもどり。夜はライオンズクラブの例会に出席予定。普段は証明書は補助者に行ってもらってますが。途中色々立ち寄りたいところがあるので、今日は証明書も私が回ってます。 もっとも、当事務所は許可申請は100%所長の私が行ってます。補助者に行かせることはありません。
2015.01.21
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2015.01.21
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神奈川県だけで行政書士は2500人以上います。一億円以上稼いでいる事務所は数カ所のみ。いずれも昭和の時代からある事務所です。 12年前まで法律専門学校校長でした。教え子の行政書士は100人以上。他人を雇用している事務所は数ヶ所です。いずれも特殊なコネがある場合ようです。 所属ライオンズクラブの会員は医者・弁護士・税理士法人・代議士などの先生業の方も多いですが。他は主に地元で名の知れた会社のオーナ社長さんです。 新人時代、行政書士は儲かってない者同士が集まって傷口をなめあっているから、いつまでたっても儲からないと富裕層の行政書士さんに言われました。 私は都心で開業している弁護士さんや税理士さん、役人や銀行役員等の友人もおりますが。 行政書士さんとのお付き合いはあまりありません。 安直で荒唐無稽な開業セミナーに騙されるひよこ行政書士も多いと聞きます。安直荒唐無稽開業セミナーをお勧めしている訳ではありません。
2015.01.21
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建設業は全ての産業の基盤ですよね。行政書士になったキッカケが。「社会により貢献したい!」ということでしたので。一番社会に貢献出来る行政書士行政書士業務として建設業界へのお手伝いを選びました。建設業許可・経審・業種追加・般特新規・大臣許可・産廃許可等あらゆる建設業許可関連業種に対応しております。何なりとご相談下さい。
2015.01.21
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私は最低、あと20年は行政書士をやらせて頂く予定ですが。同級生は、あと1・2年で定年だそうです。既に系列会社の役員になっている者も多いようです。定年延長する者もいるようです。 ところで、定年になって始めたいことの上位に家庭菜園があるそうです。 私の所属しているライオンズクラブでは、家庭菜園どころか、畑を借りて、本格的に野菜を作っている人もいます。 写真は藤沢市の郊外(用田)に、藤沢グリーンライオンズクラブが借りている畑です。
2015.01.20
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弊所は建設業許可関連のあらゆる業務への対応が可能です。最も多いご依頼は、建設業許可新規や経営事項審査(経審)ですが。1.近年多いご依頼に許可業種の追加でがあります。例えば、A社が建築一式工事の許可をお持ちの場合。建築一式の一環として解体工事をなさる場合は解体工事は一式工事に含まれますが。 建設業法では、工事の種類は28業種に分類されてます。解体工事のみ受注する場合は、とび土工工事という専門工事の許可が別に必要になります。 その他にも、建築一式工事以外の専門工事(大工工事、内装仕上工事等)を行う場合、それぞれの専門工事の許可が必要です。詳細は、下記HPをご参照下さい。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetukouzitokensetugyounosyurui.html 建築一式(または土木一式)の許可しか持っていない会社様で、許可業種を追加するお客様が大変多いです。一式はオールマイティーと誤解している会社様、もぐりの業者、新人行政書士は非常に多いです。 当初から、プロ中のプロに依頼しないと却って割高になる典型例ですね!。 2 一般建設業許可から要件を満たす場合に特定建設業許可に切り換える事業所も多いです。全国に許可業者は47万社ありますが、その内、特定建設業許可業者は僅か4万社にすぎません。 特定建設業者様は、建設業界では大変なステータスです。3 経審も公共工事に参加するために受ける会社と、公共工事には参加する予定はないけれども受けている会社もあります。 経審を受けている会社は、工事高・技術者数・経営状況・財務状況等も含めて下記URLに会社名を入れれば、公開されています。施主様、元請会社、金融機関等に対する信用は絶大です。許可業者47万社中、14万社が経審を受けています。 http://www7.ciic.or.jp/cHVibGljX3NlYXJjaGVzL2VkaXRfc2hvdWdvdV9tZWlzaG91P3NjcmVlbj1lZGl0X3Nob3Vnb3VfbWVpc2hvdSZ0aGlzX3NjcmVl/bj1zaG93X3VzZQ== 当方は、お蔭様で開業12年目を迎えさせて頂きましたが。建設業許可及び建設業許可関連の業務を中心に営んでまいりましたので、建設業関連は大よそ対応が可能かと思います。民事(予防法務)も比較的得意分野です。 お気軽にご相談下さい。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <許認可><法人設立><民事全般> <許認可> 建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可、宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 人気ブログランキングへ
2015.01.20
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先日、ある行政機関にある証明書を取得しに行った時、写真のように平塚ベイマーレの旗が飾ってありました。 まあ、行政がJリーグを応援するのは珍しいことではないのでしょうが。。。 昭和生まれ(しかも30年代)には、多少の違和感がありました。他にも、わざと穴を開いたジーンズ、ピアス、分かってはいるんですが。。。 若い人からすると、当り前のことというか、おしゃれなんでしょうけど。シャツはズボンにインする派です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.20
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12年前に行政書士事務所を開業する前は法律会計専門学校で地方公務員上級職試験や行政書士試験などの講義をしてました。 13年前に2ケ月ほど入院しました。受験指導も十分意味あることですが、それなりの結果を残したので、 これからは行政書士実務を通じて、社会貢献していこうと入院中に決意しました。 現在は基幹産業である建設業業界の、建設業許可・経審・入札参加資格取得等のお手伝いをさせて頂いております。 仕事を通じて、全ての産業の社会基盤を構築している建設業者様のお手伝いをさせて頂いていることを、日々実感しています。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.19
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大河ドラマ『花燃ゆ』が好評を博しているようですが。小田原高校と横須賀高校の初代校長の吉田庫三は吉田松陰の妹千代の子、つまり松陰の甥っ子だそうです。松下村塾で学んだ人だそうです。松陰が安政の大獄で刑死したあと、吉田家の当主になった人だそうです。大河ドラマが吉田松陰のことを取り上げているので。吉田松陰とゆかりのある小田原高校や横須賀高校では、高校やOB会のHPで『花燃ゆ』や松陰や吉田庫三のことを取り上げてます。 大河ドラマ、吉田松陰ともなると話題性も高いのでしょうね。 私は横須賀高校OBですが。高校の玄関の脇に吉田庫三の銅像が立っていましたが。在学中は松陰のことも吉田庫三のこともあまり興味がなかったのですが。卒業から40年も経つと、色々な人生の経験を経て、松陰や吉田庫三について少しは興味が湧いてきました。ところで、小泉元総理は横須賀高校の先輩ですが。松陰や松陰の周辺の方の言葉をよく引用なさいますが。高校生の頃から、松陰に興味があったのか、機会があったらお聞きしてみたいと思います。【写真は高校生の時の私です(^_^;)。】
2015.01.19
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日曜夜は、吉田松陰の妹を主人公にし、松陰の業績を振り返る大河ドラマ『花燃ゆ』を観ています。 時代は幕末、「嘉永」という年号は歴史の授業で習いましたが。相続業務をしていると、戸籍に普通に出てくる年号ですね。 80歳代・90歳代の昭和1桁・大正生れの方の生れた当時の戸主(祖父の場合が多いですが)の生年月日は、慶應や嘉永、天保などです。 松陰と縁のある高校を卒業したことも相俟って、これからも『花燃ゆ』を観ていこうと思います。ネプチューンの原田泰造。松陰の兄、梅太郎役を好演してます。とても、お笑い芸人の出身とは思えません。http://www.nhk.or.jp/hanamoyu/
2015.01.18
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2015.01.18
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今朝、テレビをつけたらテレビ神奈川でした。 梅小鉢という女芸人が三浦半島の紹介をしてました。 三浦半島のど真ん中にある県立横須賀高校に通っていたので懐かしかったです。 三浦半島は湘南に比べると、ほんの少しだけ田舎っぽい?!んですが。 そこがいいところでもあるんですよね。 お金と隙があったら、油壺か佐島あたりに別荘とクルーザーが欲しいと思います。
2015.01.18
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平成20年(2008年)9月、順風満帆だった事務所経営が・・・。その後、「コンクリートから人へ」という素人政権の出現、震災。半端でない負の連鎖でした。 リーマンまで、多少の経験のストックや既存のお客様がいらしたので、今日まで事務所を続けてこられてきましたが。 公認会計士や弁護士ですら、合格者の一部しかまともな勤務先が見つけられない時代に、他の資格、特に行政書士で開業して生活していくのは不可能か著しく困難だと思います。 平成20年以降の開業者で、荒唐無稽なひよこ食いの輩ではなく、まともに実務で食っているとしたら、本物でしょうね。そういう同業者が仮にいたら、真面目に研究の対象にしたいと思いますが・・・。今のところ、1000件中、ゼロか1です。本物かどうか、結論は出ていません。 それぐらい、行政書士での開業は大変です。 私自身、学生時代から30年近い講師経験があり、行政書士にならなくても、講師業で食っていくぐらいは出来したが。 行政書士として、社会により貢献したいと思い独立しました。建設業許可や経審等を通じて、より高みをめざして、地域に貢献出来る人間になりたいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.18
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先日、ある方に「若い頃は(女性に)モテたでしょう!。」と言われました。 人間、誰しも「モテ期」というのが、大なり小なりあるのでしょうが。学生時代は、あまりモテた記憶はありません。 そんな私にも30代前半の一時期、モテ期というのはありました(瞬時に終わりましたが・・・)。 しかし、「桑田圭祐や郷ひろみと同学年」と言って、年齢と抗(あらが)ってみても、充分にジイサン化しているのでしょうね。 私も、若い頃は中高年の方に同じリップサービスをしてましたから。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.18
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営業許可は特別に認めてもらう行為なので、一般的にはプロ中のプロである行政書士さんに依頼するのがベターでしょうね。 行政書士さんは、世間で必要とされる職業です。私は建設業許可等が専門ですが。長年の希望であった建設業許可(知事許可・一般)が取れた時など、お客様は大変喜んで下さいます。 更に、経営事項審査・入札参加資格申請をして、更には特定建設業許可・大臣許可とドンドン会社が発展していくのは嬉しく思いますし、双方にとって喜ばしいことだと思います。 行政書士は許認可のスペシャリストで、専門性の高い仕事で、私は行政書士という仕事に大変誇りをもっています。 但し、問題は行政書士が食えない資格の代表のように言われている事です。実際に、行政書士専業で食えてる事務所は一握りです。 原因は、資格者が多すぎるのだと思います。現在、全国に行政書士は4.5万人いるようですが。1万人か2万人ぐらいで十分ではないでしょうか。 私も、あと20・30年後には廃業しますので、毎年試験をやって合格者を出すことは必要ですが。合格者は、せいぜい1000人ぐらいで充分だと思います。多く合格させても、食えない人を輩出するだけです。 それから、既に飽和状態なので、試験免除制度は廃止すべきです。公務員・弁護士・弁理士・会計士・税理士などです。民法や行政法、場合によっては憲法すら学んだことのない人に資格をあたえても無駄です。この制度は廃止すべきです。 合格者を増やし過ぎた弊害は行政書士に限ったことではありません。交通量調査やコンビニでアルバイトをしている弁護士もいるそうです。交通量調査やコンビニのアルバイトは悪いことではありませんが。そこまでしないと登録すら維持できないことが問題だと思います。アルバイトどころか、登録料や会費が払えないので、登録出来ない人も多数いること自体が問題です。 資格制度の実態を知らないボンクラな政治家や学者が制度を決めているのでこういうことになるのでしょうが。飽和状態の資格は試験免除制度を廃止し、合格者も制限しないと、資格制度自体が崩壊すると思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.18
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建設業許可や経審・公共工事入札参加資格などを専門にしている行政書士です。営業許可が必要な職業(建設業・産廃業・宅建業・運送業)の方のお助けマンですね。 「許可」というのは、普通は認められていないことを特別に国や県に認めてもらう行為なので、専門家でないと難しい場合が多いです。 先日タクシーに乗ったら、運転手さんに、「何のお仕事をされているんですか?」と聞かれたので、「行政書士です?」と答えたら、「???」という反応だったので。 「主に営業許可のお手伝いをしてます。タクシー事業を営む場合、一般乗用旅客自動車運送事業許可という営業許可が必要になるんですが。 そういうお手伝いも行政書士は、しているんですよ。」 私は主に建設業許可が専門なんですが。 緑ナンバーの許可を取るお手伝いも何度かしたことはありますよ。」 許可が必要な会社に勤めていても、行政書士って、一般の人にはあまり知られていない職業です。 もっとも、許可を欲しいのは会社の経営者なので、普段は社長さんか専務さんぐらいしかお会いしません。大きな会社ですと、社長さんとはご挨拶ぐらいで、あとは総部部長さんクラスということも稀にありますが。ですから、世間の人にはあまり馴染みのない職業ですよね。 「弁護士さんみたいな仕事をするんですか?」と聞かれることもあります。 私の事務所は、争いのない相続(遺産分割)。遺言や契約書の原案の作成など争いが起きないように事前に書類を作成しておく仕事は偶にありますが。争いがある場合は、弁護士さんの領域ですので扱えませんし、扱いたくもありません。争いごとは好きでないので。 ところで、この行政書士になるには、事務系の公務員を17年やれば、無試験で資格は貰えるそうです。そのほかでは、行政書士試験というのを受けてなる人が多いようです。 公務員になるにも行政書士になるにも独学では殆ど無理なので、専門学校に通うようです。専門学校の費用は個人差はありますが、50万円から100万円ぐらいかかるのではないでしょうか。そういうところにな通っても、合格出来る人は一握りのようです。 公務員は勤め人ですからお給料が出ますが。行政書士は、基本的には、独立開業型の資格ですが。雇用してくれる事務所は殆どありません。大半はイキナリ独立開業です。 事務所が軌道に乗るのは、最低でも5年から10年位かかるのではないでしょうか?。食えるようになるまでは、種銭で食いつなぐか、家族に食わしてもらうか、アルバイトをしているようです。 肩書が欲しいだけの年金生活者や、副収入が欲しい主婦行政書士も多いです。一家を養っていかなければいけない人は少ないようです。 「こうすれば、開業1ケ月目から月収100万円、開業1年目から年収1000万円、3000万円」とかいう、夢物語のような食えない新人行政書士をターゲットにした「ひよこ食いセミナー」が大流行だそうです。このひよこ食いセミナーは社労士さんのグログを読んでいても、よく話題に出てきますね。 事務所を構えている以上、新人でも「ひよこ食いセミナー」に騙されるのは、自己責任でしょうね。先日、「ひよこ食いセミナー」主催者として有名なご仁に会った新人行政書士さんが、「〇〇先生のセミナーに参加して、〇〇先生のご尊顔を拝して来ました」と興奮気味にブログに書いていました。 ある先輩によると、「ひよこ食いセミナー」新人がかかる「はしか」みたいなものだそうです。私は開業した時には40代と既に中年でしたので、はしかにはかからずに済みましたが。 このように、まともな真実を書いているブログはさほど人気がありません。「こうすれば、開業1ケ月目から100万円、開業1年目から年収1000万円、3000万円」的なブログは、大人気のようですね。 そもそも中高年はブログはあまり読まないでしょから。読んでいる主流は、比較的若い受験生や新人行政書士さんなんでしょうね。
2015.01.18
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