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取材や講演は、開業当初は兎も角、最近は、積極的に応じることはしていません。許認可を専門にしてからTV局や新聞社等、マスコミからの取材協力は激減しました。 どういう訳か、最近またTV局からが時々かかってきます。先日は、在京キー局の某番組担当者から終活についてでした。 今日は、別の在京キー局の某番組担当者からでした。産廃処理業許可を専門業務の1つにしているので、【産廃処理法違反】について、で20分位、番組への監修協力というスタイルでお願い出来ないかというものでした。 許可については詳しい行政書士はいますが、許可の欠格事由や許可取消事由の前提知識である刑法(刑罰論)や刑事訴訟法について詳しい人は殆どいません。刑法や刑訴は試験科目ではありません。湘南の片田舎で開業してる行政書士の携帯に何故わざわざをしてきたのか。連れ合いは訝ってましたが。 この手の問題にコメント出来る行政書士は少なく、弁護士では許認可に疎いので、小職ということになったのでしょう。質問の内容は、公文書偽造、食品衛生法にまで及びました。刑法・刑訴・廃棄物処理法は兎も角、食品衛生法については、あまり詳しくはありません・・・。 産廃処理業許可も専門にしてますし、土曜日でお休みでしたし、で20分ぐらいということなので、コメントさせて頂きました。廃棄物処理法違反についてコメント出来る行政書士が殆どいないので、義務感にかられて対応させて頂きました。 TVや新聞等からの取材や監修協力等をHP等に積極的にPRしている事務所もあります。弊所は、TVや新聞等からの取材や監修協力等を積極的にPRするつもりはあまりません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.30
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石原伸晃氏が経済再生大臣に就任なさいました。石原氏の選挙区は東京ですが。同じ逗子市出身です。当家と石原家とは菩提寺が同じです。共通の知人などもいます。叔父の裕次郎氏は中学の先輩!です。 甘利前大臣はお隣の選挙区です。ライオンズクラブ関連で、何度もお目にかかったことはございます。お疲れ様でした。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.29
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税務訴訟の第一人者のT弁護士のメルマガを読んでいましたら。平均寿命で比較すると、現在60歳の人は江戸時代なら34歳、終戦直後から39歳に換算出来るそうです。 同級生は全員4月1日までに還暦を迎えますが。34歳、39歳なら、まだまだこれからですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.28
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1月27日、行政書士試験の合格発表があったそうです。私も17・18年前の平成10年頃、受験しました。当時、法律専門学校で公務員上級職の専任教員をしてました。行政書士試験の解答速報を作成するために仕事で受けさせられました。 平成14年に一般教養で2題も出題ミスがあり、全国平均で19.6%の合格率。私のクラスの受講生は50%近い人が合格しました。開業登録した人も30人位いたと思います。失礼ながら、試験に合格しただけで、私からしたら1年前までズブの素人だった人が大量に開業登録したのですから、ビックリしました。 その頃、1ケ月半入院することになりました。さらに1・2年後に勤務先の専門学校の経営が悪化した事とも相俟って退職し、開業することになりました。 出題ミス・教え子の大量合格大量開業・自身の入院・勤務先専門学校の経営難、この4つが重ならなければ、40代半ばで、扶養家族がいて、住宅ローンがあって、開業するなどあり得なかったと思います。 自分は奇跡的に行政書士専業で生活してますが。試験合格から開業までに5年の準備期間がありました。高校大学の友人、職場の同僚で税理士や弁護士等をしている人間は無数にいます。 日行連会長・東京会・神奈川会会長経験者らとは開業前から、仕事の関係(法律専門学校校長)で面識があり、開業して数年は指南役になって頂きました。補助者(配偶者)は、銀行の経理畑出身です。 専門学校教員上りの人間が、金ナシ・仕事を紹介してくれるコネなし・地盤なし(藤沢出身ではありません)で行政書士1本でやれているのは、多少の運もありますが。運を呼び込む努力は必要です。 食えてない行政書士が、合格したばかりの貴方達ヒヨコを狙って、開業セミナーというヒヨコ食い講座に明日から誘いをかけてきます。ヒヨコ食いセミナーに参加したことのある某行政書士のブログを読んでいたら、講師は自分より売上げが少なかったと書いてありました。忙しい行政書士は、開業セミナーなど荒唐無稽なことをやっている暇などありませんので。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.27
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在留資格申請を扱っている行政書士は、結構、「アブナイ」ご依頼が多いそうです。弊所が取扱業務にしていないのもそのためです。 開業当初は相続・離婚の他、一般貨物運送事業許可や医療法人認可も受けてました。現在は、90%~95%が建設・経審・産廃や建設会社の設立等、建設業許可関係です。 今月、数件許認可の依頼をお断りしました。一般貨物一般貨物運送事業許可に附随する業務は、運送業許可キャリア20年の知人の行政書士に依頼しました。 建設業許可関係ですが、多忙なこともあって受任をお断り致しました。お断りした理由は無論多忙だけではないのですが。詳細は書きませんが。仕事を受任すればお金は入ってきますが。何でも引き受けるのは危険です。時として仕事を断るのも仕事です。 今日は行政書士試験の合格発表日だったそうですね。一般の人には難しいと思いますが。法律を専門的に勉強したことのある人(ロースクール生・司法試験受験生・旧司法試験受験生)等にとっては試験に受かるのはサホド難しいことではないでしょうが。 開業してこの資格だけで食べていくのは、試験に合格することに比べたら数百倍!難しいです。新人は、興信所等から頼りにされるそうです(というか、私も開業当初2ヶ所から話がありました。)入管関係の、アブナイ話もありました。無論、いずれも丁重にお断りしたので今日があるのでしょうが。 入管に限らず、どの分野にもアブナイ仕事はあります。その嗅覚がまだ弱い開業1年目から3・4年目ぐらいまでは、狙われやすいです。仕事を断るのも、事務所経営者として必要な能力です。http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html
2016.01.27
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建設業許可・経審・産廃処理業等の営業許可(許認可)を専門としています。前提として建設会社の定款作成から受任することはありますが。 トラブルを未然に防ぐために契約書を作成したり、遺言の原案を作成したりすることもあります。今日もそのような仕事で日曜日も半日潰れました(今年に入って、土・日・祝日が完全に休めた日はありません。)大半は、契約書や遺言の原案を作成し、その後、公証役場で公正証書にしてもらいます。 トラブルになったら、自分で解決するか弁護士に依頼することになります。金額が高いのが弁護士、金額の安いのが行政書士と誤解?している人が、世の中には結構いますが。 トラブルには基本的には関与しませんし、そもそも出来ません。弁護士さんを紹介して欲しいという話の前提として概要をお聞きすることは稀にあります。 私の友人は大半はブル弁なので、法テラスやも最寄りの弁護士会を紹介することが多いです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.24
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仕事の出来る人は、少々無理な日程でも対応して頂けます。仕事の出来ない人は余裕のある日程でも不平を言います。両者の違いは決定的です。後者に仕事の依頼をすることはないでしょう。こうやって、仕事の出来る人と出来ない人の差が広がっていきます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.24
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産業廃棄物処理法違反のニュースをTVでよく見かけますが。ある芸能人が、「せいぜい罰金刑」と言ってましたが。おそらく、私もその可能性が高いのではないかと思います。産業廃棄物処理法違反が確定すれば、許可は取り消されるのでしょう。 ところで、刑事罰には 死刑・懲役・禁固という自由刑と罰金・科料という財産刑はあります。 産廃処理業許可を取ろうと思った場合、役員の中に懲役・禁固以上の刑に処せられた者がいる場合は、刑の執行を終えて5年を経過しないと許可は取れません。執行猶予中の場合は猶予期間が満了しないと許可は取れません。 罰金刑の場合でも、産業廃棄物処理法違反の場合は、5年を経過しないと改めて産廃許可は取れません。 許可というのは、本来は禁止されている行為を、諸々の要件をクリアーした場合に限って、特別の解除してもらい、(営業)行為をすることを許してもらうことなので。国家規範に違反して犯罪を犯した人に直ちに与えられるはずがありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.22
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SMAPの突然の解散騒動には些か驚きました。中居君はご当地(藤沢辻堂)出身タレントでもありますし。世論が解散を回避させた形になりましたね。SNSの力でしょうか?世論が解散を回避させる。凄いことですね。 15年ほど前、議院内閣制を取っているわが国で、国民から総理大臣に押し上げられた代議士がいましたが。そんなことを思い出しました。
2016.01.21
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1995年(平成7年)1月17日、阪神淡路大震災があった日ですね。あれから21年。月日の流れるのは、はやいものですね。お亡くなりになられた方には改めて慎んでお悔やみ申し上げます。 その数年後の1月17日実父が亡くなりましたが。関西出身でしたので、1月17日という日に因縁めいたものを感じました。 ところで、2006年(平成18年)1月17日、この楽天ブログを始めた日でもあります。昨日で丸10年。今日から11年目になります。我ながら、よく続いていると感心してます。 今日は、お年玉葉書の抽選日でした。1枚位は、切手シートでいいので当たっていると良いのですが。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.17
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ブログ名:建設業許可・経審 ・・・総アクセス数:874543 アクセス(平均 239 アクセス/日)開設日数:3651日(開設日:2006/01/17)日記記入率:80.6% アクセス記録 1/16 6571/156061/145141/135791/125841/116491/10590
2016.01.16
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昨日、あることを聞きたくてある事務所経営者の携帯に電話をかけました。 仕事中だったので、「今大丈夫ですか?」とお聞きしたところ、「モチロン構まいません」とココロヨイ口調で返答がありました。 電話を切る際には、「今年も宜しくお願いします」とおしゃっていました。年始だったのでそのようなコメントだったのだと思います。いつもは、「お電話頂きありがとうございました」と言って、この方は電話をきります。 私は、勤務時間中に、勝手に自分が聞きたいことがある時だけ電話をさせて頂いているだけなのに。嫌な顔一つせずに毎回対応して下さいます(テレビ電話でないので、顔は見えませんが。雰囲気でわかりますよね。) この事務所が業績を伸ばしている一因が分かるような気がしました。この事務所に限らず、業績が伸びている事業所の経営者は一様に低姿勢ですね。会話のやり取りの中から、ご自身のヒントになる事柄も引き出しているのかも知れません。見習いたいと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.16
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下の記事は嫌いな政治家の第2位は山本太郎という内容ですが。応援したい政治家の第1位は、ダントツで小泉進次郎代議士だそうです。 私は、中選挙区時代、旧神奈川2区に住んでいました。進次郎氏の父親の小泉純一郎元総理や祖父の小泉純也元防衛庁長官(現防衛大臣)も街頭でお見かけしたことはあります。曾祖父の小泉又次郎元逓信大臣は流石に存じ上げませんが。4代に渡って人気が高いというのも、凄いDNAですね。 ところで、小選挙区になってからの私の実家は神奈川4区で、小泉純一郎代議士の選挙区(神奈川11区)ではありませんが。既に選挙区ではなくなっているのに、父の葬儀に小泉純一郎氏から弔電を頂きました。母が小泉純一郎氏の後援会に一時期入っていました。当時、小泉氏は橋本内閣の厚生大臣でした。 その話をある時、横須賀市内の友人にしたところ、彼の父親も同じ頃亡くなったそうですが。その葬儀に小泉純一郎大臣自身が焼香にお見えになったそうです。彼も彼の父親も純一郎氏の後援会には入ってはいませんが。彼の父親は、小泉純也氏の支持者だったそうです。http://news.nifty.com/cs/topics/detail/160114045606/1.htm
2016.01.16
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行政書士が会社から頼まれて県庁などの行政機関に申請する場合は、通常はA会社 代理人 行政書士B と明記し、行政書士の職印を押して申請します。 申請に間違いがあってAに不利益が及ぶ場合、AはBに不利益の穴埋め(損害の賠償)の請求が出来ます。A自身が申請した場合は自分のミスなので、不利益は全て自分で被らざるを得ないですね。 県庁や国の行政機関にA以外で申請出来るのは通常は行政書士のみです。行政書士は正式に代理出来る半面、間違えたて損害が発生した場合、損害の穴埋めを請求されることになります。 行政書士以外の者のCにやらせた場合、やらせる方もやる方もNGですが。行政書士にやらせた時のように、賠償請求は法律上出来ません。そもそもやらせてはいけない訳ですから。しかも、Cは行政書士法違反ということになり処罰の対象になります。 行政書士Bは賠償請求されるおそれがあるので、役所は100点満点の完璧な書類しか受け取りません。 A本人が作成した書類や行政書士登録者以外に作らせた書類は、間違った内容でも、とても受け取れないような致命的間違いをしたものでない限り受理されているようです。 但し、書類は誰でも閲覧出来るので、間違いだらけの書類は社会的信用は大きく失うことになります。他にも申請出来得るものがあるのに申請もれが必ずといっていいほどあります。 県庁や国の行政機関(役所)は、「これも申請出来出来ますし、あれも申請出来ますけど、申請しなくていいですか?」と聞いてくれるほど暇ではありません。申請しない以上、希望していないと看做(みな)されてしまいます。 12年前に行政書士になりましたが。なる前は、これほどまでに、社会が円滑に機能するするためには行政書士が寄与し貢献しているか知りませんでした。 この国は行政国家ですから。行政書士なくして機能しません。行政書士に果たしている社会的な役割の大きさを日々実感する毎日です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.15
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税理士・社労士・行政書士以外のある士業の方のブログによると、税理士・社労士・行政書士業務は、20年後は大半がはロボットがやることになるだろうという大胆な発言をしていました。 まあ、税理士・社労士・行政書士でもないのに他の士業のことを云々するのはいかがなものかと、私は思いますが・・・。ところで、現役バリバリ!?の行政書士の1人として、行政書士ロボットの実現可能性についてですが。 分野により異なると思います。ロボットにやらせた方が遥かに効率的な分野もあるでしょう。比較的単純業務は、ロボット化しやすいと思います。アナログな部分はロボットが対処するのは難しいと思います。 しかし、行政書士ロボットが出現しても収入減は全くないという事務所は少ないと思います。 20年後ぐらいまでは行政書士をしようと思っていますが。ロボットでは出来ない分野を広げていこうと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.15
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宮づかえを非常に息苦しく思う性格なので、首都圏の専修学校専任教員を経て、12年前に行政書士事務所経営という道を選択しました。 大手金融機関の経理畑にいた連れ合いからは、「住みたい地域(湘南)に生れてからずーと住み続け、やりたい仕事を選べて、幸せな人生ね」と本音とも皮肉とも取れることを言われたことがあります。 確かに、サラリーマンになれば辞令1枚で全国どこでも飛ばされ、場合によっては海外赴任、取引先から罵声を浴びせかけられることもあるでしょう。 おそらく私自身は、20歳代に戻れても、公務員やサラリーマンには性格的になれないと思いますが・・・。自分自身のことはさておいて、アラ還なので、周辺は第2の人生を歩み始めています。 高校時代の友人の職業は、会社役員・医師・税理士・研究者・芸術家・官僚等千差万別ですが。大学時代の友人は、弁護士・公証人等の法律家と官僚や地方上級職の公務員しかいません。 「たられば」になりますが。宮づかえ出来る性格なら任官を辞退せず、定年まで勤め上げ、多額の退職金を貰って、天下り先に転職しているような年齢です。実際にそのようにした先輩や友人も何人かいます。 自分自身の人生には後悔はありませんが。性格的に可能でしたら、宮づかえ、しかも公の仕事が無難な人生を送れるのではないでしょうか。「するべきものは宮づかえ?」。http://kotowaza-allguide.com/su/sumajikimono.htmlよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.14
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行政書士登録したのは平成16年ですが。登録後も18年までは、週末だけ法律会計専門学校の教壇にたってました。(登録前は専任講師でした)。 平成18年に会社法の100年に1度の大改正がありましたが。平成16・17年頃から専門学校で「会社法はこう変わる」的な新会社法の講義もしていました。 周辺の税理士さんやベテラン行政書士さんから、随分、頼りにされました。当時、開業20年位の某ベテラン行政書士さんをはじめ色々なところから、毎日のように新会社法の質問のがありました。 無論、新会社法を教えるだけでなく、逆に行政書士としては新人なので、ベテラン行政書士さんに行政書士のイロハをお聞きしました。補助者経験がなかったベテランの方3名に指南役当時なって頂きました。 他の2名は元日行連会長や元某単位会会長経験者でした。 開業時から出身高校・大学・専門学校教員時代を通じて、友人に税理士や弁護士等の隣接士業は無数にいました。(今は親族にも何人かおります。)しかし、互いに近隣でないと仕事を紹介したり仕事を紹介されたりという関係は難しい面もあります。 新会社法に詳しかったことが近隣の税理士さん達の信頼を高めたのかも知れません。医療法人・一般貨物運送事業許可・建設業許可などのご依頼を何件も頂きました。無論、顧問税理士先として当方もご紹介させて頂きました。 ところで、許認可はそれぞれの営業に必要な「人」・「物」・「金」の要件を満たす必要がありますが。同時に、役員に破産者・ 成年被後見人・犯罪者がいない事などいう要件を満たす必要があります。 通常は行政書士は(成年後見は兎も角)破産法や刑法訴訟法等の知識はありませんが。小職は自身がそういう方面の知識もある程度あり、そういう方面の人脈にことかかないことも新人としては異色だったのかもしれません。 開業5年以内の行政書士さんで、そこそこ頑張っている方のブログを読んでいると、やはり光る部分がどこかにありますね。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.13
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最近、八丈方言という言葉を初めて聞きました。更に、この八丈方言が、遠く離れた(台風の気象観測地等で有名な)大東島で使われていることを知りました。因みに、八丈は行政区画上は東京都、大東は沖縄県です。 ところで、高校時代通っていた予備校で聞いた話ですが。沖縄には日本古来の風習が数多く残っていて、研究者にとっては歴史や古文研究の宝庫だと大学で教鞭をとっている古文の先生がおしゃっていたことを思い出しました。 裕福な人で八丈や沖縄に移り住む人がいますが。心がけが悪く、そういう生活は当面私には出来そうにもありません。https://www.youtube.com/watch?v=7r0JWbrlR24よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.11
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エンブレム委員会。王貞治氏、杉山愛さんなど多彩な顔ぶれが並んでいました。洋風な顔立ちの女性が映像の中にいらしたのですが。調べたら、日本画家だそうです。意外でした。 もっとも、日本画家が日本風の、西洋画家がバタ臭い顔立ちをしてるとは限りませんよね。http://middle-edge.jp/articles/I0001065
2016.01.10
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にほんブログ村 相手がどれぐらいの能力があるかを見抜くのは、ナカナカ難しいと思います。例えば、弊所は建設業許可関係を主要業務にしている行政書士事務所をしていますが。建設業許可関係が専門と標榜している事務所ても、レベルの差は天と地ほどあります。 決算変更しか出来ない。許可申請・更新まで(知事一般⇒知事特定⇒大臣一般⇒大臣特定)出来る。業種追加・許可換え新規も全て出来る。経審も出来る。入札参加資格申請も出来る。関連の産廃処理業許可・宅建業免許・古物商許可・運送業許可も出来る。建築士事務所登録も出来る。各種変更届も全て出来るetc。弊所は前記分野は全てご対応させて頂いております。 出来ると言っても、プロ中のプロが見ても、「文句のつけようがないレベル」や「この状況の中から、よく許可を取れる状況まで引き上げたな」というレベルから、「よく、この酷いレベルの書類で審査が通ったな」とプロがみたら、呆れるレベルまで様々です。 弊所は建設業許可関係に関しては、プロ中のプロであると自認しておりますが。 行政書士の主要業務である在留資格や社交飲食業許可については、そこまで言い切れるレベルではないので、受任はお断りして他の事務所をご紹介させて頂いてます。 ところで、同じ費用を払うのなら、いや、多少高くてもプロ中のプロに依頼するようにするにはどうしたら良いかと、稀に聞かれることがあります。 信頼の出来る方からのご紹介は比較的無難だと思います。弊所のお客様は顧問税理士の先生や元請会社の社長から紹介されたというケースが大半です。 しかし、例えば、経審を受けたいと思うけど、自社自身が元請で顧問税理士が経審に強い行政書士を知らないという場合。 三ヶ所ぐらいをして決定してみてはいかがでしょうか。(実際に結果としてそうなったX社のケース)。1件目:A行政書士事務所へ 「ウチは経審はやっていません。」 (仕方ないから、次へ)2件目:B行政書士事務所へ 「ウチは経審出来ますよ。行政書士なら、経審はどこでもやっています。」 (X社担当者 内心 「???」。「じゃあ、A事務所は何だったんだ!。Bは信用できないな~。もう1件かけてみよう。)3件目:C行政書士事務所へ 「ウチは経審はやっています。(A・Bの話をすると)行政書士登録している事務所100のうち、建設業許可をやってる事務所は10~20位はあると思いますが。経審までやっている事務所は数ヶ所です。」 まあ、これぐらい分かり易ければ 、当然C事務所を選ぶでしょうね。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.10
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先日、横須賀市内の各所を紹介しているブログを見つけました。大昔?、横須賀市内の高校に通っていたので、懐かしくて、それから拝見させて頂くようになりました。 昨日のブログのタイトルは、「ろうばい」でした。「ろうばいって狼狽?」と勘違いしてクリックしたら、 ご自宅の蝋梅のご紹介でした^^;。 お写真を勝手に引用させて頂く訳にはいかないので、私同様、お花の名前に詳しくない方はこちらをご覧ください。http://www.hana300.com/roubai.html
2016.01.09
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行政書士になって13年目になります。 建設業許可・経審・産廃収集運搬業許可などの建設業関連業務がメインの事務所です 建設会社設立、遺言原案・遺産分割協議書・契約書作成・医療法人認可、一般貨物運送業許可も得意分野です。宅建・古物商許可も相当数手掛けています。 外国人の在留資格・社交飲食業許可(バーやクラブの経営)・成年後見は行政書士の主要業務ですので、ご相談やご依頼は時々ございますが。他の事務所を紹介させて頂いております。 行政書士業務は非常に広範ですが。いずれも奥が深く、手を広げ過ぎると危険です。主要業務でも、上記業務は取扱を控えさせて頂いております。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.08
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日弁連会長選挙ロースクール廃止A氏 賛成B氏 反対取り調べ可視化A氏 反対B氏 賛成 私は部外者ですが。ロースクール制度は弁護士の地位を著しく劣化させたので廃止すべきだと思います。 可視化には賛成です。 ロー廃止賛成、可視化 賛成という候補者はいないのでしょうか?
2016.01.07
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A (40代、サラリーマン)「転職を考えているんだけど。行政書士になって開業なんてどうだろう。受験資格も要らないらしいし。」B (40代 会社役員)「開業は難しいじゃないか。そもそも試験も、かなり難しいらしいらしいよ。ロースクールの学生もかなり不合格になるらしいし。」A 「宅建はどうだろう?」B 「取れたら就職があるかどうかは分からないけど。宅建の方が持っていれば、転職に役に立つことはあるかもしれないね。」 B氏の回答は、ほぼ100点ですね。親の事務所を継ぐとか、前職が行政書士業務に直結する職業等、特殊な人脈やキャリアや能力がない限り、「死」格に終わると思います。 その点は、だいぶ、世の中に浸透してきたのか受験者は年々減少しているようです。http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html 近年は、弁護士・公認会計士でさえ、上位合格でないと就職先さえありません。 新司法試験が始まる時、東京都心で開業している大学時代の友人の弁護士が言ってました。 「その内、弁護士資格なんて宅建程度の資格になる。 今、サラリーマンで宅建持っている人が、『俺、宅建持っているよ、使ってないけど。』 これが、『俺、司法試験受かっているよ。使ってないけど』となる。」 当時はマサカ!と思いましたが。弁護士・公認会計士資格でも、現在は上位合格者でないと、これに近い状況らしいです。http://matome.naver.jp/odai/2135287631691397501http://renga3.com/lawyer-income.html よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.07
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このブログ、新人の行政書士さんも多く読んで頂いているようですので、新人さんに向けて、以下の文章をささげます。 早いもので、小職も2004年(平成16年)の初めに、行政書士の登録をして丸12年。あしかけ13年目になります。 行政書士として受任している業務の中心は建設業許可・(経審)、産廃許可の営業許可です。許可を取る前に会社を設立するところから相談を受ける場合もあります。 関与させて頂いてる会社様の経営陣のご親族の相続の手続も比較的多く受任させて頂いております。 ところで、前職は法律会計専門学校講師を10年ほどしてました。講師からイキナリ独立開業したので、開業当初は、許認可の経験はゼロでした。 もっとも、講師時代、受講生から民事・刑事の相談を受けることはありました。開業当初は、多少相談を受けた経験のある相続や離婚を専門にしようかと思いましたが・・・。平穏な相続や平穏のご依頼は多くなく、2年目からは、建設業許可等の行政書士業務の王道である営業許可専門にシフトしました。 幸運なことに、建設業許可も経審も産廃許可も、最初に受任したケースは、過去に許可を持っていた会社でした。許可切れその他で、許可を取り直すと言ったケースでした。 これなら、許認可は門外漢の私でも受任しても何とかなりました。何しろ、前回、申請した時の書類が一式ありましたので。私でもどころか、その点だけ取ると、ズブの素人でも何とかなるのではないかと思われるかもしれません。 しかし、湘南地区や横浜西部地区合わせて500人前後の行政書士がいるのに、行政書士としては駆け出しの私に何故依頼が来たのでしょうか? それらの営業許可を受任する前に、民法・旧会社法・新会社法・刑法・刑事訴訟法等等のそれなりの知識や経験や人脈が必要な案件でした。 湘南地区や横浜西部地区の500人前後いる行政書士の中で、私がそういう意味ではトップ若しくはトップクラスだったということだと思います。そこそこ成功するには「運も」必要ですが。マグレで仕事が舞い込むほど、世の中は甘くありません。仕事を受任させて頂くには、周到な準備も必要です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.07
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行政書士に限らず、色々な士業のブログを読ませて頂いてますが。『週刊エコノミスト』の「これじゃ食えない! 会計士・税理士・弁護士」について取り上げている人が何人かいました。 小職は、会計士でも税理士でも弁護士でもないので、「そんなの関係ねぇ!」と小島よしおバリに言っている訳にはいきません。 会計士・税理士・弁護士でも漫然と業務をしていたら食えない時代に、行政書士が資格者でございますといスタンスで食える訳がありません。 大都市圏ではない行政書士のブログを読んでいると、入会式で会長から「売上げ300万円を目指して下さい」と言われて、椅子からずり落ちそうになったと書いてありました。独身や扶養家族なら兎も角、世帯主だったら、年商300万円でどうやって暮らすのでしょうか???。 ある50歳の世帯主の社労士資格者の人が、どう頑張っても社労士としての売上げは当面300万円以下なので、家族を食わせるために、「国道沿いの牛丼屋で夜はバイトするつもりだった」と書いてありました。しかし、特殊なキャリアや能力をお持ちなようで、社労士という資格も付随的に利用して、1年目からバイトをせずに済んだと書いてありました。 特殊なキャリアや能力がない限り、行政書士や社労士、そして税理士・弁護士でさえ、バイトをしなければ(バイトをしても?)食えない時代でしょうね。 私は、12年前に開業する前は法律会計学校の専任教員でした。開業当初は、土日は朝から夕方まで2年間、非常勤講師をしました。(10年間専任講師をしていたので、退職後は、色々な法律資格学校から非常勤のお話を頂きました。講演の依頼等もありました。取材の依頼もそれなりにありました。講演や取材は現在は全てお断りしています。) 補助者経験がなかったので、日行連や単位会の会長経験者に実務の指南役になって頂きました。専門学校講師時代は行政書士講座も担当して関係で、開業前から日行連や単位会(東京会・神奈川会)の会長クラスの人々と面識はありました。 前職の関係で税理士・司法書士・社労士・行政書士等の友人知人は無数にいました。高校大学時代からの友人で、弁護士や税理士をしている者も多数いました。(アラ還ですので、今や大学時代の同期は公証人や裁判所所長、検事正、先輩は検事長や最高裁判事等をなさっています。) 親の代から行政書士事務所をしているというような人ほど恵まれてはいませんが。開業して13年目になります。改めて考えると、私は一般的行政書士とはかなり異なった環境やキャリアや人脈を持っての開業だったと思います。 ブログを読んでいると開業して数年の新人行政書士さんでもそれなりに頑張っているように感じられる方もいらっしゃいますが。前職の特殊なキャリアを生かしている方が大半のようです。 人脈も特殊なキャリアも種銭もない方は、親や配偶者など食わせてくれる人がいない限り、開業は控えた方が無難だと思います。 実は、行政書士登録者をしている8割から9割は行政書士で食えなくても大丈夫な人です。不動産収入があったり、扶養家族だったり、充分な年金や年金基金がある、他士業や他の商売で収入で何とかなる人です。ただ、こういう人に行政書士の仕事は頼みにくいです。単に行政書士登録しているだけで、行政書士実務の経験は殆どないのが通常だからです。 行政書士専業で食えてる人は登録者の1割程度ですが。このグループは、程度の差こそあれ、特殊な能力やキャリアや人脈がある人です。小職も一応このグループですが。親が行政書士や士業でもないのに、多少のキャリアや人脈や知識があったとはいえ、食わせてくれる人もいないのに無謀にも開業したものだと、今となっては我ながら呆れてしまいます。 友人の医師や税理士、弁護士等から、「行政書士で開業したいと知人の息子(または娘)が言っているので、話を聞いてあげてもらえないか?」という相談が以前は、時々ありました。最近は、このブログを読んでいるのか?、その手の相談は友人からは、幸いにも、あまりありません。 P.S.小島よしおを知らない諸兄姉へ→https://www.youtube.com/watch?v=sHsGoBAd8hc よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.06
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新年早々、お金の話をするのもハシタナイと思いましたが。 このブログを読んで下さっている方のマジョリティーは新人行政書士さんや他士業の新人さん、受験生などのようですから。 行政書士の月商・年商について多少コメントさせて頂きます。時々、開業2年目ぐらいの新人行政書士さんのブログに、「今月は月商100万円を超えました」的な記事を拝見します。 水を指す訳ではありませんが。行政書士が受任する業務には1件100万円を超える業務もありますので、そういう業務を受任した月の月商は、その1件だけで100万円を超えてしまいます。 私の場合も開業して1年半位で1件100万円を超える業務(医療法人)のご依頼がありました。(もっとも、医療法人はご相談を受け、認可申請し認可が下り、法人成に伴う保険所や保険診療の変更手続が完了するのに10ケ月ぐらいかかりますので、100万円は高額とは言えません。) 大体2年以内に100万円を超える仕事の1件や2件は大半の人にあるのではないでしょうか。ですから、1件だけ100万円超の仕事を受任しても、経営的にはさほど喜ばしいことではありません。 年商で1,000万円を超えている行政書士は、アンケート回答者の10分の1位だそうです。(もっとも、行政書士は兼業者や行政OBで仕事を殆どしていない人が相当数いるでしょうから。単純に10人に1人とは考えられませんが。) 年商1,000万円は月商84万円、1週で20万円、1週5日として日商4万円になります。年商1,000万円でも経費を引いて年収はせいぜい600万円を少し超えるぐらいです。 年収1,000万円とか3,000万円とか、行政書士の実情を知る人間からするとクレイジーで、荒唐無稽な開業本が書店に氾濫し、何十万円もする中味のない開業セミナーが巷には蔓延しています。開業13年目の私のところにも、未だに実務経験の殆どないバカタレ行政書士やその他の士業からのFAXやメールが頻繁にきます。 儲かっていて忙しい士業は、合格したての右も左も分からないヒヨコを食い物にするような阿漕なことには加担してる暇はありません。ヒヨコ食いセミナーは、ヒヨコに毛の生えた程度の者が、去年の自分程度の合格者を相手にしている品性下劣な商売です。 今年も間もなく試験の合格発表があり、一斉にヒヨコを食い物にしたセミナーが開催されるのでしょうが。ヒヨコと言えども、開業登録したからには一応、経営者なのですから、騙されるのも自己責任ということになります。尤も、ある人に言わせると、あれは「新人が罹るハシカ」だそうです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.05
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私は桑田佳祐や郷ひろみと同世代です。 同級生の多くは、今年中に定年を迎え、再雇用を希望して65歳まで働くようです。尤も、アンケート等によると、多くの人は70歳ぐらいまで働くことを希望しているようです。 70歳が定年という職業は限られています。最高裁判所と簡易裁判所の裁判官、公証人等は、法律で定年は70歳と定められています。 自分が卒業した中学では、同期生で4年制大学に行ったのが25%、短大を含めても40%、約60%は高校卒業で就職したようです。高校の同期は99%以上が大学に進学しました。 さて、私ですが、同期の多くが18歳、23歳から働いているのに・・・。数年間大学に残り、塾講師等のアルバイトをしながら旧司法試験を受けてました。専修学校専任教員として正規雇用で働き出したのは同級生より5年も10年もあとの20代後半です。 18歳や23歳で働き出した同級生が70歳まで働くのなら、75歳、80歳まで働かなければならないと考えています。幸い、自営業なのでその気がありましたら、75歳でも80歳まででも働かせて頂けますが。 あと20年以上、皆様からご愛顧頂けますように、専心努力する所存です。今年も宜しくお願い致します。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.05
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横須賀を紹介するブログを偶然見つけました。運営者ご本人様の了解を得て、ご紹介させて頂きます。http://plaza.rakuten.co.jp/hamakaze37/diary/201310040000/ 横須賀の隣の逗子に30年以上住んでいて、横須賀の高校に通っていたのに、知らないところが結構あります。 http://plaza.rakuten.co.jp/hamakaze37/diary/201506190000この高校は母校なので、流石に知っていますが。昨年、横須賀の佐野に用事があったので、立ち寄ってみました。 藤沢に移り住んで20年以上になります。(葉山や)立石海岸には、今でも時々、食事に行ってます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.04
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今日から、仕事始めです。午前中は遺言業務のため、某公証役場に行って来ました。公証人の先生は、お二人とも私と同世代です。 行政書士になりたての頃は、行っていた公証役場の公証人は自分より15歳~20歳ぐらい年配でしたが。同世代が公証人になるぐらい、私も年齢と経験を重ねたということでしょうか。 お二人とも検事出身で、定年前に退職なさって公証人になったようです。お一人は私の大学時代の友人で公証人(元検事正)をしているA氏と検事任官が同年だそうです。もうお一人の公証人は大学時代の先輩B氏(元検事長、現最高裁判事)のお知り合いだそうです。 弊所は、建設業許可・経審・入札参加等営業許可の仕事が90~95%以上ですが。遺産分割や遺言等の仕事も年間数十件受任にしております。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.04
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年頭にあたって、目標を立てたり、抱負を語る方も多いと思いますが。小職も、一応の目標や抱負を考えました。明言することの功罪あると思います。私は積極的に明言することはしないタイプです。http://dictionary.goo.ne.jp/jn/202453/meaning/m0u/http://dictionary.goo.ne.jp/jn/218976/meaning/m0u/ 明日から「仕事始め」です。午前中の遺言業務から2016年のスタートを切ります。今年もご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 行政書士山崎正幸拝よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.03
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青学が強すぎた今年の箱根駅伝。青学の黄金時代は、あと数年は続くと思われます。 母校中央大学は、総合15位。来年も予選会からの出場を目指すことになりました・・・。 しかし、出雲も全日本も出場出来なかった年も、一番注目の集まる「箱根駅伝」には毎年出てくるところは、伝統校の底力を感じます。 大学の経営陣としては、駅伝だけに力を注ぐ訳にはいかないのでしょうが。「国民的行事」とも言うべき箱根駅伝に、もう少し、力を入れて欲しいとOBの一人としては感じています。 全ての大学の選手・監督・スタップ・関係者の皆様、お疲れ様でした。毎年、感動を有難うございます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.03
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正月は毎年、沿道で箱根駅伝の応援をしています。以前は、正月は箱根や大磯のホテルに泊まって、観戦してましたが。 最近は、専ら、市内の喫茶店で待機して夫婦で観戦しています。往路も復路も丁度藤沢は中間点なので、大体同じ時間に家を出れば良いので助かります。 家内は、早稲田卒の父親に連れられて子供の頃から観ているそうで。駅伝が本当に好きなようです。「お正月から若い人が走っているのをみると元気がもらえる」と申しておりました。 私は駅伝は家内の影響で観るようになりました。母校の中央大学(往路16位)は、87年連続、90回出場しているそうですが。在学中や独身の頃は全く興味がなかったです。 私は、中学生の頃、一応、陸上競技部でした。駅伝にも何度か出たことはあるので、「大変だろうな~」という感情が先に出てしまいます。http://www.hakone-ekiden.jp/ よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.02
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元旦早々多数の年賀状を頂きまして、ありがとうございました。頂いた年賀状の中に、このブログのことを書いて下さった方もいらっしゃいました。 主に備忘録として書いているに過ぎない拙い文章を読んで下さって、感謝の念に堪えません。行政書士になる前の講師時代の方、学生時代の方等も読んで頂いているようで、汗顔の至りです。このブログは、知人以外では、新人行政書士さんや行政書士試験受験生や他士業の方が主に読んで下さっているようです。 浅学非才にため、皆様のお役に立てるような情報はあまり発信出来ませんが。実はこの楽天ブログは2代目で、初代は平成17年10月下旬にスタートしました。楽天ブログを始めて10年以上経っています。(初代は、民事のご相談をこのブログのコメント欄に実名で書いた方がいらして。ご本人のアドレスに回答はさせて頂きましたが。コメントの削除の方法が当時分からず、楽天さんにブログごと全て削除して頂きました。) この2代目ブログも平成18年1月17日にスタートしてますので、もうすぐ丸10年になります。全く事務所経営に寄与していないブログを、我ながら、よく飽きずに書き続いているものだなと思いますが。 近年では、毎日1000人前後の方が読んで下さっているようで、感謝の念に堪えません。単に備忘録ということでなく、これからは少しはお役に立てるようなことも書くように心がけたいと思います。P。S。今日は自宅で、ご近所のプレス工業さんが出ていることもあり、ニューイヤー駅伝をTV観戦してました。http://www.tbs.co.jp/newyearekiden/live/よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.01
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年が改まりました。公私とも、新たな気持ちで新年を迎えたいと思います。『築城10年、落城1日』を座右の銘に、新たな年を乗り越えたいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.01.01
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旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
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